試用期間で退職したい時の判断基準|続けるか辞めるかの分かれ目

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間で退職したいと思った時、辞めること自体はできます。正社員のように契約期間の定めがない人は、申し入れから2週間で雇用が終わり、会社の許可は要りません(民法627条1項)。
続けるか辞めるかは、辞めたい理由で分けて考えると決めやすくなります。体調を崩している時や、ハラスメント・違法な扱いがある時は、続けることを前提にせず早めに動きます。仕事が覚えられない、能力不足ではと不安な時は、会社の評価を確かめてから決めても遅くありません。この記事では、理由別の判定表、決める前に確かめること、上司に評価を聞く時の例文、相談先をまとめます。
この記事の要点
- 試用期間中でも退職はできる。期間の定めがない契約は申し入れから2週間で終わる
- 体の不調・ハラスメント・違法な扱いは、我慢して続ける理由にならない
- 能力不足かどうかは、自分の感じ方と会社の評価が違うことがある。先に評価を聞く
- 求人票や労働条件通知書と条件が違う時は、書面で確かめる。契約時に明示された条件と違えば、すぐに契約を解除できる
【判定表】辞めたい理由別|続けるか辞めるかの分かれ目
試用期間で辞めたいと感じた時は、その理由が下の表のどれに近いかを見てください。上の行ほど、早めに動いたほうがよい理由です。
| 辞めたい理由 | 判断の目安 | 先にやること |
|---|---|---|
| 眠れない・食べられない・朝になると体が動かないなど、体調に出ている | 続けることを前提にしない | 医療機関を受診し、休むか辞めるかを医師と相談する |
| 暴言・無視・セクハラなど、ハラスメントがある | 我慢して続ける理由にならない | 日時と内容を記録し、総合労働相談コーナーに相談する |
| 残業代が出ない、加入の条件に当たるのに社会保険・雇用保険に入れてもらえない | 違法の疑いがある。辞める前でも確かめられる | 給与明細と勤務時間の記録を集め、労働基準監督署などに相談する |
| 給料・仕事の内容・勤務地が、求人票や労働条件通知書と違う | 書面と照らして判断する | 違いを書き出して会社に確認する |
| 仕事が覚えられない、能力不足だと感じる | すぐに決めなくてよいことが多い | 上司に今の評価と、期待されていることを聞く |
| 人間関係や社風が合わない | 変えられる余地があるかで判断する | 担当や配置の相談ができるか確かめる |
| ほかにやりたい仕事がある、内定が出た | 辞める方向で段取りを組む | 次の入社日から逆算して退職日を決める |
体調やハラスメントが理由なら、我慢を前提にしない
会社には、働く人が生命や体の安全を確保しながら働けるよう配慮する義務があります(労働契約法5条)。厚生労働省の裁判例のページでも、本人が申告しにくいメンタルヘルスの不調について、会社は申告がなくても働く環境に注意を払う義務を負うとした最高裁の判断が紹介されています(東芝事件・平成26年3月24日)。
体調に出ている時は、試用期間だから休めないと考えず、まず受診してください。働く人のメンタルヘルスの相談先として、厚生労働省の「こころの耳」が電話・SNS・メールの相談窓口を設けています(匿名・無料)。職場のいじめや嫌がらせ、パワハラは、総合労働相談コーナーで相談できます。
違法の疑いがある時は、辞める前でも相談できる
試用期間中でも、時間外や休日に働いた分の割増賃金(残業代)は支払う決まりです(労働基準法37条)。社会保険や雇用保険も、試用期間であることは加入しない理由として法律に書かれていません(健康保険法3条・雇用保険法6条)。給与明細や勤務時間のメモを残し、労働基準監督署や労働条件相談ほっとラインに相談してください。
求人票や労働条件通知書と違う時は、書面で確かめる
厚生労働省のQ&Aでは、求人票の条件がそのまま契約の内容になるとは限らないものの、面接などで条件を変えることに合意したと言える特別な事情がなければ、求人の時の条件が確定したものになると考えられる、と説明されています。まず、どこが違うのかを求人票・労働条件通知書と並べて書き出し、会社に理由を確かめます。
契約を結ぶ時に明示された労働条件が実際と違う場合は、働く人はすぐに労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。ハローワークの求人で応募した場合は、ハローワークの窓口か「ハローワーク求人ホットライン」(03-6858-8609・受付8時30分〜17時15分、年末年始を除く)に申し出ると、ハローワークが会社に事実を確かめます。
雇用契約書や労働条件通知書の見方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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続けるか決める前に確かめる5つのこと
勢いで辞めて後悔しないよう、次の5つを紙に書き出してから決めます。
- 辞めたい理由:いつから、何が、どのくらいつらいのか
- 会社からの評価:上司は今の働きぶりをどう見ているか、試用期間の面談はいつか
- 書面と実際の違い:求人票・労働条件通知書と、給料・仕事・勤務時間が違わないか
- 体調の変化:眠れているか、食欲はあるか、休日も仕事のことが頭から離れないか
- 辞めた後の見通し:収入が途切れる期間、健康保険と年金の切り替え、次の仕事
このうち2と3は、会社に聞けば分かることです。ひとりで悩み続ける前に、先に確かめてください。
上司に評価を聞く時の例文
試用期間中の評価は、聞かなければ分からないことがほとんどです。面談を待たずに、自分から聞いてかまいません。
〇〇さん、10分ほどお時間をいただけますか。入社して〇週間がたち、仕事の進め方で不安なところがあります。今の私の仕事ぶりについて、足りていない点と、試用期間のうちにできるようになってほしいことを教えていただけますか。
仕事の量や進め方を相談する時の例文
〇〇の作業で、〇〇の部分をまだ一人で進められていません。手順を確認できる資料があれば教えていただけますか。また、〇月までにどこまでできればよいか、目安を伺えますか。
答えをもらったら、メモに残しておきます。期待されていることが分かれば、続けるかどうかの判断材料になります。
試用期間に能力不足で辞めたいと感じた時(40代・中途採用も)
仕事が覚えられず、試用期間のうちに辞めたいと感じても、能力不足かどうかは自分の感じ方で、会社の評価とは違うことがあります。上の例文で評価を聞き、何がどこまでできればよいかを確かめてから判断しても遅くありません。
会社の側も、能力不足を理由に自由に本採用を見送れるわけではありません。厚生労働省の裁判例のページでは、試用期間中の解約は通常より広い範囲で認められるものの、試用期間の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合に限られると整理されています。会社から「向いていないから辞めてはどうか」と勧められても、応じるかどうかは自分で決められ、断ることもできます(厚生労働省の退職勧奨の裁判例のページ)。
40代などで中途採用された人は、即戦力として期待される分、任される役割があいまいなまま評価のずれが生まれることがあります。「何を・いつまでに・どの水準で」できればよいかを具体的に聞いておくと、続けるか辞めるかを決めやすくなります。辞める場合も退職のルールは年齢に関係なく同じですが、次の仕事が決まるまでの期間を見込んで、在職中に転職活動を始めておくと収入が途切れにくくなります。
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続けると決めた時にやること
評価を聞いた結果、もう少し続けてみると決めた場合も、ただ我慢して待つのではなく、判断し直す時期と材料を決めておきます。
- 判断し直す日を決める:試用期間の面談の前など、2〜4週間先の日付をカレンダーに入れる
- できるようになったことを週ごとに書く:任された作業、1人でできた作業、まだ聞かないとできない作業を分けて書く
- 上司に聞いた期待とのずれを確かめる:判断し直す日に、メモと期待を並べて見比べる
- 体調の変化に気をつける:眠れない・食べられないなどが出たら、判定表のいちばん上の行に戻って考える
続けると決めたことは、いつでも変えられます。判断し直す日に「やはり辞める」と決めた場合も、期間の定めがない契約なら、その日に申し入れて2週間で辞められます。
試用期間なしの会社で辞めたい時・試用期間後に辞めたい時
試用期間がない会社でも、試用期間が終わった後でも、辞める時のルールは同じです。期間の定めがない契約なら申し入れから2週間、期間の定めがある契約なら、期間の途中で辞めるのにやむを得ない事由が要ります(民法628条)。試用期間があるかないか、本採用の前か後かで、辞めやすさは変わりません。
正社員で試用期間後に辞めたい人も、まずは雇用契約書で契約期間の定めがあるかを確かめ、上の判定表で辞めたい理由を整理してください。
パートの試用期間で退職したい時
パートやアルバイトも、辞める時のルールは正社員と同じ考え方です。期間の定めがなければ申し入れから2週間、「3か月ごとに更新」のように期間の定めがあれば、その期間の終わりで辞めるか、やむを得ない事由や会社との合意で途中で辞めます。シフト制の職場では、次のシフトが組まれる前に伝えると話が進みやすくなります。
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辞めると決めたら、申し入れる日の14日後以降で退職日を決め、まず直属の上司に伝えます。口頭で伝えた後に、退職届かメールで日付を残しておくと、退職日の食い違いを防げます。
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試用期間で辞めたいと言えない時
入社したばかりで申し訳ない、引き止められたら断れない、と考えて言い出せない人もいます。辞めることは法律で認められた選択で、伝える相手は直属の上司1人で足ります。まずは「ご相談したいことがあります」と時間をもらうところから始めてください。
自分で伝えるのがどうしても難しい時は、退職代行を使う方法もあります。ただし、退職日や未払いの給料などを会社と交渉できるのは、弁護士か労働組合が運営するものだけです(弁護士法72条・労働組合法6条)。民間企業が運営するものは、退職の意思を伝えることしかできません。
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試用期間ですぐ退職したい時
明日から行けないほどつらい時は、会社に事情を話し、退職日を早めることに合意してもらう方法があります。法律上は、期間の定めがない契約で自分から辞める場合、申し入れから2週間で雇用が終わるのが原則で、「入社から14日以内なら即日退職できる」というのは誤解です。
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辞める前に、次の仕事とお金の段取りを決める
試用期間中に辞めると、次の仕事が決まるまで収入が途切れることがあります。在籍しているうちに応募を始め、次の入社日から逆算して退職日を決めると、空白の期間を短くできます。
在籍したまま転職活動をする時の注意
- 面接の日程:入社して間もないと年次有給休暇がまだないことが多いので、終業後・休日・オンラインでの面接を相談する
- 応募書類:今の会社は「在職中」と書き、入社した年月を書く
- 今の会社の物を使わない:会社のパソコン・メールアドレス・勤務時間を転職活動に使わない
- 内定が出たら:入社日を決めてから退職を申し入れる。退職日は申し入れの14日後以降になるので、入社日はその翌日以降で調整する
失業保険(雇用保険の基本手当)は、原則として離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です(雇用保険法13条1項)。試用期間中に辞める人は今の会社の期間だけでは足りないことが多いので、辞めた後の生活費の見通しも先に立てておきます。
試用期間で辞めた時の失業保険の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間中に辞めたい時の相談先
| 相談先 | 相談できること | 受付 |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー | いじめ・嫌がらせ、パワハラ、辞めさせてもらえないなど職場のトラブル全般 | 各都道府県の労働局や労働基準監督署などにある。無料・予約不要 |
| 労働条件相談ほっとライン | 残業代、労働時間など、労働基準法などに関わる相談 | 0120-811-610。平日17〜22時、土日祝9〜21時(年末年始を除く)。無料・匿名で相談できる |
| こころの耳 | 働く人のメンタルヘルスの悩み | 電話・SNS・メール。匿名・無料 |
| ハローワーク求人ホットライン | ハローワークの求人と実際の条件が違う | 03-6858-8609。受付8時30分〜17時15分(年末年始を除く) |
よくある質問
試用期間中はいつ辞めてもいいですか?
期間の定めがない契約なら、いつでも退職を申し入れられ、申し入れから2週間で雇用が終わります(民法627条1項)。その日のうちに辞めたい時は、会社の合意が要ります。
試用期間で辞める人の割合は?
試用期間に限った公的な統計はありません。厚生労働省の集計では、2024年(令和6年)3月に大学を卒業して就職した人の10.1%が、就職して1年目のうちに離職しています。
試用期間中に辞めたらどうなりますか?
働いた日の分の給料は全額支払われ、健康保険の資格は退職日の翌日になくなります。在籍期間の短い職歴が残り、失業保険の加入期間が足りないことがある点は、辞める前に知っておいてください。
退職理由はどう伝えればいいですか?
期間の定めがない契約では、退職に理由は求められていません。退職届は「一身上の都合」で足ります。上司に聞かれたら、事実を1〜2文で伝えれば十分で、会社への不満を細かく話す必要はありません。
- 民法(e-Gov法令検索)第627条・第628条
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第15条・第37条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第5条
- 健康保険法(e-Gov法令検索)第3条・第36条
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第6条・第13条
- 弁護士法(e-Gov法令検索)第72条
- 労働組合法(e-Gov法令検索)第6条
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 試用期間
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 退職勧奨
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 メンタルヘルス
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 求人票や求人広告に記載された条件が、実際の条件と違った場合の対処法
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省 労働条件相談「ほっとライン」
- 厚生労働省「こころの耳」相談窓口
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「新規学卒者の離職状況」
- 厚生労働省「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況」



