社会保険は試用期間中も入る?入れてもらえない理由と違法になる場合

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、加入の条件に当たる人なら、試用期間中でも入社日から加入します。法律で「加入しない人」とされているのは、2か月以内の期間を定めて雇われてその期間を超える見込みがない人や、週20時間未満の短時間労働者などです。試用期間中であることは、その理由に入っていません。
条件に当たるのに「試用期間が終わるまで社会保険なし」とするのは、会社の届出義務に反します。この記事では、自分が加入の条件に当たるかの見分け方、社会保険なしと言われる理由、会社への確認の例文、年金事務所への確認請求までを順に説明します。
この記事の要点
- 社会保険は入社日から加入する。試用期間は加入しない理由にならない
- パート・アルバイトは、正社員の4分の3以上働くか、週20時間以上などの短時間労働者の条件に当たれば加入する。2026年10月から「月8.8万円以上」の賃金の条件はなくなった
- 「最初の2か月は有期契約だから社会保険なし」も、更新や継続の見込みがあれば契約の最初から加入する
- 入れてもらえない時は、雇用契約書と給与明細をそろえて会社に確認し、だめなら年金事務所に「確認請求」をする
試用期間中も社会保険には入社日から加入する
社会保険に入るかどうかは、会社が自由に決めるものではありません。健康保険と厚生年金保険は、適用事業所に使われる人を被保険者とし、加入しない人を法律で限って挙げています(健康保険法3条1項・厚生年金保険法9条・12条)。そこに「試用期間中の人」は含まれていません。
加入する日(資格取得日)は「適用事業所に使用されるに至った日」、つまり入社日です(健康保険法35条・厚生年金保険法13条)。会社は、入社から5日以内に「被保険者資格取得届」を日本年金機構に出すことになっています(日本年金機構)。
日本年金機構も、被保険者の説明の中で「試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります」と明記しています。給料が出ている以上、試用期間かどうかで扱いは変わりません。
試用期間中の保険は4つ|健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
| 保険 | 入る人(主な条件) | 試用期間中 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 適用事業所で常時使われる人(パートは下の条件) | 入社日から加入 | 会社が日本年金機構(協会けんぽ)か健康保険組合へ |
| 厚生年金保険 | 健康保険と同じ(70歳未満) | 入社日から加入 | 会社が日本年金機構へ(健康保険とセット) |
| 雇用保険 | 週20時間以上で、31日以上続けて雇われる見込みがある人 | 入社日から加入 | 会社がハローワークへ |
| 労災保険 | パート・アルバイトを含め、働く人すべて | 初日から対象 | 会社が事業所単位で手続き |
「社会保険」は、ふつう健康保険と厚生年金保険の2つを指します。この2つは同じ届出で一緒に加入し、保険料は会社と本人が半分ずつ負担します(健康保険法161条・厚生年金保険法82条)。雇用保険は、事業主や本人の意思に関係なく、条件に当たれば加入します(厚生労働省)。労災保険は、労働者を1人でも雇う事業なら業種・規模を問わず対象です(労災保険法3条・厚生労働省)。
社会保険はいつから?保険料は入社した月の分から
加入は入社日からで、保険料は月ごとに、加入した月の分からかかります。ただし、会社が給料から引けるのは「前月分」の保険料です(健康保険法167条・厚生年金保険法84条)。
そのため、入社した月の給料で保険料が引かれていなくても、それだけで未加入とは言えません。翌月以降の給与明細もあわせて確認してください。
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パート・アルバイト・契約社員の試用期間で社会保険に入る条件
社会保険に入るかどうかは、「正社員」「パート」「アルバイト」「契約社員」といった呼び方では決まりません。働く時間・日数と契約の期間で決まります。試用期間中だけ「アルバイト扱い」にされても、働き方が条件に当たれば加入です。
加入の条件は次の2段階です(日本年金機構)。
- 正社員など通常の労働者の4分の3以上働く人:1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がどちらも4分の3以上なら、会社の規模に関係なく加入
- 4分の3未満の人(短時間労働者):次のすべてに当たれば加入
- 勤め先が、厚生年金の被保険者が51人以上の企業等(特定適用事業所)、国・地方公共団体、または任意で対象にしている事業所
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生でない(定時制・通信制・休学中の人などは対象)
どちらも、2か月を超えて雇われる見込みがあることが前提です。短時間労働者の「所定内賃金が月8.8万円以上」という条件は、2026年10月からなくなりました(健康保険法3条1項9号・厚生年金保険法12条5号の改正)。会社の規模の条件も段階的に広がり、2027年10月からは36人以上の企業等で働く人が対象になります(日本年金機構・厚生労働省)。
働き方別の早見表
| 試用期間中の働き方 | 社会保険 |
|---|---|
| 正社員、またはフルタイムの契約社員(2か月を超える契約や更新の見込みがある) | 入社日から加入 |
| 本採用までは「アルバイト扱い」だが、時間・日数は正社員と同じ | 入社日から加入 |
| パートで、時間・日数が正社員の4分の3以上(正社員が週40時間なら週30時間以上) | 会社の規模に関係なく加入 |
| パートで週20時間以上・4分の3未満、勤め先が51人以上、学生でない | 加入 |
| 上と同じ働き方で、勤め先が50人以下 | 原則として加入しない(36〜50人の会社は2027年10月から加入) |
| 週20時間未満 | 加入しない |
| 昼間の学生で、時間か日数が4分の3未満 | 加入しない |
たとえば「週4日・1日5時間」のパートは週20時間なので、勤め先が51人以上で学生でなければ加入です。正社員の4分の3以上働いていれば、勤め先の規模に関係なく加入します。
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「試用期間2ヶ月は社会保険なし」は正しい?2か月以内の契約の扱い
法律で加入しない人とされているのは、2か月以内の期間を定めて雇われ、その期間を超えて雇われる見込みがない人です(健康保険法3条1項2号ロ・厚生年金保険法12条1号ロ)。大事なのは「期間を定めて雇われているか」で、試用期間の長さではありません。
| 契約の形 | 社会保険 |
|---|---|
| 期間の定めのない契約(正社員など)で、試用期間が2か月 | 入社日から加入(2か月以内の有期契約に当たらない) |
| 期間の定めのない契約で、試用期間が3か月・6か月 | 入社日から加入 |
| 最初の2か月だけ有期契約で、書面に「更新する」「更新する場合がある」とある | 契約の最初から加入 |
| 最初の2か月だけ有期契約で、同じような契約の人が更新されて働き続けた実績がある | 契約の最初から加入 |
| 2か月以内の有期契約で、更新しないことを書面(メールを含む)で合意している | 加入しない(あとで更新が見込まれるようになれば、その日から加入) |
日本年金機構のQ&Aでは、表の3・4行目に当たる場合は2か月以内の雇用契約が更新されると見込まれる場合に当たるとして、最初の契約で働き始めた時から加入するとしています。2か月を超えるかどうかは、暦の月で数えます。
「最初の2か月は契約社員、その後は正社員」という求人では、契約書や求人票に、2か月を過ぎても働き続ける前提(更新・正社員への切り替えなど)が書かれていないか確かめてください。2か月を超えて雇われる見込みがあれば、最初から加入の対象です。
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なぜ試用期間は社会保険なしと言われる?会社の説明と本当のルール
知恵袋などのQ&Aサイトでもよく話題になる会社の説明を、法律や日本年金機構の案内と並べました。
| 会社の説明 | 法律・公式の案内 |
|---|---|
| 試用期間中は社会保険に入れない決まり | 法律に試用期間の除外はない。報酬が支払われていれば使用関係が認められる(日本年金機構) |
| 本採用までは「アルバイト扱い」だから | 呼び方ではなく、所定労働時間・日数と契約期間で決まる |
| 最初の2か月は有期契約だから | 更新や継続の見込みがあれば、契約の最初から加入(日本年金機構Q&A) |
| すぐ辞める人が多いので、様子を見てから | 加入は入社日から。辞めた時は退職日の翌日に資格がなくなるだけ(健康保険法36条) |
| 本人が希望しないなら入らなくていい | 条件に当たる人は、本人の希望で外せない。被保険者となるべき人を使う会社は必ず加入手続きをする(日本年金機構) |
会社が試用期間中の加入を避けたがる背景には、保険料の半分を会社が払う仕組みや、すぐに辞めた人の手続きの手間などがあると考えられます。ただ、どれも法律が認める「加入しない理由」ではありません。
加入しなくても違法にならない場合
次の場合は、試用期間中に社会保険に入らなくても違法ではありません。
- 勤め先が適用事業所でない:従業員が常時5人未満の個人事業所や、5人以上でも農林漁業・サービス業などの一部の業種の個人事業所。法人の事業所は従業員の人数に関係なく適用事業所
- 働き方が条件に当たらない:正社員の4分の3未満で、週20時間未満・昼間の学生・勤め先が50人以下のどれかに当たる
- 2か月以内の有期契約で、更新の見込みがない
最低賃金の減額許可を受けている短時間労働者には例外がある
試用期間中の人などは、会社が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を減額されることがあります(最低賃金法7条)。この許可を受けた短時間労働者で、所定内賃金(基本給と諸手当。残業代・賞与などを除く)が月8.8万円未満の人は「特定減額特例対象者」とされ、原則として社会保険の対象外です。ただし、本人が会社を通じて日本年金機構に申し出れば加入でき、会社の同意はいりません(日本年金機構)。
試用期間中に社会保険なしは違法?会社が問われること
条件に当たる人を加入させないのは、会社の届出義務(健康保険法48条・厚生年金保険法27条)に反します。正当な理由なく届出をしない事業主には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則があります(健康保険法208条・厚生年金保険法102条)。
届出漏れがあとで分かると、会社はさかのぼって資格取得届を出し、保険料もさかのぼって払うことになります(日本年金機構)。保険料を徴収する権利は2年で時効になります(健康保険法193条・厚生年金保険法92条)。
試用期間中の未加入は、働く側にも次の不利益があります。
| 未加入の間に起きること | 内容 |
|---|---|
| 保険料を全額自分で払う | 国民健康保険料と国民年金保険料を自分で払う。会社の保険なら保険料は会社と半分ずつ |
| 会社の健康保険の給付を受けられない | 病気やけがで仕事を休んだ時の傷病手当金は、会社の健康保険の給付(健康保険法99条) |
| 厚生年金の加入期間として記録されない | 加入が確認されるまで、その月は厚生年金の被保険者期間に入らない(厚生年金保険法18条・19条) |
| あとでまとめて保険料を払う | 加入がさかのぼって確認されると、その期間の保険料の半額を本人もさかのぼって負担する(日本年金機構) |
社会保険に加入しているか確かめる方法
「入っていると思っていたら未加入だった」を防ぐために、次の5つを確認します。
- 資格情報のお知らせ・資格確認書:協会けんぽに加入すると「資格情報のお知らせ」が届き、必要な人には「資格確認書」も交付される(日本年金機構)。健康保険組合の場合は組合の案内に従う
- 給与明細:「健康保険」「厚生年金」の控除欄を見る。給料から引けるのは前月分の保険料なので、入社した月の給料では空欄のことがある
- ねんきんネット:自分の年金記録を確認できる(日本年金機構)
- 雇用保険の書類:「雇用保険被保険者証」や「資格取得等確認通知書」を会社から受け取ったか。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルで雇用保険の加入記録も確認できる(厚生労働省)
- 求人票・内定時の書面:健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の適用は、募集の時に示す決まりがある(職業安定法5条の3・同法施行規則4条の2)。書かれた内容と実際が違わないか
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社会保険に入れてもらえない時にやること(4ステップ)
試用期間中に社会保険に入れてもらえない時は、次の順に進めます。
- 書類をそろえる:雇用契約書(労働条件通知書)、給与明細、出勤の記録(勤務表やタイムカードの写し)。年金事務所への確認請求でも、これらの書類が求められます
- 会社にメールで確認する:口頭ではなく、記録が残る形で資格取得日を聞く(下の例文)
- 年金事務所に確認請求をする:会社が加入させない時は、自分で加入の確認を請求できる
- 雇用保険はハローワークで確かめる:雇用保険は窓口が別。ハローワークで加入の有無を照会できる
会社への確認メールの例文
【確認メールの例】 人事ご担当者様 〇月〇日に入社した〇〇です。健康保険と厚生年金保険の加入手続きについて確認させてください。 試用期間中は加入しないと伺いましたが、私の働き方(週〇日・1日〇時間、契約期間の定め:なし)は加入の条件に当たると考えています。日本年金機構の案内では、試用期間中でも報酬が支払われる場合は使用関係が認められるとされています。 資格取得日と手続きの予定を、お知らせいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
年金事務所への確認請求の流れ
健康保険法51条・厚生年金保険法31条により、被保険者や被保険者だった人は、いつでも加入(資格)の確認を請求できます。辞めた後でも請求できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出すもの | 「厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認請求書」と、雇用契約書・給与明細・出勤状況がわかる書類・退職日がわかる書類などの証拠 |
| 出す先 | 会社(事業所)を管轄する年金事務所 |
| 調べる範囲 | 請求書の受付日から原則2年さかのぼる |
| 知っておくこと | 年金事務所は請求した人の氏名を会社に示して調査する。加入が確認されると、その期間の保険料の半額を本人もさかのぼって負担する |
会社が健康保険組合に入っている場合、健康保険の資格の確認はその健康保険組合が行います(健康保険法39条)。厚生年金の分は年金事務所です。雇用保険はハローワークの「確認照会」で調べられ、条件を満たしていれば一定期間さかのぼって加入できることもあります(厚生労働省)。
社会保険なしの相談先をまとめると、次のとおりです。
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金に入れてもらえない | 会社を管轄する年金事務所(健康保険組合の会社は、健康保険の分は組合) |
| 雇用保険に入れてもらえない | ハローワーク |
| 加入を求めた後の扱いや本採用の見送りなど、会社とのトラブル | 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署の中。予約なし・無料) |
加入を求めたら「本採用しない」と言われたら
試用期間中や終わる時の本採用の見送りは、解約権を使える場合が限られています。最高裁は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限るとしています(三菱樹脂事件)。
見送りを告げられたら、理由を書面で求めることができます。解雇を予告された日から退職の日までの間でも、退職した後でも、解雇の理由を書いた証明書を請求でき、会社は遅滞なく出さなければなりません(労働基準法22条)。
本採用見送りの理由と、された時の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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社会保険なしの間の国民健康保険・国民年金と扶養
会社の健康保険に入っていない間は、家族の扶養に入っていなければ、住所のある市区町村の国民健康保険に入ります(国民健康保険法5条・6条)。年金は、20歳以上60歳未満で厚生年金に入っていない人は国民年金の第1号被保険者(配偶者の扶養の人は第3号)になり、第1号の人は毎月の保険料を自分で納めます(日本年金機構)。
前の会社を辞めてすぐの人は、前の会社の健康保険の資格が退職日の翌日になくなっています(健康保険法36条)。新しい会社で加入されるまでの間も、国民健康保険や家族の扶養などの手続きをしないままにしないでください。
あとから会社の健康保険にさかのぼって加入すると、その期間は国民健康保険の対象から外れます(国民健康保険法6条)。市区町村に届け出て(同法9条)、重なった期間に払った保険料の扱いを窓口で確認してください。
試用期間中に家族の扶養に入ったままでいられるか
家族の健康保険の扶養に入れるのは、今後1年間の収入の見込みが130万円未満(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上などは180万円未満)で、同居なら扶養する人の収入の半分未満などの条件に当たる人です(日本年金機構)。給与なら月108,333円以下が目安です。
また、年収130万円未満でも、厚生年金の加入の条件に当たる人は会社で加入するため、配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)にはなりません(日本年金機構)。「試用期間中は会社が入れてくれないから扶養のまま」は、収入の見込みが基準を超えるなら続けられません。家族の勤め先にも早めに伝えてください。
社会保険なしの会社は辞退する?入社前と試用期間中に辞める時
入社前(内定の段階)なら書面で確認する
求人では、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の適用を示す決まりがあります(職業安定法施行規則4条の2第3項6号)。試用期間中と終わった後で労働条件が違う場合は、それぞれを示さなければなりません(同条6項)。内定の段階で「試用期間中は社会保険なし」と言われたら、次の表で考えます。
| 会社の答え | 考え方 |
|---|---|
| 入社日から加入すると書面で回答があった | 問題なし |
| あなたの働き方は条件に当たらない(週20時間未満など)と説明された | 条件を自分でも確認する。説明が正しければ違法ではない |
| 条件に当たるのに「試用期間が終わってから加入」と言われた | 法律どおりに手続きしない会社。辞退も選択肢。入社するなら書面を残し、入社後に確認請求ができる |
【内定時に確認するメールの例】 〇〇株式会社 人事ご担当者様 内定のご連絡をいただき、ありがとうございます。入社前に1点確認させてください。 試用期間中の健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、入社日から加入する扱いでしょうか。労働条件通知書に記載していただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
試用期間中に辞める時の社会保険
試用期間中に退職すると、会社の健康保険と厚生年金は退職日の翌日に資格がなくなります(健康保険法36条・厚生年金保険法14条)。次の会社にすぐ入らない時は、国民健康保険・国民年金への切り替えか、家族の扶養に入る手続きをします。退職日までに継続して2か月以上加入していれば、退職日の翌日から20日以内の手続きで任意継続も選べます(協会けんぽ)。
加入させてもらえなかった期間がある人は、辞めた後でも年金事務所に確認請求ができます。雇用保険に入っていたかどうかは、退職後の失業保険(基本手当)に関わるので、ハローワークで確認しておきます。
試用期間で辞めた時の失業保険と、会社都合・自己都合の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
試用期間中に保険証はもらえますか?
加入すれば、試用期間中でも本採用後と同じ扱いです。協会けんぽの場合は「資格情報のお知らせ」が届き、必要な人には「資格確認書」が交付されます。届く前に受診したい時は、「健康保険被保険者資格証明書」を会社か本人が申請できます(日本年金機構)。
派遣会社が社会保険に入れてくれない時はどうすればいいですか?
派遣で働く人を雇っているのは派遣会社(派遣元)なので、加入の手続きも派遣会社が行います。条件の考え方と、会社への確認・年金事務所への確認請求の手順は、この記事と同じです。
試用期間中に雇用保険に入っていなかった場合はどうなりますか?
週20時間以上で31日以上雇われる見込みがあれば、昼間の学生などを除き、試用期間中でも雇用保険に入ります(雇用保険法6条)。入っていない時は、会社かハローワークに相談してください。ハローワークでは加入の有無を照会でき、条件を満たしていれば一定期間さかのぼって加入できることもあります(厚生労働省)。
試用期間が終わってから社会保険に入れば、問題ないのではありませんか?
条件に当たる人は入社日から加入するので、試用期間の後から入るのでは足りません。本来の加入日より後の日付で手続きされていたら、会社に資格取得日の訂正を求め、応じない時は年金事務所に確認請求をします(健康保険法51条・厚生年金保険法31条)。
- 健康保険法(e-Gov法令検索)第3条・第35条・第36条・第39条・第48条・第51条・第99条・第161条・第167条・第193条・第208条
- 厚生年金保険法(e-Gov法令検索)第9条・第12条・第13条・第14条・第18条・第19条・第27条・第31条・第82条・第84条・第92条・第102条
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」
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- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
- 日本年金機構「自身の被保険者記録について確認を請求するときの手続き」
- 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
- 日本年金機構「ねんきんネット」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
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- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第6条・第8条
- 労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索)第3条
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- 最低賃金法(e-Gov法令検索)第7条
- 労働者派遣法(e-Gov法令検索)第2条
- 国民健康保険法(e-Gov法令検索)第5条・第6条・第9条
- 職業安定法(e-Gov法令検索)第5条の3
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)第4条の2
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第22条
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 採用の自由(三菱樹脂事件)



