試用期間中に欠勤できるのは何日まで?休むとクビになるのかと連絡の例文

休みたい・体調が悪い

試用期間の欠勤は何日まで?休むとクビになるかと休む時の連絡の例文

更新日 2026-10-05

試用期間の欠勤は何日まで?休むとクビになるかと休む時の連絡の例文(試用期間ナビの記事)
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試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。

試用期間中の欠勤が「何日までなら大丈夫か」は、法律では決まっていません。欠勤を理由に本採用を見送ったり解雇したりできるかは、就業規則の決まりと、客観的に合理的な理由があって社会通念上相当かどうか(労働契約法16条)で判断されます。

厚生労働省のモデル就業規則でも、懲戒の対象として書かれているのは、正当な理由のない無断欠勤や、正当な理由なくしばしば欠勤・遅刻・早退をすることで、何日休んだらクビという書き方ではありません。問題になりやすいのは日数そのものより、連絡なしで休むことと、注意されても欠勤や遅刻が続くことです。

この記事では、欠勤1日・2日・5日・10日など日数別に起きやすいことと、無断欠勤・遅刻・体調不良の扱い、休む時の連絡の例文、病気が長引く時に使える制度までまとめます。

この記事の要点

  • 試用期間中の欠勤に「何日まで」という法律上の上限はない。クビにできるかは、就業規則と労働契約法16条で判断される
  • モデル就業規則では、懲戒の対象は正当な理由のない無断欠勤や、しばしばの欠勤・遅刻・早退。連絡したうえでの病欠とは分けて書かれている
  • 欠勤した日・遅刻した時間の給料は差し引かれるのが一般的。休んだ時間分を超えて差し引くと「減給の制裁」になり、上限がある(労働基準法91条)
  • 病気で4日以上休むなら健康保険の傷病手当金、仕事が原因の病気・けがなら労災保険と解雇の制限(労働基準法19条)がある

試用期間中の欠勤は何日まで?法律に日数の決まりはない

労働基準法にも労働契約法にも、「何日欠勤したら解雇できる」という日数の決まりはありません。試用期間中に本採用を見送る(本採用拒否)のは、会社が残していた解約権を使うことです。最高裁は、それが許されるのは、解約権を残した趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限るとしています(三菱樹脂事件・昭和48年12月12日)。

試用期間付きの雇用契約は、特段の事情がない限り「解約権留保付雇用契約」と解されています(神戸弘陵学園事件)。採用の時点では適性を判断する材料が十分にそろわないため、試用期間中の観察をもとに最終的に判断する権利(解約権)を会社が残している、という意味です(三菱樹脂事件)。

厚生労働省の裁判例のまとめでは、試用期間である以上、解約権は通常の解雇より広い範囲で認められるものの、上の条件を満たす場合にだけ許されると整理されています。欠勤があれば必ず本採用されない、ということにはなりません。

判断のもとになるのは、就業規則の解雇事由

常時10人以上の労働者を使う会社は、就業規則に解雇の事由を必ず書くことになっています(労働基準法89条3号)。厚生労働省の裁判例のまとめでも、客観的に合理的な理由があるかは、就業規則の解雇事由に当たるかが中心的な争点になるとされています。

モデル就業規則の解雇事由のうち、欠勤に関係しそうなのは次の3つです。

モデル就業規則53条の解雇事由 欠勤との関係
「勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき」 無断欠勤や遅刻が続き、注意しても改まらない場合
「試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき」 試用期間中の勤務態度として評価される
「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」 病気で長く働けない状態が続く場合

どれも「著しく不良」「改善の見込みがない」「業務に耐えられない」という程度を求める書き方で、欠勤の日数だけで決まるものではありません。自分の会社の就業規則は、会社が見やすい場所に掲示したり書面を渡したりして周知することになっている(労働基準法106条)ので、見られる場所を人事に確かめてください。

よくある誤解と、条文・公式資料の対照表

よくある誤解 条文・公式資料での扱い
試用期間中は3日休んだらクビになる 欠勤の日数で解雇できるという法律の決まりはない。常時10人以上の会社は、解雇の事由を就業規則に書く決まり(労働基準法89条3号)
入社14日以内なら、休んだだけですぐクビにできる 14日以内は解雇予告と予告手当が要らないだけ(労働基準法21条)。解雇に理由が要るのは同じ(労働契約法16条)
体調不良で休んだ日も給料は出る 働かなかった日・時間の賃金は払う必要がないとされている(モデル就業規則45条の解説)。年次有給休暇が付いていれば使える
試用期間中でも病気休暇がもらえる 病気休暇は法律で必ず置くものではなく、会社の決まりしだい(モデル就業規則31条の解説)
仕事のけがやストレスで休んだら、解雇されても仕方ない 仕事が原因の病気・けがで療養のため休む期間とその後30日間は、解雇できない(労働基準法19条)。試用期間中も同じ

試用期間でクビになるのはどんな場合か、実際にクビになる確率について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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欠勤1日・2日・5日・10日|日数別に起きやすいことと、やること

日数ごとの扱いは会社によって違います。下の表は、法律と厚生労働省のモデル就業規則・協会けんぽの案内をもとに、起きやすいことと、その時にやることをまとめたものです。自分の会社の就業規則とあわせて見てください。

欠勤の状況 起きやすいこと やること
体調不良で1日休む(始業前に連絡した) その日の給料が差し引かれる。1日の欠勤で解雇できるという決まりはない 始業前に連絡し、翌日出勤できそうかを伝える
2日続けて休む 皆勤(精勤)手当がある会社では、その月の手当が減ることがある 2日目も始業前に連絡する。受診して、何日くらいで戻れそうかを伝える
3日続けて休む 就業規則で「継続して〇日以上は診断書」と決めていれば、診断書が要る 診断書が要る日数を就業規則で確かめる
4〜5日休む 仕事と関係ない病気・けがなら、給料が出ない4日目以降は健康保険の傷病手当金の対象になりうる 会社の担当者に傷病手当金の申請を相談する
10日以上・長く休む 病気休暇・休職の対象になるかは就業規則しだい 休職・病気休暇の決まりを確かめ、主治医の見通しを会社に伝える
連絡なしで休んだ(無断欠勤) 就業規則の懲戒の対象になりうる。何日で懲戒かは会社が決める 気付いた時点ですぐ連絡し、理由を説明する
遅刻・早退がたびたびある 遅れた時間分の給料が差し引かれる。正当な理由なく「しばしば」続くと懲戒の対象になりうる 遅れると分かった時点で連絡し、原因を上司と共有する

欠勤3日・4日の分かれ目は、傷病手当金の「待期」

協会けんぽの案内では、仕事と関係ない病気・けがで休んだ日から連続して3日間休むと「待期」が成立し、4日目以降の休んだ日が傷病手当金の対象になります。待期の3日間には有給休暇や土日・祝日などの休みの日も含まれます。一方、2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません。体調不良が3日以上続きそうな時は、この点を覚えておいてください。

「休みすぎ」「欠勤が多い」と注意された時

上司から「休みすぎ」「欠勤が多い」と言われたら、言い訳より先に次の3つを確かめます。

  1. 何が問題か(日数・連絡の遅さ・急な休みで仕事が回らないこと)
  2. 本採用の判断に関わるか、どうなれば問題ないか
  3. 体調が理由なら、受診の予定と今後の見通し

【聞き方の例】 ご迷惑をおかけして申し訳ありません。業務に支障が出ないよう、今後気をつけるべきことと、改善のために私がすべきことを教えていただけますか。体調については〇日に受診し、結果をお伝えします。

話し合った日付と内容は、メモに残しておきます。あとで本採用の見送りなどを言われた時に、注意を受けた内容と、その後に改善したことを説明する材料になります。

欠勤が10日以上の長期欠勤になりそうな時

休職の決まり(休職できる場合・期間・復職のしかた)は、労働基準法に定めがなく、会社ごとに就業規則で決めます(モデル就業規則9条の解説)。モデル就業規則では、仕事と関係ない病気・けがによる欠勤が一定の期間を超えた時に休職とし、休職期間が終わっても治らなければ退職とする形です。試用期間中の人が休職の対象になっているかは、会社によって違います。

病気で長期間ほとんど出社できない状態が続いたケースで、就業規則の解雇事由(心身虚弱のため業務に耐えられない場合)に当たるとして解雇を有効とした裁判例もあります(東京電力事件・東京地裁平成10年9月22日。試用期間の事件ではありません)。長く休む見込みがある時は、黙って休み続けず、主治医の見通しを会社に伝えて、休職などの扱いを相談してください。

長く休んだあとに試用期間の延長を提案された時の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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無断欠勤は、連絡したうえでの欠勤と扱いが分かれる

モデル就業規則は、懲戒の事由として、無断欠勤を体調不良などで連絡した欠勤とは別に書いています。

モデル就業規則68条の懲戒事由 処分の種類
「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及ぶとき」 けん責・減給・出勤停止
「正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき」 けん責・減給・出勤停止
「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき」 懲戒解雇
「正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、〇回にわたって注意を受けても改めなかったとき」 懲戒解雇

〇日・〇回の部分はモデルでは空欄で、会社ごとに決めます。会社が懲戒できるのは就業規則に定めがある場合で、定めがあっても、行為の性質や事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒は無効です(労働契約法15条)。

1日でも無断欠勤してしまったら

就業規則の日数に当たれば、1日の無断欠勤でも懲戒の対象になりえます。試用期間中は、勤務態度として本採用の判断にも響きかねません。寝坊などで連絡が遅れた時も、気付いた時点ですぐ連絡し、理由と、次から防ぐ方法を伝えます(下の例文⑥)。

急に入院したなど、自分で連絡できない事情がある時は、家族に会社への連絡を頼みます。あとから、診察を受けたことが分かる書類を出せるようにしておくと説明がしやすくなります。

無断欠勤のまま辞めるのは避ける

連絡しないまま休み続けると、モデル就業規則では懲戒解雇の事由(無断欠勤が続き、出勤の督促に応じない)に当たる形になります。辞めたい時は、出社しなくても、退職の意思だけは伝えてください。期間の定めのない雇用なら、退職を申し出た日から2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。会社と話すのがつらい時の方法は、このあとの「体調不良で辞めたい・会社に連絡するのがつらい時」で説明します。

遅刻・早退が多い時|給料の差し引きとクビの線

モデル就業規則18条は、遅刻・早退・欠勤をする時は事前に申し出て承認を受け、やむを得ず事前に申し出られなかった時は、あとで速やかに届け出る形です。連絡の手順は会社ごとに決めることなので、就業規則で確かめます。

遅刻した時間分は差し引かれる。それを超えると「減給の制裁」

遅刻・早退で働かなかった時間の給料は、差し引かれるのが一般的です。ただし、遅れた時間分を超えて差し引くと「減給の制裁」になり、次の上限があります(労働基準法91条)。

  • 1回の額は、平均賃金の1日分の半額まで
  • 合計は、1回の給料(1賃金支払期)の総額の10分の1まで

上限を超える減給を決めた就業規則は、その部分が無効になります(労働基準法92条・厚生労働省Q&A)。「遅刻〇回で欠勤1日とみなす」という決まりは、モデル就業規則では皆勤(精勤)手当の計算に使う例として出てきます。給料そのものを1日分差し引く場合、遅れた時間を超える部分は減給の制裁として扱われます(モデル就業規則67条の解説)。

遅刻2回でクビになる?

遅刻が2回あっただけで解雇できるという決まりはありません。モデル就業規則で懲戒解雇の事由になっているのは、正当な理由なく無断で遅刻などを繰り返し、何度も注意を受けても改めなかった場合です。電車の遅れなら遅延証明書をもらい、寝坊が続くなら目覚ましや通勤経路を見直して、上司に「次からこうします」と伝えておきます。

欠勤した日の給料はどうなる?欠勤控除の計算と有給休暇

欠勤した日の給料は、差し引かれるのが一般的です。モデル就業規則45条の解説では、欠勤・遅刻・早退で働かなかった日と時間の賃金は払う必要がなく、その分を減額できるとされています。

モデル就業規則の計算では、月給の人の1時間あたりの控除額は「基本給÷1か月平均所定労働時間数」です。

例 計算
基本給22万円・1か月平均所定労働時間160時間 1時間あたり 220,000÷160=1,375円
8時間の欠勤を1日 1,375円×8時間=11,000円を控除
30分の遅刻 1,375円×0.5時間=約688円を控除

実際の計算のしかたは、会社の賃金規程で決まります。給与明細で控除額と計算の根拠が分からない時は、人事に計算方法を聞いて構いません。

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤すると付きます(労働基準法39条1項)。入社6か月までの試用期間中はまだ付いていないことが多く、欠勤が多いと6か月時点の出勤率が8割に届かず、最初の有給休暇が付かないことがあります。

試用期間中の給料が下がる場合や時給の違いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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体調不良・病気で休む時に確かめること

病気休暇・休職は、会社の就業規則で決まる

病気休暇は、労働基準法で必ず定めなければならないものではなく、置くかどうか・何日にするかは会社が決めます(モデル就業規則31条の解説)。休職も同じく会社の決まりで、休職中の給料は、モデル就業規則では原則として支給しない形です。就業規則で次の4か所を確かめてください。

  • 欠勤の手続き:誰に、いつまでに、どの方法で連絡するか
  • 診断書:何日以上続けて休むと診断書が要るか
  • 病気休暇・休職:試用期間中の人が対象か、期間と給料の扱い
  • 復職:休職から戻る時の手続き

休職から戻る時は、働けることを示すために主治医の診断書を会社に出すのが通常です(厚生労働省Q&A)。

4日以上休むなら、健康保険の傷病手当金

健康保険に入っている人は、試用期間中でも傷病手当金の対象です。協会けんぽの案内では、次の4つをすべて満たす時に支給されます。

  1. 仕事と関係ない病気・けがの療養のために休んでいる
  2. 仕事に就くことができない
  3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった
  4. 休んだ期間について給料が支払われていない(給料が傷病手当金より少なければ差額が出る)

1日あたりの額は、おおむね標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です。標準報酬月額が24万円なら、240,000÷30=8,000円の3分の2で約5,333円が目安です。支給を始める日より前の加入期間が12か月に満たない人は、自分の標準報酬月額の平均と、協会けんぽ全体の平均のうち低いほうで計算します。支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。健康保険組合に入っている人は、組合の案内も確かめてください。

試用期間中に健康保険に入れてもらえない時の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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仕事が原因の病気・けがは、労災保険と解雇の制限

仕事が原因で病気になったりけがをしたりして休む場合は、健康保険ではなく労災保険の対象です(通勤中のけがも労災保険の対象)。会社には休業補償の義務があり(労働基準法76条)、休業の4日目からは労災保険から休業補償給付(給付基礎日額の60%)が出ます(労災保険法14条)。

さらに、仕事が原因の病気・けがの療養のために休む期間とその後30日間は、打切補償を支払う場合などの例外を除いて解雇できません(労働基準法19条)。厚生労働省のQ&Aでは、この期間を過ぎても、重大な過失で会社に大きな損害を与えた場合などを除き、労災事故を起こしたことだけを理由とする解雇は、一般に無効になると考えられるとしています。

入社後・試用期間中に病気が発覚した時

入社後に病気が見つかっても、それだけで解雇できるわけではありません。モデル就業規則の解雇事由は「業務に耐えられないとき」で、働けるかどうかが問われます。働きながら治療を続けたい時は、次の決まりも使えます。

  • 治療と就業の両立支援:2026年4月から、治療を受ける人からの相談に応じる体制を整えることが会社の努力義務になった(労働施策総合推進法27条の3・厚生労働省Q&A)
  • 障害がある場合の合理的配慮:精神障害・発達障害を含む障害があり、長く仕事に制限を受ける人には、会社は過重な負担にならない範囲で、障害の特性に配慮した必要な措置をとらなければならない(障害者雇用促進法2条・36条の3)

最高裁は、心の病気での通院や病名などの情報は本人のプライバシーに属する情報だとし、会社は本人からの申告がなくても健康に配慮する義務を負うと述べています(東芝事件・平成26年3月24日)。会社のこの義務は、安全配慮義務として労働契約法5条にも定められています。病名まで伝える必要はありませんが、通院の日や仕事量など、配慮してほしいことは上司か人事に具体的に伝えます。

休む時・遅れる時の連絡の仕方と例文

連絡の方法(電話・メール・チャット)は会社のルールに従います。決まりがなければ、始業前に上司へ電話し、つながらない時はメールやチャットで送ります。伝えることは次の4つです。

  1. 休む(遅れる)こと
  2. 理由(短く。病名まで言う必要はない)
  3. 見通し(いつ戻れそうか・何時に着くか)
  4. 急ぎの仕事と、代わりにお願いしたいこと

【①当日の朝、体調不良で休む(電話)】 おはようございます。〇〇です。朝から38度の熱があり、本日はお休みをいただきたく、ご連絡しました。午前中に病院に行き、明日出勤できるかを夕方までにご連絡します。本日予定していた△△の資料は、共有フォルダの□□に入っています。

【②電話がつながらない時(メール・チャット)】 〇〇課長 体調不良のため、本日は欠勤させてください。先ほどお電話しましたが、おつなぎできなかったため、こちらでご連絡します。受診後、明日の出勤の見込みを改めてご連絡します。

【③2日目以降も休む・受診した後】 昨日に続き申し訳ありません。病院で〇日間の安静が必要と言われたため、〇日まで休ませてください。診断書が必要でしたら、出勤した日にお渡しします。

【④遅刻する時】 〇〇です。電車の遅延で、到着が9時30分ごろになります。遅延証明書をもらって出社します。9時からの打ち合わせには、間に合わない旨を△△さんにお伝えいただけますか。

【⑤通院のため早退・半日休みたい(前日までに)】 〇日の午後、通院のため15時で早退させていただけないでしょうか。その日の△△の作業は、午前中に終わらせておきます。

【⑥無断欠勤・連絡が遅れてしまった後】 本日、連絡をしないまま始業時刻を過ぎてしまい、申し訳ありません。〇〇のため、連絡ができませんでした。今から出社します(本日は休ませてください)。今後は〇〇して、同じことがないようにします。

【⑦長く休む見込みの時】 主治医から、〇週間ほど療養が必要と言われました。診断書をお送りします。休職などの扱いについて、ご相談させてください。

欠勤を理由にクビ・本採用見送りと言われたら

欠勤を理由に解雇や本採用の見送りを言われた時は、次の順に確かめます。

  1. 解雇予告・予告手当があるか:入社から14日を過ぎていれば、試用期間中でも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が要る(労働基準法20条・21条)
  2. 理由を書面でもらう:解雇の予告を受けた日から退職の日までに、解雇の理由を書いた証明書を請求できる(同法22条2項)。退職後も、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)の証明書を請求できる(同条1項)
  3. 仕事が原因の病気・けがで休んでいたか:療養で休む期間とその後30日間は解雇できない(同法19条)
  4. 就業規則の解雇事由に当たるか:理由の証明書と就業規則を見比べる

理由に納得できない時は、都道府県労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーに相談できます。解雇を含むあらゆる分野の労働問題が対象で、予約は不要、利用は無料です(厚生労働省)。

本採用見送りを言われた時の理由の確かめ方と対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

あわせて読みたい試用期間の本採用見送り(本採用拒否)とは?理由と、された時の対処試用期間の本採用見送り(本採用拒否)は法律上は解雇にあたり、合理的な理由がなければ認められません。見送りの理由になりやす…

体調不良で辞めたい・会社に連絡するのがつらい時

体調不良が続いて辞めたいと考えた時も、退職のルールは通常と同じです。期間の定めのない雇用なら、退職を申し出た日から2週間で雇用は終わり(民法627条1項)、会社と合意すればそれより早く辞めることもできます。契約期間が決まっている雇用では、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除できます(その事由が自分の過失による時は損害賠償の責任を負うことがあります。民法628条)。

退職を申し出る時の退職理由は、体調不良だと短く伝えれば足ります。病名まで言う必要はありません。

【体調不良を理由に退職を申し出る】 〇〇課長、入社以来体調を崩して休みが続き、ご迷惑をおかけしています。主治医とも相談し、このまま勤務を続けるのは難しいと判断しました。〇月〇日付で退職させていただきたく、お願いいたします。退職日までの勤務と引き継ぎについて、ご相談させてください。

辞める前に、お金の面で次の2つを確かめておきます。

  • 傷病手当金は退職後も続くか:退職後も受け取り続けるには、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あることなどが条件です(協会けんぽ)。試用期間で辞める人は満たさないことがあるので、退職日を決める前に確かめます
  • 失業保険はすぐ受け取れるか:病気やけがですぐに働けない間は、失業保険(基本手当)は受け取れません。引き続き30日以上働けない時は、受給期間の延長を申請できます(ハローワーク)

体調が悪く、会社と直接話すのがつらい時は、退職の意思を伝えることを第三者に頼む方法もあります。ただし、退職日や未払いの給料などについて会社と交渉できるのは、弁護士か労働組合が運営するサービスだけです(弁護士法72条・労働組合法6条)。民間企業のサービスができるのは、本人の意思を伝えることまでです。

試用期間中にすぐ辞めたい時や、体調不良で即日退職したい時の進め方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

あわせて読みたい試用期間で即日退職したい時は?14日以内の誤解と体調不良の場合試用期間中でも、正社員などは申し出たその日には辞められませんが、会社が合意すれば即日退職できます。「14日以内なら即日退…

よくある質問

診断書は何日休んだら必要?

法律の決まりはなく、会社が就業規則で決めます。モデル就業規則は「傷病のため継続して〇日以上欠勤するとき」に診断書を出す形で、何日にするかは各事業場で決めることだとしています。決まりがない会社でも、長く休む時は出しておくと説明がしやすくなります。

欠勤の理由で、病名まで会社に伝えないといけない?

病名まで伝える決まりは、法律にはありません。心の病気での通院や病名はプライバシーに属する情報だと最高裁も述べています(東芝事件)。ただし、就業規則で診断書の提出を求められていれば、それに沿って出します。

子どもの病気や家族の介護で休む時も欠勤になる?

子の看護等休暇(小学校3年生修了までの子1人につき年5日、2人以上なら年10日)や介護休暇を使えます。2025年4月から、勤めた期間が6か月未満の人を労使協定で対象から外す仕組みはなくなり、試用期間中でも取れます(週の所定労働日数が2日以下の人は除外されることがあります)。有給か無給かは会社の決まりによります。

試用期間中に入院することになったら?

まず入院が決まった時点で会社に連絡し、入院の期間の見込みを伝えます。そのうえで、就業規則で診断書・病気休暇・休職の決まりを確かめ、4日以上休む見込みなら傷病手当金を申請します。仕事が原因のけが・病気なら、労災保険の対象になります。

出典