試用期間とは何か?意味と本採用までの流れ、働く人が知っておきたいこと

試用期間のしくみを知りたい

試用期間とは?意味と本採用までの流れ、働く側が知っておくこと

更新日 2026-10-05

試用期間とは?意味と本採用までの流れ、働く側が知っておくこと(試用期間ナビの記事)
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試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。

試用期間(しようきかん)とは、入社した人の能力や働きぶりを会社が実際の仕事を通して確かめ、本採用するかどうかを決めるために設ける期間です。試用期間中もすでに労働契約は成立していて、裁判例では、会社が契約を解約する権利を残した労働契約(解約権留保付きの労働契約)と考えられています。

会社員の試用期間の長さを決めた法律はなく、3か月程度にしている会社が多く見られます。残業代・社会保険などの基本的なルールは試用期間中も変わらず、会社が本採用を拒んだり途中で解雇したりするには、客観的に見て合理的な理由が必要です。この記事では、働く側の目線で、試用期間の意味から本採用までの流れ、入社前後に確認することまでを順に説明します。

この記事の要点

  • 試用期間中も労働契約は成立している。「お試しだから」という理由だけで自由に辞めさせることはできない
  • 長さは法律で決まっていない。3か月程度が多く、適性を見るのに必要な期間を超える長すぎる試用期間は、その限りで無効とした裁判例がある
  • 入社から14日を過ぎると、試用期間中でも解雇には30日前の予告か解雇予告手当が必要になる(労働基準法20条・21条)
  • 残業代・社会保険・有給休暇の6か月の数え方は、試用期間中も本採用後と同じ。最低賃金を下回るには都道府県労働局長の許可が要る

試用期間とは?意味・読み方・英語での言い方

会社の試用期間とは、採用した人が仕事に向いているかを、面接や書類だけでなく実際の仕事ぶりで見極める期間です。就職・入社した直後の数か月を試用期間にしている会社が多く、その間に会社は仕事の覚え方や勤務態度などを見て、本採用するかを判断します。

読み方は「しようきかん」です。「使用期間」と書き間違えやすいのですが、労働基準法22条の退職時の証明書に出てくる「使用期間」は、その会社に勤めた期間のことで、試用期間とは意味が違います。

英語では probationary period

試用期間は英語で、probationary period、probation period、trial period などと言います。英文の雇用契約書では「The first three months of employment shall be a probationary period.」(入社から3か月を試用期間とする)のように書かれます。試用期間を終えて本採用になることは、pass probation や complete the probationary period と表します。probation だけだと、刑事手続きの「保護観察」の意味でも使われる点に注意してください。

法律や求人での言い換えと、似ている言葉

試用期間は、法律や制度の中では別の言い方で書かれています。言い換えの例と、名前は似ていても別の仕組みの言葉を並べます。

言葉 使われる場所 意味
試の使用期間 労働基準法21条・最低賃金法7条 試用期間のこと
試みの使用期間 職業安定法施行規則4条の2 求人や募集で示す試用期間のこと
条件付採用の期間 地方公務員法22条・国家公務員法59条 公務員の試用期間に当たる期間。原則6か月
見習期間・仮採用期間 会社ごとの呼び方 試用期間と同じ意味で使う会社も、別の期間として使う会社もある
研修期間 会社ごとの呼び方 仕事を覚えるための期間。試用期間と同じ期間を指す会社もある
トライアル雇用 国の助成金の制度 ハローワーク等の紹介で、無期雇用への移行を前提に原則3か月試しに雇う制度。試用期間とは別

研修期間は「仕事を教える」こと、試用期間は「本採用するかを見極める」ことが目的です。どちらの名前でも、会社の指示で参加し、会社の指揮命令の下にある研修の時間は、労働時間として扱われます(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。自分の会社の「見習期間」や「研修期間」が試用期間を兼ねているかは、就業規則か雇用契約書で確かめます。

試用期間中も労働契約は始まっている|「お試し」ではない

試用期間中は仮の立場だと思われがちですが、法律上はすでに雇われている状態です。最高裁は三菱樹脂事件(昭和48年12月12日・大法廷)で、会社が試用期間中に持つ解約の権利は、採用の時点では適性を判断する材料を十分に集められないため、最終的な判断を入社後の調査や観察まで持ち越す趣旨のものだとしました。神戸弘陵学園事件(最高裁 平成2年6月5日・第三小法廷)でも、試用期間付きの契約は、特別な事情がない限り、会社が解約する権利を残した雇用契約と考えるとされています。

この解約の権利を会社が使えるのは、権利を残した趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限られます(厚生労働省「確かめよう労働条件」の裁判例)。試用期間が終わっても、同じ労働契約がそのまま続くのが基本です。本採用の時に新しい書類を交わす会社もありますが、それで契約が初めて成立するわけではありません。

期間を区切った契約が試用期間と扱われることもある

「雇用期間(契約期間)」と「試用期間」は別のものです。雇用期間は契約がいつまで続くか、試用期間は本採用するかを見極める期間を指します。

ただし、前述の神戸弘陵学園事件では、新しく採用した人の契約に期間を付けた目的が適性を見るためだった場合、期間が終われば契約も当然に終わるという明確な合意などがない限り、その期間は試用期間と考えるとされました。「最初の1年は様子を見る」と言われて期間付きの契約で入った人も、その期間が終わったことだけで当然に契約が切れるとは限りません。

正社員として採用されていれば、試用期間中も正社員

「試用期間中はまだ正社員ではない」と言われることがありますが、正社員として採用された人は、試用期間中も正社員として雇われています。試用期間中と本採用後で何が違うのかというと、法律上の主な違いは、会社が解約の権利を残していること、入社14日以内なら解雇予告が要らないこと、都道府県労働局長の許可があれば最低賃金を減額できることの3つです。給料や手当の違いは、会社の決まりしだいです。

試用期間中の立場や本採用後との違いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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会社が試用期間を設ける理由と、働く側にとっての意味

会社が試用期間を設けるのは、採用の段階では分からない適性や働きぶりを、実際の仕事を見て確かめるためです。労働政策研究・研修機構が2004年に従業員10人以上の企業に行った調査(有効回答2,765社)では、試用期間が「ある」企業は73.2%でした。規模別では、50人未満が69.8%、50人以上の各区分は86.5〜90.2%です。試用期間のルールを決めている場所は「就業規則」が71.1%で最も多く、「慣行であり特に文書の規程等はない」も19.6%ありました。

求人の「試用期間あり」は何を意味するか

求人票や募集広告には、試用期間があるか、どのくらいの長さかといった「試みの使用期間に関する事項」を示すことになっています(職業安定法施行規則4条の2)。試用期間中と終わった後で仕事の内容や賃金などが違う場合は、それぞれを示す決まりです。

求人に「試用期間あり(3か月)」と書かれていれば、入社から3か月が試用期間という意味です。「試用期間中の労働条件:同条件」とあれば、試用期間中も本採用後と同じ条件、「異なる」とあれば、給料や手当などに違いがあるという意味なので、何がどう違うかを面接や内定の時点で確認します。

労働者側から見た試用期間

試用期間は、会社が働く人を見る期間であると同時に、働く人が会社を確かめる期間でもあります。

見方 内容
確かめられること 仕事の中身、職場の雰囲気、労働時間や給料が説明どおりか
説明と違った時 明示された労働条件が事実と違えば、労働者は即時に契約を解除できる(労働基準法15条2項)。ハローワークの求人ならハローワークにも申し出られる
気をつけたいこと 本採用されない、試用期間が延びる、試用期間中の給料や手当が低めに決まっている、といった可能性がある

試用期間の長さ|3か月程度が多く、長すぎる期間は無効になることも

会社員の試用期間の長さを決めた法律はありません。厚生労働省のモデル就業規則の解説でも、長さに関する定めは労働基準法上ないとしたうえで、働く人の地位を不安定にするため、あまりに長い期間は好ましくないとしています。

先ほどの労働政策研究・研修機構の調査では、正社員の試用期間は新卒採用・中途採用とも「3か月程度」が約7割で最も多く、次が「6か月程度」(新卒12.2%・中途10.9%)でした。公務員は、条件付採用の期間が法律で原則6か月と決まっています(地方公務員法22条・国家公務員法59条)。

長さに上限の規定はなくても、無制限ではありません。ブラザー工業事件(名古屋地裁 昭和59年3月23日)では、適性を判断するのに必要な合理的な期間を超えた試用期間は、公序良俗に反してその限りで無効とされました。

試用期間の終わる日は、入社日を1日目として数え、「3か月」なら3か月後の同じ日の前日です(民法140条・143条)。たとえば4月1日入社で3か月なら、6月30日に終わります。

試用期間の長さや、6か月・1年の場合の考え方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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入社から本採用までの流れ

試用期間の始まりから本採用までを、起きることの順に並べます。

  1. 入社日(1日目):労働契約が始まる。健康保険・厚生年金は、加入条件に当たれば入社日から被保険者になる(健康保険法35条・厚生年金保険法13条)。雇用保険も、加入条件に当たれば試用期間中から加入する
  2. 入社から14日目まで:会社が解雇する場合でも、解雇予告や解雇予告手当が要らない期間(労働基準法21条)。ただし解雇の理由は必要
  3. 15日目から:試用期間中でも、解雇には30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いが必要になる(労働基準法20条)
  4. 試用期間中:配属先で仕事を覚える。前述の調査では「原則として一つの部署に配属し、同じ業務に従事させる」が64.1%で最も多く、「もっぱら研修を行う」は2.1%だった
  5. 終わる前:会社が本採用するかを判断する。延長や本採用の見送りを伝えられることがあるのもこの時期
  6. 本採用:本採用の通知や辞令を出すかは会社しだい。前述の調査では、本採用で業務の内容が変わらない会社が87.7%、賃金が特に変わらない会社が59.6%で、「手当などが増える」は24.0%だった

本採用の時に通知を出すよう会社に義務づけた法律の規定はありません。何も言われないまま試用期間の終わる日を過ぎた場合は、本採用になっていると考えるのが自然ですが、不安なら上司か人事に確認しておくと安心です。

試用期間が終わる時の通知や手続きについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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試用期間中のルール早見表|よくある誤解と条文

Q&Aサイトや知恵袋では、試用期間について条文と合わない説明も見かけます。よくある誤解と、条文・公的資料での扱いを並べました。

よくある誤解 条文・公的資料での扱い 根拠
試用期間中はまだ正式に雇われていない 入社日から労働契約は成立している 三菱樹脂事件・神戸弘陵学園事件
試用期間中ならいつでもクビにできる 本採用拒否・解雇には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要る 三菱樹脂事件・労働契約法16条
入社14日以内なら自由に解雇できる 14日以内は解雇予告と予告手当が要らないだけで、理由は必要 労働基準法21条・労働契約法16条
試用期間中は最低賃金より安くてよい 都道府県労働局長の許可を受けた場合に限って減額できる 最低賃金法7条
試用期間中は残業代が出ない 時間外・休日・深夜の割増賃金は試用期間中も必要 労働基準法37条
試用期間中は社会保険や雇用保険に入れない 加入条件に当たれば試用期間中から加入する。試用期間は除外の理由に書かれていない 健康保険法3条・厚生年金保険法12条・雇用保険法6条
試用期間は有給休暇の6か月に数えない 雇入れの日から数えるので、試用期間も含まれる 労働基準法39条1項
試用期間中は辞められない 期間の定めのない契約なら、申し出から2週間で終わる 民法627条1項

試用期間中の給料を本採用後と別に決めること自体は、求人や労働条件の明示でそれぞれ示されていれば、それだけで違法にはなりません(職業安定法施行規則4条の2は、試用期間中と後で条件が違う場合の示し方を定めています)。ただし、最低賃金を下回るには許可が要り、約束した給料の一部を払わないことは賃金の全額払いの原則(労働基準法24条)に反します。

試用期間中の給料の決まり方や減額のルールについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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試用期間中の解雇・本採用見送り・延長

試用期間の途中で辞めさせるのが「解雇」、試用期間の終わりに本採用しないのが「本採用拒否(本採用見送り)」です。どちらも、会社が残しておいた解約の権利を使うもので、理由が必要な点は同じです。

神戸弘陵学園事件の最高裁判決は、この解約の権利は通常の解雇より広い範囲で認められるとしつつ、試用期間の満了で契約が終わるのは、本採用の拒否が許される場合でなければならないとしています。厚生労働省のモデル就業規則では、解雇の事由の例として「試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき」を挙げています。

手続きの面では、入社から14日を超えて働いている人を解雇する時は、試用期間中でも30日前の予告か解雇予告手当が必要です。解雇を予告された人は、退職の日までの間に解雇の理由を書いた証明書を請求でき、会社は遅滞なく渡さなければなりません(労働基準法22条2項)。

延長を言われた場合は、就業規則や雇用契約書に延長の決まりがあるか、延長の理由と期間は何かを、まず確認します。

試用期間中の解雇が認められる場合・認められない場合について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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試用期間中に辞めたくなったら

試用期間中でも、辞める時のルールは本採用後と同じです。

契約の種類 辞める時のルール
期間の定めのない契約(正社員など) いつでも退職を申し出ることができ、申し出から2週間で契約が終わる(民法627条1項)。会社が同意すれば、もっと早く辞めることもできる
期間の定めのある契約(契約社員など) やむを得ない事由があれば、すぐに契約を解除できる。その事由が自分の過失による時は、損害賠償の責任を負う(民法628条)
示された労働条件が事実と違った 即時に契約を解除できる(労働基準法15条2項)

就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」などの決まりがあれば、まずはそれに沿って上司に相談すると話が進みやすくなります。辞めるかどうか迷っている段階なら、何が合わないのか(仕事の中身・人間関係・労働条件)を書き出し、配置や働き方の相談で変えられることかを先に見極めます。

試用期間中の退職の進め方や注意点について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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雇用形態による試用期間の違い

試用期間は正社員だけのものではなく、契約社員やパート・アルバイトにも設けられることがあります。前述の調査で、採用の種類と雇用期間の定めの有無ごとに、試用期間を設けている企業の割合を見ると次のとおりです。

採用の種類 期間の定めのない人 有期で採用する人
新卒採用 79.1% 44.4%
中途採用 93.3% 58.2%
パートタイム労働者 45.2% 35.1%

雇用形態ごとに、試用期間で特に確かめたいことは次のとおりです。

  • パート・アルバイト:14日のルール、最低賃金、残業代のルールは正社員と同じ。社会保険・雇用保険は、週の労働時間などの加入条件で決まる
  • 契約社員(有期雇用):契約期間の途中の解雇は、やむを得ない事由がなければできない(労働契約法17条)。試用期間と契約期間の両方の終わりを確認する
  • 派遣社員:雇い主は派遣会社なので、試用期間があるかどうかは派遣会社との労働契約で確認する
  • 公務員:試用期間ではなく条件付採用と呼ばれ、原則6か月。地方公務員は人事委員会規則などで1年を超えない範囲で延長できる(地方公務員法22条)

入社前・試用期間中・終わる前のチェックリスト

試用期間の注意点を、時期ごとの確認リストにまとめました。

入社前(内定から入社日まで)

  • 求人票・募集要項で、試用期間の有無・長さ・その間の条件(同条件か、違うなら何が違うか)を確認した
  • 労働条件通知書や雇用契約書を書面かメールで受け取った(賃金・労働時間など一定の事項は書面等で示す決まり=労働基準法15条1項)
  • 契約期間が「期間の定めなし」か「期間の定めあり」かを確認した
  • 就業規則の試用期間の条文(長さ、延長の決まり、本採用しない場合の事由、勤続年数に数えるか)を見た

試用期間中

  • 入社日と、入社から14日目の日付をメモした
  • 面談や評価がいつあり、何を見られるのかを上司に聞いた
  • 注意や指導を受けたら、日付と内容をメモしている
  • 残業した日は、始業・終業の時刻を自分でも記録している
  • 遅刻や欠勤をする時は、始業前に必ず連絡している

終わる前(終わる日の1か月前くらいから)

  • 試用期間の終わる日を、就業規則・契約書で確かめた
  • 本採用の通知や辞令が出る会社か、出ないなら誰に確認すればよいかを把握した
  • 延長や本採用見送りの話が出たら、理由と、根拠になる就業規則の条文を書面でもらうよう頼む

就業規則が見当たらない時は、人事か総務に見られる場所を聞きます。会社は就業規則を、掲示・書面の交付・パソコンで見られるようにするなどの方法で、働く人に周知しなければなりません(労働基準法106条)。

試用期間の書き方や、雇用契約書・労働条件通知書の確かめ方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

あわせて読みたい試用期間雇用契約書・労働条件通知書の記載例と、もらえない時の対処試用期間雇用契約書や労働条件通知書は、試用期間中でも入社時にもらうものです。試用期間の長さ・賃金・延長・契約期間の記載例…

試用期間のことで困った時の相談先

会社と話しても解決しない時は、内容に合わせて公的な窓口に相談できます。

困っていること 相談先
解雇・本採用見送り・延長・退職の引き止めなど、トラブル全般 都道府県労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナー(無料・予約不要・面談か電話)
解雇予告手当・残業代・最低賃金を払ってもらえない 労働基準監督署
ハローワークの求人票と実際の条件が違う、雇用保険に入っていない ハローワーク
厚生年金に入れてもらえない 年金事務所
解雇や本採用拒否の無効を争いたい 法テラス、弁護士会の法律相談センター

総合労働相談コーナーは、解雇や雇止め、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる分野の労働問題を対象にしています。相談の前に、雇用契約書、就業規則の該当部分、給与明細、注意を受けた日のメモをそろえておくと話が早く進みます。

よくある質問

試用期間がない会社もありますか?

あります。前述の2004年の調査では、試用期間が「ない」企業は25.7%でした。厚生労働省のモデル就業規則でも、会社が認めた時は試用期間を短くしたり設けなかったりする例が示されています。試用期間がない会社では、入社日から通常の社員と同じ扱いになります。

試用期間は勤続年数に含まれますか?

有給休暇の「6か月」は雇入れの日から数えるので、試用期間も含まれます(労働基準法39条1項)。退職金や昇給の計算に使う勤続年数は、会社の就業規則しだいです。モデル就業規則では、試用期間を勤続年数に通算する例が示されています。

試用期間中に有給休暇は使えますか?

法律上の年次有給休暇は、入社から6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すると付くので、3か月の試用期間中はまだ付いていない時期です(労働基準法39条1項)。会社が法律より早く付与する決まりを設けていることもあるため、就業規則を確認してください。

入社して2週間で辞めることはできますか?

期間の定めのない契約なら、退職の申し出から2週間で契約は終わります(民法627条1項)。入社日に申し出れば、入社から2週間ほどで辞められる計算です。会社が同意すれば、もっと早い日を退職日にすることもできます。

出典