試用期間で退職した職歴は履歴書に書く?書かない時の扱いと書き方の例

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間で退職した会社も、履歴書の職歴欄には入社と退職を1行ずつ書くのが基本です。試用期間中でも労働契約はすでに始まっていて、短い期間でも勤務先の一つだからです。
履歴書に何を書くかを決めた法律はありません。ただ、書かずに採用されると、あとで分かった時に就業規則の「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」に当たると言われるおそれがあります。同じ年に給料を受け取っていれば、次の会社の年末調整では前の会社の源泉徴収票を使うのが原則です。
この記事では、書かない場合の扱いを公式資料で確かめたうえで、自己都合・本採用見送り・在職中など状況別の書き方の例と、職務経歴書・面接での説明のしかたまでまとめます。
この記事の要点
- 試用期間で辞めた会社も「入社」「退職」を書く。退職の理由は「一身上の都合により退職」「会社都合により退職」のように短く書けば足りる
- 書かずに採用されると、就業規則の懲戒の決まり(重要な経歴の詐称)に当たるかが問題になりうる。当たるかどうかは個別の事情で判断される
- 前の会社から給料を受け取った年は、次の会社の年末調整に前の会社の源泉徴収票を使う。雇用保険の加入手続きでも、直近の被保険者証の番号を届け出る
- 短く辞めた理由は、職務経歴書に1〜2行、面接では30秒ほどで話せるように準備する
試用期間で退職した職歴も、履歴書には書くのが基本
試用期間は「本採用の前のお試し」と思われがちですが、法律上は労働契約がもう始まっている期間です。厚生労働省が紹介している最高裁の判断(神戸弘陵学園事件・平成2年6月5日)では、試用期間中もほかの社員と同じ職場で同じ仕事をし、本採用の時に改めて契約書を作らないような場合は、特段の事情がない限り「解約権留保付雇用契約」と解されています。会社が一定の場合に契約を解約できる権利を残しているだけで、入社日から雇われていることに変わりはありません。
履歴書の書き方は、ハローワークの「応募書類の作り方」パンフレットが目安になります。職歴は勤務先への入社と退社を古い順に書くのが基本で、退職の理由は「一身上の都合により退職」「会社都合により退職」のように簡潔に書く形です。在籍が3か月でも1週間でも、書き方は変わりません。
| よくある思い込み | 公式資料・条文での扱い |
|---|---|
| 試用期間は正式な入社ではないので職歴にならない | 試用期間付きの契約も労働契約(解約権留保付雇用契約)。入社日から勤務先の一つになる |
| 短い職歴は書かなくてよいと法律で決まっている | 履歴書に書く範囲を決めた法律はない。書かなかった時の扱いは、入社した会社の就業規則で決まる |
| 保険に入っていなければ記録は残らない | 期間の定めなく雇われ、週20時間以上働く人は雇用保険の加入の対象。給料を受け取れば源泉徴収票も出る |
| 履歴書に「試用期間中に退職」と書かなければならない | 書く決まりはない。在籍の短さは年月で伝わるので、理由は職務経歴書と面接で補う |
自分が書くべきか迷う人は、このあとの「書くか迷った時の目安」で確かめてから、「状況別の書き方の例」の形で1行ずつ書いてください。
書かない場合の扱い|経歴詐称と言われうる場面
就業規則の「重要な経歴の詐称」に当たるかが問題になる
厚生労働省のモデル就業規則(会社が就業規則を作る時のひな形)は、懲戒解雇にする場合の1つ目に「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」を挙げています。入社した会社の就業規則に同じような決まりがあれば、職歴を書かなかったことが採用後に分かった時に、この決まりに当たるかどうかが問題になります。
一方で、会社が懲戒できるのは就業規則に定めがある場合です。定めがあっても、行為の性質や事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒は無効になります(労働契約法15条)。短い職歴を書かなかったことが「重要な経歴」の詐称に当たるかは個別の事情で判断され、一律には決まりません。
内定のあとに分かった場合は、内定取消の理由になるかが問題になる
厚生労働省のQ&Aは、面接で事実と違うことを述べたことが内定取消の理由に挙げられることはあるものの、有効かどうかはケースバイケースで一概には決められないとしています。内定の取消は解雇と同じ扱いで、最高裁(大日本印刷事件・昭和54年7月20日)は、内定の時に知ることができなかった事実で、取消が客観的に合理的と認められ社会通念上相当な場合に限るとしています。
同じQ&Aは、家族のことのように応募者の適性や能力に関係のない事柄なら、事実と違う答えをしてもそれだけで内定取消は認められないと考えられる、としています。職歴は、ハローワークのパンフレットが履歴書を採用・不採用の判断に使う「審査書類」と位置づけているとおり、選考で使われる情報です。
次の会社の試用期間中に分かると、本採用の判断で争いになることがある
次の会社にも試用期間がある場合、その間、会社は契約を解約する権利を残しています。最高裁の三菱樹脂事件(昭和48年12月12日)では、会社は、応募者が在学中の学生運動への関与を身上書に書かず、面接でも隠したことなどを理由に、3か月の試用期間が終わる直前に本採用を拒否しました。
最高裁は、この解約権を使えるのは、解約権を残した趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限られると述べ、事件を高等裁判所に差し戻しました(その後、和解が成立)。応募書類に書かなかったことが、試用期間中の本採用拒否の理由として持ち出され、裁判で争われた例です。
試用期間中の解雇や本採用拒否が認められる理由・認められない理由について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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年末調整や雇用保険の手続きでは、前の勤務先の書類や記録を使う
職歴を書かなくても、入社後の手続きでは、前の勤務先の源泉徴収票や雇用保険の記録を使う場面があります。
| 場面 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 同じ年に前の会社から給料を受け取った | 前の会社に扶養控除等(異動)申告書を出して受け取った給料は、次の会社の年末調整に含めて計算する。金額は前の会社の源泉徴収票で確かめるため、提出を求められる。確かめられないと年末調整ができず、自分で確定申告する | 国税庁 タックスアンサー No.2674 |
| 前の会社で雇用保険に入っていた | 次の会社は雇用保険の加入手続き(資格取得届)で、直近に交付された雇用保険被保険者証の被保険者番号を届け出る | 雇用保険法施行規則6条 |
| 前の会社の退職証明書を出すよう言われた | 退職証明書には、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由のうち、自分が請求した項目が書かれる | 労働基準法22条 |
履歴書に職歴を書いておけば、これらの書類と履歴書の内容が食い違うことはありません。
書くか迷った時の目安|履歴書に書かなくていい職歴はある?
知恵袋などで「書かなくても大丈夫か」と調べる前に、自分の状況に近い行を下の表で探してください。公式資料で「通常は書かない」とされているのは、学業期間中のアルバイトです。それ以外で迷う場合は「書く」を選べば、上で見た書類との食い違いは起きません。
| あなたの状況 | 履歴書の職歴欄 | 理由 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員として入社し、試用期間中に辞めた | 書く | 職歴は入社・退社を古い順に書くのが基本(ハローワーク) |
| 辞めた会社から、今年、給料を受け取った | 書く | 次の会社の年末調整で、その会社の源泉徴収票を使う |
| 辞めた会社で雇用保険に入っていた | 書く | 次の会社の雇用保険の手続きで、直近の被保険者証の番号を使う |
| 応募書類や面接で「これまでの職歴をすべて」と求められた | 書く・聞かれたら答える | 求められた内容と違えば、経歴の詐称と言われるおそれがある |
| 卒業後のアルバイト・パートを試用期間で辞めた | 雇用形態を明記して書く | ハローワークのパンフレットでは、卒業後のアルバイトは「入社(アルバイト)」などと明記して書く例が示されている |
| 学生時代のアルバイトを辞めた | 通常は書かない | 同じパンフレットでは、学業期間中のアルバイトは通常記載しないとされている(応募先の仕事に関係する場合などは書く) |
状況別|試用期間で辞めた職歴の書き方の例
まず、辞め方ごとの「退職の行」の書き方です。年号は和暦か西暦のどちらかにそろえます(ハローワーク)。下の例は西暦で書いています。
| 辞め方 | 退職の行の書き方 | 補足 |
|---|---|---|
| 自分から辞めた | 一身上の都合により退職 | 試用期間中だったことは書かなくてよい |
| 本採用見送り・試用期間中の解雇 | 会社都合により退職 | 面接で聞かれたら、会社が挙げた理由を事実のとおり説明する |
| 有期契約の期間が終わった | 契約期間満了により退職 | 入社の行に(契約社員)と書き添える |
| まだ在籍している | 現在に至る(〇年〇月末日 退職予定) | 退職日が決まっていなければ「現在に至る」だけ |
例1:自分から辞めた(入社2か月で退職)
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
|---|---|---|
| 職歴 | ||
| 2024 | 4 | 株式会社△△ 入社(総務部に配属) |
| 2026 | 3 | 一身上の都合により退職 |
| 2026 | 4 | 株式会社〇〇 入社(営業部に配属) |
| 2026 | 5 | 一身上の都合により退職 |
| 以上 |
入社して1週間で辞めたなど、入社と退職が同じ月になる時も、同じ年月を2行に分けて書きます。
例2:本採用見送り(本採用拒否)・試用期間中の解雇(クビ)
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 株式会社〇〇 入社 |
| 2026 | 3 | 会社都合により退職 |
| 以上 |
本採用の見送りは、会社が残していた解約権を使って契約を終わらせるもので、会社の側から契約を終わらせる点で解雇と同じです。試用期間の満了時に本採用とならなかった場合も、途中で解雇された場合も、履歴書では「会社都合により退職」で足ります。ただし、面接で辞めた理由を聞かれた時は、事実と違う説明をしないでください。
例3:契約社員として試用され、契約期間の満了で辞めた
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 株式会社〇〇 入社(契約社員) |
| 2026 | 6 | 契約期間満了により退職 |
| 以上 |
正社員以外の働き方は、入社の行に(契約社員)(派遣社員)(パート)などと書き添えます(ハローワーク)。
契約社員の試用期間の長さや、辞める時・クビになる時の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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例4:試用期間中に転職活動をしていて、まだ在籍している
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 株式会社〇〇 入社 |
| 現在に至る(2026年10月末日 退職予定) | ||
| 以上 |
例5:パート・アルバイトを試用期間で辞めた
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 〇〇株式会社 〇〇店 入社(パート) |
| 2026 | 6 | 一身上の都合により退職 |
| 以上 |
職務経歴書の書き方|在籍期間と退職理由を1〜2行で添える
履歴書の職歴欄は事実を1行ずつ書く場所なので、短く辞めた理由は職務経歴書で補います。ハローワークの職務経歴書のパンフレットでは、在籍期間は「〇年〇月〜〇年〇月(〇年〇か月)」のように書き、退職理由は簡単に書くこと、詳しく伝える時は前向きな表現にして前の会社を批判しないことが勧められています。短い期間で辞めた理由は、採用担当者が納得できる説明を用意するよう書かれています。
試用期間で辞めた職歴は、ほかの職歴と同じ項目(会社名・期間・雇用形態・業務内容・退職理由)で書きます。退職理由の書き方の例です。
【例:仕事の内容が想定と違った】 株式会社〇〇(2026年4月〜2026年5月・2か月)正社員 業務内容:既存顧客からの電話での受注対応、見積書の作成 退職理由:入社後の担当が受注対応中心となり、選考時に希望していた新規開拓の営業に携わる見通しが立たなかったため、一身上の都合により退職しました。
【例:体調を崩した】 退職理由:入社後に体調を崩し、勤務を続けることが難しくなったため退職しました。現在は回復しており、通常どおり勤務できます。
【例:本採用とならなかった】 退職理由:試用期間の終了時に本採用とならず、会社都合により退職しました。〇〇の業務で△△の正確さが足りないと指摘を受けたため、退職後は□□に取り組んでいます。
体調の理由で辞めた場合、病名まで書く必要はありません。今は働ける状態かどうかを書けば足ります。
面接で「なぜ短期間で辞めたのか」と聞かれた時の答え方
面接では、職歴の短さについて聞かれる前提で準備しておきます。次の4つの順番で、30秒ほどにまとめると話しやすくなります。
- 事実を先に言う:いつ入社し、何か月で辞めたか
- 理由を1文で言う:前の会社を責める言い方はしない
- その経験から決めたことを言う:次の仕事を選ぶ時に何を確かめるようにしたか
- 応募先を選んだ理由につなげる
【例:仕事の内容が想定と違った】 前職は2026年4月に入社し、2か月で退職しました。入社後の担当が受注対応中心で、希望していた新規開拓の営業に携わる見通しが立たなかったためです。この経験から、応募の段階で担当業務と配属先を具体的に確かめるようにしています。御社では入社後に〇〇を担当すると伺い、前職の△△の経験も生かせると考えて応募しました。
【例:本採用とならなかった】 試用期間の終わりに本採用とならず、3か月で退職しました。〇〇の正確さが足りないと指摘を受けたためです。退職後は□□に取り組み、△△ができるようになりました。御社の〇〇の仕事でも、確認の手順を決めて取り組みます。
【例:体調を崩した】 入社後に体調を崩し、続けることが難しくなって退職しました。現在は回復していて、フルタイムで働けます。
辞めた理由を会社にどう伝えるか、伝え方の例について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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履歴書を書く前に確認すること(日付と書類)
職歴の年月を間違えると、それ自体が事実と違う記載になります。書く前に次の4つをそろえます。
- 入社日と退職日:労働条件通知書、退職届の控え、最後の給与明細で確かめる。雇用保険に入っていた人は、ハローワークでの照会やマイナポータルで自分の加入記録を確認できる(厚生労働省)
- 源泉徴収票:会社は、年の途中で退職した人に、退職の日から1か月以内に交付することになっている(所得税法226条)。届かない時は前の会社に送付を頼む
- 退職証明書:次の会社に出す時や、辞めた理由を書面で確かめたい時に請求する。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求していない項目は書けない(労働基準法22条)。書いてほしい項目だけを選んで請求でき、請求できるのは退職から2年以内(厚生労働省Q&A)
- 離職票:失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きで使う
試用期間で辞めたあと、次の仕事が決まるまでに失業保険を受け取れるかは、雇用保険に入っていた期間と辞め方で変わります。離職票が届いたら、受け取れるかどうかを先に確かめておきます。
試用期間で辞めた時の失業保険の条件と、会社都合・自己都合の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間中のまま転職活動をする時の履歴書
今の会社に在籍したまま応募する場合は、職歴の最後の行に「現在に至る」と書きます。退職日が決まっていれば「現在に至る(2026年10月末日 退職予定)」のように添えます(ハローワーク)。
面接で入社できる日を聞かれたら、退職の手続きにかかる日数を見込んで答えます。期間の定めのない雇用なら、退職を申し出た日から2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。就業規則に「退職願を出して〇日たったら退職」などの決まりを置く会社もあるので(厚生労働省のモデル就業規則52条)、自分の会社の決まりを確かめてから伝えてください。
| 面接で聞かれること | 答え方の例 |
|---|---|
| いつから入社できますか | 内定をいただいてから退職を申し出て、〇月〇日以降であれば入社できます |
| 今の会社にはもう伝えていますか | まだ伝えていません。内定をいただいた後に申し出る予定です |
| 試用期間中なのに、なぜ転職を考えたのですか | 理由を1文で言い、次の仕事で確かめたいことにつなげる(上の4つの順番) |
試用期間中に辞める時の申し出方と、退職までの進め方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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本採用見送り・解雇で辞めた人が確かめておくこと
本採用を見送られた、または試用期間中に解雇された場合も、履歴書は「会社都合により退職」で足ります。面接で理由を聞かれた時に正確に話せるよう、会社が挙げた理由を書面で確かめておきます。
- 解雇を予告された人は、予告された日から退職の日までの間に、解雇の理由を書いた証明書を請求できる(労働基準法22条2項)
- 退職したあとでも、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)を書いた証明書を請求できる(同条1項)
会社が挙げた理由に納得できない時は、都道府県労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーに相談できます。解雇や雇止めを含むあらゆる分野の労働問題が対象で、予約は不要、利用は無料です(厚生労働省)。
本採用見送りの理由と、見送りを言われた時の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
試用期間1ヶ月以内で辞めた会社も履歴書に書く?
書きます。在籍の長さで書き方は変わりません。入社と退職が同じ月なら、同じ年月を2行に分けて書きます。給料を受け取っていれば、次の会社の年末調整で源泉徴収票を使う点も同じです。
履歴書に「試用期間」と書く必要はある?
書く決まりはありません。退職の行に「(試用期間中)」と添えてもかまいませんが、在籍の短さは年月で伝わります。理由は職務経歴書と面接で補えば足ります。
試用期間で辞めた会社を書かずに履歴書を出してしまったら?
内定前なら、応募先に「職歴に記載漏れがあったので訂正したい」と伝え、正しい履歴書を出し直すのが確実です。面接で職歴を聞かれた時は、事実を答えてください。
ハローワークで履歴書の書き方を相談できる?
できます。ハローワークの職業相談窓口では応募書類の添削のアドバイスを受けられ、履歴書・職務経歴書の書き方や面接の受け方のセミナーも開かれています。
学生時代のアルバイトを試用期間で辞めた場合も書く?
ハローワークのパンフレットでは、学業期間中のアルバイトは通常は書かないとされています。応募先の仕事に関係する場合などは、アルバイトであることを明記して書きます。
- ハローワークインターネットサービス「履歴書・職務経歴書の書き方」
- ハローワーク「応募書類の作り方 パンフレット」1.履歴書(職歴欄の記載方法)
- ハローワーク「職務経歴書の作り方 パンフレット」
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第52条 退職・第68条 懲戒の事由
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- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第6条
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第22条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第15条
- 民法(e-Gov法令検索)第627条
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」



