試用期間雇用契約書・労働条件通知書の記載例と、もらえない時の対処

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間中でも労働契約はすでに成立しているので、会社は労働契約を結ぶ時(入社の時)に、賃金・労働時間・契約期間などの労働条件を書面で明示しなければなりません(労働基準法15条)。「試用期間だから雇用契約書や労働条件通知書はまだ出さない」という扱いに、法律上の根拠はありません。
受け取ったら、試用期間の始まりと終わりの日、試用期間中の賃金、延長の決まり、契約期間が「期間の定めなし」か「あり」かの4点を確かめます。この記事では、試用期間の雇用契約書・労働条件通知書の記載例、あいまいな書き方の見分け方、もらえない時の求め方と相談先をまとめます。
この記事の要点
- 労働条件の書面での明示(労働条件通知書)は会社の義務。試用期間中も同じで、違反には罰則がある(労働基準法15条・120条)
- 雇用契約書は双方の合意を確かめる書面。作ることを義務づけた条文はないが、明示すべき事項が書いてあれば、1枚で労働条件通知書を兼ねられる
- 厚生労働省のモデル様式には「試用期間」の欄がない。契約期間・賃金・その他の欄や就業規則のどこに書いてあるかを探す
- 契約期間が「期間の定めあり(3か月)」なら、試用期間ではなく有期契約として扱われるおそれがある。サインする前に求人票と比べる
- もらえない時は書面で求め、出ない時は労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できる
試用期間中でも労働条件は書面でもらえる|雇用契約書と労働条件通知書の違い
試用期間中も労働契約は成立している
労働契約は、働くことと、その賃金を払うことに双方が合意すれば成立します(労働契約法6条)。試用期間は、その契約の最初の期間です。最高裁の神戸弘陵学園事件は、試用期間付きの契約を、特段の事情がない限り、会社が解約する権利を残した契約(解約権留保付きの契約)と解しています。「まだ試用期間なので正式な契約ではない」わけではありません。
労働条件通知書は会社の義務、雇用契約書は合意の確認
| 労働条件通知書 | 雇用契約書 | |
|---|---|---|
| どんな書面か | 会社が労働条件を本人に知らせる書面 | 会社と本人が合意した内容を確かめる書面 |
| 法律の決まり | 決まった項目を書面で明示する義務がある(労働基準法15条1項・施行規則5条) | 作ることを義務づけた条文はない。契約の内容はできる限り書面で確認するとされている(労働契約法4条2項) |
| 本人のサイン | 要らない | 双方が署名などをして、合意の証拠にする |
法律が求めているのは、決まった項目が分かる書面を渡すことです(労働基準法施行規則5条4項)。そのため、雇用契約書にその項目が書いてあれば、「労働条件通知書兼雇用契約書」のように1枚で両方を兼ねることもできます。名前ではなく、中身で判断してください。
書面で明示しなければならない項目
労働基準法施行規則5条で、書面で明示しなければならないのは次の項目です。本人が希望した場合は、メールやFAXなど、本人が出力して書面にできる方法でも構いません。
| 書面で明示する項目 | 試用期間について見るところ |
|---|---|
| 労働契約の期間 | 期間の定めがないか、あるか(試用期間の分だけ有期契約にしていないか) |
| 有期契約を更新する場合の基準(更新の上限を含む) | 有期契約で、更新する場合がある時に書かれる |
| 働く場所と仕事の内容(変更の範囲を含む) | 試用期間中と後で、場所や仕事が変わらないか |
| 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇など | 試用期間中も本採用後と同じか |
| 賃金の決め方・計算と支払いの方法・締切日と支払日(昇給は書面でなくてもよい) | 試用期間中の賃金と、本採用後の賃金 |
| 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 本採用しない場合の扱い |
会社は、明示する労働条件を事実と違うものにしてはいけません(同規則5条2項)。また、パートや有期契約の人には、これに加えて、昇給・退職手当・賞与の有無、待遇の違いについて説明を求められること、相談窓口を文書などで明示する決まりがあります(パートタイム・有期雇用労働法6条、同法施行規則2条)。
試用期間の意味と、入社から本採用までの流れについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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労働条件通知書のモデル様式に「試用期間」の欄はない|書かれている場所の探し方
厚生労働省が公開している労働条件通知書のモデル様式(一般労働者用)には、「試用期間」という専用の欄がありません。法律が書面での明示を求める項目にも、「試用期間」という項目名はありません。そのため、試用期間は会社によって書かれる場所が違います。
| 書かれている場所 | 書かれ方の例 |
|---|---|
| 契約期間の欄 | 期間の定めなし(入社日から3か月間は試用期間) |
| 賃金の欄 | 試用期間中は月給〇〇円、本採用後は月給〇〇円 |
| その他の欄 | 試用期間:〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日 |
| 雇用契約書の条文 | 第〇条(試用期間)として、長さ・延長・本採用しない場合を書く |
| 就業規則 | 通知書の最後に「以上のほかは、当社就業規則による」とあり、就業規則の試用期間の条文で決まっている |
どこにも書かれていない時は、就業規則を見ます。会社が合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していれば、労働契約の内容はその就業規則の労働条件によるとされています(労働契約法7条)。モデル様式にも、就業規則を確認できる場所や方法を書く欄があります。
「長さ」は書いてあっても「延長」や「本採用しない場合」は抜けやすい
労働政策研究・研修機構が2004年に企業に行った調査では、試用期間について雇い入れの時に知らせている事項(複数回答)は、次のとおりでした。
| 雇い入れの時に知らせている事項 | 割合 |
|---|---|
| 試用期間の有無 | 94.9% |
| 試用期間の長さ | 91.4% |
| 試用期間中の処遇(賃金、労働時間など) | 81.6% |
| 本採用後の処遇 | 52.8% |
| 試用期間中の解雇事由 | 43.5% |
| 本採用を拒否する事由 | 36.2% |
| 試用期間の延長の有無 | 26.6% |
| 延長の判断基準 | 14.1% |
20年以上前の調査ですが、長さや期間中の処遇に比べて、延長や本採用しない場合の決まりは知らされないことが多い、という傾向が分かります。書面に書かれていなければ、就業規則で確かめるか、会社に聞きます。
なお、求人の段階では、会社は「試みの使用期間に関する事項」を明示しなければなりません(職業安定法5条の3・施行規則4条の2)。求人票に試用期間が書いてあったのに、労働条件通知書にも就業規則にも見当たらない時は、会社に確かめてください。
試用期間の記載例|雇用契約書・労働条件通知書の書き方
受け取った書面が十分かどうかを判断するための記載例です。会社によって書き方は違いますが、次の内容が分かれば、試用期間について必要なことはそろっています。
期間の定めのない契約(正社員など)の記載例
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 試用期間 | 2026年4月1日から2026年6月30日まで(3か月) |
| 試用期間中の賃金 | 基本給 月額〇〇円(本採用後は月額〇〇円) |
| 試用期間の延長 | 〇〇の場合に限り、1回、〇か月を上限として延長することがある。延長する時は、試用期間が終わる〇日前までに、理由と延長後の期間を書面で通知する |
| 本採用しない場合 | 就業規則第〇条(解雇の事由)による |
| 勤続年数 | 試用期間は勤続年数に通算する |
試用期間の終わる日は、日付で書いてあると数え間違いが起きません。入社日から始まる試用期間が「3か月」とだけ書いてある時は、入社日を1日目として数え、3か月後の入社日と同じ日の前日が終わる日です。その月に同じ日がない時は月末に終わります(民法140条ただし書・143条2項。たとえば4月1日入社なら6月30日)。
試用期間中だけ賃金や仕事が違う場合の記載例
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 賃金 | 試用期間中:時給〇〇円/本採用後(〇年〇月〇日から):時給〇〇円 |
| 手当 | 〇〇手当は本採用後から支給(試用期間中は支給なし) |
| 仕事の内容 | 試用期間中:〇〇の研修と補助業務/本採用後:〇〇業務 |
求人の段階でも、試用期間中と終わった後で仕事の内容や賃金などが違う場合は、それぞれを示すことになっています(職業安定法施行規則4条の2第6項)。試用期間中の賃金を最低賃金より低くできるのは、会社が都道府県労働局長の許可を受けた時だけです(最低賃金法7条)。
パート・アルバイトで追加される記載の例
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 昇給・賞与・退職手当 | 昇給:有(〇月)/賞与:無/退職手当:無 |
| 待遇の説明 | 通常の労働者との待遇の違いの内容と理由について、〇〇部に説明を求めることができる |
| 相談窓口 | 〇〇部 〇〇(連絡先〇〇) |
試用期間中の給料が本採用後より低い場合のルールについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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あいまいな書き方と、会社に確認すること(早見表)
次のような書き方では、試用期間について大事なことが分かりません。右の列の内容を、会社に確かめます。
| 書面の書き方 | 分からないこと | 会社に確認すること |
|---|---|---|
| 試用期間あり | 長さ | 何か月か、いつからいつまでか |
| 試用期間3か月(延長あり) | 延長の条件と上限 | どんな時に、最長で何か月延長するか |
| 試用期間中は時給〇〇円 | 本採用後の賃金 | 本採用後の賃金と、変わる日 |
| 試用期間中の待遇は別途定める | 何も分からない | 賃金・手当・社会保険の扱いを書面で |
| 満了時に本採用の可否を判断する | 判断の基準 | 何を基準に、いつ判断するか |
| 契約期間:3か月(試用期間) | 有期契約か、試用期間か | 3か月で当然に終わる契約か、本採用を前提にした試用期間か |
確認の答えは、口頭ではなくメールや書面でもらっておきます。あとで条件が違った時に、何を約束されていたかを示す材料になります。
試用期間の延長が認められる条件と、延長通知書・同意書を出された時の対応について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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契約期間が「3か月」なら注意|試用期間と有期契約の見分け方
「試用期間雇用契約書」のように、試用期間の分だけの契約書を渡された時は、契約期間の欄を必ず見ます。「期間の定めあり(4月1日〜6月30日)」となっていれば、形のうえでは有期契約で、期間の満了で契約が終わるのが原則です。ただし神戸弘陵学園事件は、適性を見るために契約に期間を付けた場合、期間の満了で当然に終わる明確な合意などがない限り、その期間は試用期間と解されるとしています。
求人票で「期間の定めなし」だったのに、渡された書面が「期間の定めあり」になっている時は、その場でサインせず、違う理由をメールで聞きます。「六か月ごとに契約する特別職」と書かれた契約書に署名捺印したことで、期間の定めのある契約に変わったとされた裁判例があるからです(千代田工業事件・大阪高裁 平成2年3月8日)。
正社員の募集なのに試用期間だけ契約社員になっている場合について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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契約書によくある文言と、法律での扱い(対照表)
労働基準法は最低の基準を決めた法律で、その基準に達しない労働条件を決めた部分は無効になり、無効の部分は法律の基準に置き換わります(労働基準法13条)。契約書にサインしていても、次のような文言はそのとおりにはなりません。
| 契約書・通知書の文言 | 法律での扱い |
|---|---|
| 試用期間中は予告なく解雇することがある | 入社から14日を超えた後は、試用期間中でも原則として30日前の予告か予告手当が必要(労働基準法20条・21条) |
| 試用期間中はいつでも本採用を取り消せる | 本採用しないには、解約権を残した趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要(三菱樹脂事件) |
| 試用期間中の残業手当は支給しない | 法定の時間外労働・休日労働には割増賃金が必要(労働基準法37条) |
| 試用期間中は時給〇〇円(最低賃金より低い) | 最低賃金に達しない部分は無効で、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされる(最低賃金法4条2項)。例外は労働局長の許可がある時だけ(7条) |
| 試用期間中に退職した場合は違約金〇万円を支払う | 労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止(労働基準法16条) |
| 就業規則より不利な条件 | 就業規則の基準に達しない部分は無効で、就業規則の基準による(労働契約法12条) |
試用期間中の解雇が認められる理由と、認められない理由について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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雇用契約書・労働条件通知書をもらえない時にやること
試用期間が始まったのに書面をもらっていない時は、次の順で進めます。
1. まずメールなど記録に残る形で求める
【件名】労働条件通知書(雇用契約書)のお願い(氏名) 人事ご担当者様 〇月〇日に入社しました〇〇です。 入社時の労働条件を記載した書面(労働条件通知書または雇用契約書)を、まだ受け取っておりません。 特に、試用期間の始まりと終わりの日、試用期間中と本採用後の賃金、延長の有無について確認したく、書面かメールでいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
入社前(内定の段階)なら、「入社前に労働条件を確認したいので、労働条件通知書をいただけますか」と聞けば足ります。
2. 条件が分かるものを残しておく
書面がなくても、労働契約は成立しています(労働契約法6条)。求人票、内定通知、面接後のメール、給与明細など、約束された条件が分かるものは捨てずに保存します。求人票の労働条件は、採用の時に別の合意をしたなどの特段の事情がない限り、契約の内容になると解されています(千代田工業事件)。
3. それでも出ない時は相談する
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 労働条件の書面明示がない(労働基準法15条1項違反は30万円以下の罰金の対象=120条)、残業代や最低賃金など法律違反の疑い |
| 総合労働相談コーナー | どこに相談すればよいか分からない時。各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などにあり、予約不要・無料 |
| ハローワーク | ハローワークの求人票と実際の条件が違う |
4. 明示された条件と実際が違う時
明示された労働条件が事実と違う場合、働く側はすぐに労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。そのまま働き続けて話し合う場合も、辞める場合も、違いが分かる書面を手元に残してから動きます。
条件が違うことを理由に試用期間中に辞める時の進め方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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受け取ったら確認するチェックリスト(10項目)
雇用契約書・労働条件通知書を受け取ったら、次の10項目を確かめます。
- 日付と会社名:作成日・入社日と、会社名・使用者の名前が書いてあるか
- 契約期間:期間の定めなしか、ありか(求人票と同じか)
- 試用期間の始まりと終わり:日付で書いてあるか
- 試用期間中の賃金:本採用後の賃金と、変わる日
- 仕事の内容と働く場所:試用期間中と後で変わるか、変更の範囲
- 延長:延長することがあるか、その理由と上限
- 本採用しない場合:解雇の事由がどこに書いてあるか
- 社会保険・雇用保険:加入の有無(加入条件に当たるのに「無」になっていないか)
- 求人票との違い:違う項目があれば、その理由
- 就業規則:見られる場所や方法
厚生労働省のモデル様式にも、労働条件通知書は労使の紛争を防ぐために保存しておくことを勧める一文があります。受け取った書面は、退職した後もしばらく保管しておきます。
試用期間中の社会保険の加入日と、入れてもらえない時の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
アルバイトで雇用契約書がないのは違法ですか?
「雇用契約書」という名前の書類がないこと自体は、違法とは限りません。ただし、アルバイトでも労働条件を書面で明示する義務があるので(労働基準法15条)、労働条件通知書などの書面(本人が希望した場合のメールなどを含む)が何もない場合は、この義務を果たしていないことになります。短時間や有期契約のアルバイトには、昇給・賞与・退職手当の有無などの明示も必要です。
雇用契約書にサインする前に、持ち帰って確認してもいいですか?
構いません。労働契約法4条は、会社は提示する労働条件について働く人の理解を深めるようにするとしています。「内容を確認してからお返事します」と伝え、求人票と見比べてからサインしてください。
メールやPDFでもらった労働条件通知書でも有効ですか?
本人が希望した場合は、メールなどで明示することも認められています(労働基準法施行規則5条4項)。ただし、本人が出力して書面にできる方法に限られます。受け取ったら、PDFなどを保存しておきます。
試用期間が終わったら、雇用契約書を作り直しますか?
期間の定めのない契約なら、契約は本採用後もそのまま続くので、作り直すとは限りません。試用期間中と本採用後で賃金などが変わる場合は、変わった後の条件が書面で分かるかを確認します。有期契約で試用期間を設けている場合は、期間が終わる時に、更新するかどうかと次の契約の条件を書面で確かめてください。
雇用契約書・労働契約書・就労契約書は違うものですか?
名前が違うだけで、会社と働く人の労働契約の内容を書いた書面という点は同じです。大事なのは名前ではなく、この記事のチェックリストの項目が書いてあるかどうかです。
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第13条・第15条・第16条・第20条・第21条・第37条・第120条
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第5条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第4条・第6条・第7条・第12条
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(e-Gov法令検索)第6条
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第2条
- 職業安定法(e-Gov法令検索)第5条の3
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)第4条の2
- 最低賃金法(e-Gov法令検索)第4条・第7条
- 民法(e-Gov法令検索)第140条・第143条
- 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」労働条件通知書
- 厚生労働省 労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)モデル様式(令和8年10月1日以降に使う様式)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 求人票や求人広告に記載された条件が、実際の条件と違った場合の対処法
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 労基法に違反する内容の契約を結んだ場合の効力は?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 試用期間(神戸弘陵学園事件)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 採用の自由(三菱樹脂事件)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 募集条件と実際の労働条件が異なる場合(千代田工業事件)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 会社との労働トラブルの相談先は?
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」第3章(調査シリーズNo.4・2005年)

