試用期間の解雇は会社都合?退職した時の失業保険と自己都合との違い

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間中の解雇や本採用見送りは、本人に重大な理由がある解雇でなければ、失業保険(雇用保険の基本手当)では会社都合にあたる「特定受給資格者」として扱われるのが原則です。自分から辞めた場合は自己都合になり、正当な理由がなければ給付制限がかかります。
ただし、試用期間の数か月だけで辞めると、雇用保険に入っていた期間が足りず、会社都合でも失業保険を受け取れないことがあります。また、離職理由を最終的に判定するのは会社ではなくハローワークです。この記事では、状況ごとの離職理由の扱いを早見表にまとめ、離職票の確認と、事実と違う時の異議の出し方まで説明します。
この記事の要点
- 試用期間中の解雇も、試用期間の終わりの本採用見送りも「解雇」。重大な理由による解雇でなければ特定受給資格者(会社都合)の範囲
- 退職勧奨に応じた、求人と条件が大きく違った、嫌がらせを受けたなどの理由で辞めた時も、会社都合の範囲に入る
- 会社都合でも、離職の日以前1年間に雇用保険の加入期間が6か月以上ないと受け取れない。前の会社の期間を足せる場合がある
- 離職票の離職理由が事実と違えば、ハローワークで異議を出し、資料を見せて判定してもらう
試用期間の解雇・本採用見送りは会社都合?自己都合?
失業保険の「会社都合」「自己都合」は離職理由の区分
「会社都合」「自己都合」は、失業保険で離職理由を分ける時の通称です。ハローワークの区分では、主に次のようになります。
| 区分 | 主な離職理由 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者(いわゆる会社都合) | 解雇(本人の責任による重大な理由での解雇を除く)、退職勧奨、労働条件が事実と著しく違った、上司や同僚からの嫌がらせ、賃金の3分の1を超える未払い、更新すると明示された有期契約が更新されなかった、など | なし |
| 特定理由離職者 | 有期契約が期間満了で更新されなかった(本人は更新を希望)、体調不良・妊娠や出産・家族の事情など正当な理由のある自己都合 | なし |
| 一般の離職者(いわゆる自己都合) | 正当な理由のない自己都合退職 | あり |
| 本人の責任による重大な理由での解雇 | 横領などによる解雇で、そう判断された場合 | あり |
給付制限がない区分に入るかどうかで、失業保険を受け取り始める時期が変わります(下の「会社都合と自己都合で何が違う?」で説明します)。
試用期間中の解雇も本採用見送りも「解雇」
試用期間中の解雇も、試用期間の終わりに本採用を見送られた場合も、法律上は会社が契約を解約する「解雇」です。最高裁は、試用期間付きの契約を、会社が解約する権利を残した労働契約と位置づけ、本採用の拒否はその権利を使うことだとしています(神戸弘陵学園事件)。
そのため、本採用見送りで辞めることになった場合も、本人に重大な責任がある解雇でなければ、特定受給資格者の範囲に入ります。能力不足を理由にした解雇も、本人の落ち度による「重大な理由」とは性質が違うため、原則として特定受給資格者の範囲に入ると考えられます。どの区分に当たるかは、最終的にハローワークが判定します。
本採用見送りの理由の確かめ方や、見送りを告げられた後の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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状況別の早見表|あなたの離職理由と失業保険
試用期間で辞めることになった状況ごとに、離職理由の扱いの目安と、ハローワークで説明する時に用意するものをまとめました。扱いは、ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」に照らした目安です。
| あなたの状況 | 離職理由の扱い(目安) | 用意するもの |
|---|---|---|
| 入社14日以内に解雇された | 解雇なので特定受給資格者の範囲。ただし加入期間が足りないことが多い | 前の会社の加入期間が分かる書類 |
| 試用期間の途中で、能力不足や勤務態度を理由に解雇された | 特定受給資格者の範囲(重大な理由による解雇を除く) | 解雇通知書、解雇理由証明書 |
| 試用期間の終わりに本採用を見送られた | 特定受給資格者の範囲(同上) | 解雇通知書、解雇理由証明書 |
| 「辞めてほしい」と言われて退職届を出した | 退職勧奨による離職として、特定受給資格者の範囲 | 勧奨を受けた日時と内容のメモ、メールやチャット |
| 求人票や労働条件通知書と、実際の条件が大きく違って辞めた | 労働条件の著しい相違として、特定受給資格者の範囲 | 求人票、労働条件通知書、給与明細 |
| 上司や同僚からの嫌がらせで辞めた | 特定受給資格者の範囲 | 言動の記録、社内外への相談の記録 |
| 体調を崩して、自分から辞めた | 正当な理由のある自己都合として、特定理由離職者の範囲 | 医師の診断書など |
| 「合わない」「ほかの仕事がしたい」で、自分から辞めた | 正当な理由のない自己都合(給付制限あり) | 特になし |
| 試用期間の終わりに、自分から本採用を断って辞めた | 自己都合 | 特になし |
| 試用を兼ねた有期契約が「更新しない」で終わった | 更新を希望したのに合意できなかった時は特定理由離職者、更新すると明示されていた時は特定受給資格者の範囲 | 雇用契約書の更新の条項 |
| 横領などで懲戒解雇された | 本人の責任による重大な理由での解雇と判断されると、給付制限あり | 解雇理由証明書 |
能力不足を理由に解雇を告げられた時に、会社に確認することについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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会社都合でも失業保険がもらえないことがある|加入期間の数え方
必要な加入期間は「1年間に6か月」か「2年間に12か月」
失業保険を受け取るには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも受け取れます(雇用保険法13条)。
被保険者期間は、離職の日からさかのぼって1か月ずつ区切り、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある期間を1か月と数えます。日数が足りない月でも、賃金の支払いの基礎になった時間が80時間以上あれば1か月に数える場合があります(雇用保険法14条)。
試用期間3ヶ月で解雇された場合
3ヶ月の試用期間の途中や終わりに解雇された人は、その会社の被保険者期間だけでは、会社都合でも6か月に届きません。この場合は、前の会社で雇用保険に入っていた期間を足せるかを、次の順に確かめます。
- 今の会社で雇用保険に入っていたか:給与明細で雇用保険料が引かれているかを見る
- 前の会社の期間を足せるか:前の会社を辞めた後に、失業保険の受給資格の決定を受けていれば、それより前の期間は足せない(雇用保険法14条2項1号)
- 会社都合・特定理由離職者の場合:離職の日以前1年間に、足せる期間と合わせて6か月以上あるか
- 自己都合の場合:離職の日以前2年間に、足せる期間と合わせて12か月以上あるか
3か4を満たせば、加入期間の条件は満たします(ほかに、すぐ働ける状態で仕事を探していることが必要です)。満たさなければ、今回は失業保険を受け取れません。迷ったら、離職票を持ってハローワークで確認します。
加入期間が1年未満なら、受け取れる日数は会社都合でも90日
失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)は、雇用保険に入っていた期間や年齢、離職理由で決まります。ハローワークの表では、加入していた期間が1年未満なら、会社都合(特定受給資格者)でも一般の離職者でも90日です(障害のある人など就職が困難な人を除く)。前の会社の期間と合わせて1年以上ある人は、会社都合の方が日数が多くなる場合があります。
試用期間中に雇用保険に入っていなかった時
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上続けて雇われる見込みがあれば、試用期間中でも入社日から加入するのが原則です。法律が加入の対象外としているのは、週20時間未満の人や31日以上雇われる見込みのない人などで、試用期間中であることは対象外の理由に入っていません(雇用保険法6条)。
加入の手続きがされていなかった時は、ハローワークに、被保険者だったことの確認を請求できます(雇用保険法8条・9条)。確認を受けると、原則として確認の日の2年前までさかのぼって被保険者期間に数えられます(14条2項2号)。
試用期間中の社会保険・雇用保険に入れてもらえない時の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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会社都合と自己都合で何が違う?給付制限と受け取りの条件
試用期間で辞めた人について、会社都合と自己都合の違いをまとめると次のとおりです。
| 項目 | 会社都合(特定受給資格者) | 正当な理由のある自己都合(特定理由離職者) | 自己都合(正当な理由なし) |
|---|---|---|---|
| 受け取りに必要な加入期間 | 離職の日以前1年間に6か月以上 | 離職の日以前1年間に6か月以上 | 離職の日以前2年間に12か月以上 |
| 待期(7日) | あり | あり | あり |
| 給付制限 | なし | なし | あり |
| 受け取れる日数(加入期間1年未満) | 90日 | 90日 | 90日 |
| 受け取れる日数(加入期間1年以上) | 年齢と加入期間により90〜330日 | 有期契約の雇止めで辞めた人は会社都合と同じ(離職日が2027年3月31日までの場合)。それ以外は右と同じ | 加入期間により90〜150日 |
受け取れる日数は、ハローワークの「基本手当の所定給付日数」の表によります(障害のある人など就職が困難な人は別の日数)。
どの区分でも、ハローワークで求職の申込みをした後、失業している日が通算7日たつまでは支給されません。これを待期といいます(雇用保険法21条)。
自己都合で給付制限がかかると、待期が終わった後も、一定の期間は基本手当が支給されません(雇用保険法33条1項)。期間の長さは、法律で決めた範囲の中でハローワークが定め、過去に自己都合で辞めた回数などによって長くなることもあります。公式ページの間で月数の書き方が分かれているため、ここでは月数を書きません。自分の場合の期間は、ハローワークで確認してください。
また、決められた教育訓練を離職前1年以内に受けた人や、離職後に受ける人は、給付制限が解除される仕組みもあります(同項2号・3号)。対象になる訓練かどうかも、ハローワークで確認します。
試用期間で辞めると決める前に、退職の進め方や伝え方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間満了・「更新しない」は契約の種類で変わる
試用期間の終わりに辞める場合は、自分の契約が期間の定めのない契約か、期間の決まった有期契約かで扱いが変わります。
| 契約と終わり方 | 離職理由の扱い(目安) |
|---|---|
| 期間の定めのない契約で、会社が本採用しなかった | 解雇として、特定受給資格者の範囲 |
| 期間の定めのない契約で、自分から本採用を断った | 自己都合 |
| 有期契約で、更新の可能性は示されていたが、希望しても更新されなかった | 特定理由離職者の範囲 |
| 有期契約で、更新すると明示されていたのに更新されなかった | 特定受給資格者の範囲 |
ハローワークの説明では、契約書に「契約の更新をする場合がある」とあるなど、更新の明示はあっても確約まではない場合が、特定理由離職者の基準に当たる例とされています。
注意したいのは、「試用期間」のつもりで結んだ有期契約です。神戸弘陵学園事件の最高裁判決は、適性を見る目的で契約に期間を設けた場合、期間の満了で当然に契約が終わるという明確な合意などがなければ、その期間は試用期間と解されるとしました。「契約期間が満了しただけ」と言われても、実際には本採用の拒否(解雇)に当たる場合があります。判断に迷ったら、総合労働相談コーナー(無料・予約不要)に相談できます。
契約社員の試用期間で、更新しない、クビと言われた時の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間で辞めた時の離職票|もらい方と離職理由のチェック
「離職票がほしい」と退職前に伝える
失業保険の手続きには、離職票(離職票-1・2)が必要です。会社は、雇用保険の資格を失った日の翌日から10日以内に、ハローワークへ届け出なければなりません(雇用保険法施行規則7条1項)。ただし、本人が離職票を希望しない時は、59歳以上の人を除き、会社は離職証明書を付けないことができます(同条3項)。試用期間で辞める時は、失業保険の手続きをするかどうかにかかわらず、「離職票を送ってください」と退職前に伝えておくと確実です。
退職の後に離職票が必要になった場合も、会社に離職証明書を求めれば、会社は渡さなければなりません(施行規則16条)。会社から離職票が届かない時は、住んでいる地域のハローワークに問い合わせます。
離職証明書に名前を書く時に、離職理由を確認する
会社がハローワークに出す離職証明書には、辞める前に本人が名前を書くことになっています。その時に、離職理由がどう書かれているかを必ず確認します(ハローワーク)。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 離職理由 | 解雇・退職勧奨なのに、自己都合や一身上の都合になっていないか |
| 離職日 | 実際に辞めた日(解雇の日)と合っているか |
| 賃金の欄 | 給与明細と合っているか(受け取れる1日の金額の計算に使う) |
退職証明書・解雇理由証明書は、離職票とは別に請求できる
勤めた期間、仕事の種類、賃金、辞めた理由(解雇ならその理由も)などを書いた証明書を会社に請求すると、会社は請求された事項を書いて、遅滞なく渡さなければなりません(労働基準法22条1項)。厚生労働省のQ&Aでは、離職票はハローワークに出す書類なので、この証明書の代わりにはならないとされています。離職理由で争いになりそうな時は、この証明書が事実を示す資料になります。
会社に頼む時の例文
【メール例文】 人事部 〇〇様 〇月〇日付で退職となる〇〇です。 雇用保険の失業給付の手続きに使いますので、離職票の発行をお願いいたします。 あわせて、労働基準法第22条に基づき、退職の事由(解雇の場合はその理由)を記載した証明書の交付をお願いいたします。 今回の退職は、〇月〇日に〇〇様から本採用を見送る(解雇する)とのお話をいただいたことによるものと認識しております。離職証明書の離職理由もその内容でご記載いただけますでしょうか。
離職理由が自己都合にされていたら|ハローワークで異議を出す
離職理由を最終的に判定するのは、会社ではなくハローワークです。ハローワークは受給資格を決める時に離職理由も判定し、離職理由に異議がある時は、事実関係を調べたうえで判定します(ハローワーク)。
異議を出す流れ
- 離職票-2の離職理由の欄を確認する
- ハローワークで求職の申込みをして離職票を出す時に、「離職理由に異議がある」と伝え、実際の事情を説明する
- 下の資料を見せる
- ハローワークが事実関係を調べたうえで、離職理由を判定する
用意する資料のチェックリスト
- 解雇通知書、解雇理由証明書、退職証明書
- 退職を勧められたメール・チャット・メモ(日時・誰から・何と言われたか)
- 求人票、労働条件通知書、雇用契約書、給与明細(条件が違ったことを示す時)
- 医師の診断書(体調不良で辞めた時)
- 出勤の記録や、社内外に相談した記録
退職勧奨に同意してしまった時
厚生労働省のQ&Aは、理不尽な退職勧奨にやむなく同意した後、離職票に自己都合と書かれていたケースについて、ハローワークに異議を述べて事情を説明し、場合によっては証拠を出して、事業主都合や特定理由離職者への変更の認定を受ける必要があるとしています。会社に事情を話し、事業主都合で辞めたことの証明を頼むことも勧めています。
そもそも退職勧奨は、理由を問わず自分の意思で断れます(下関商業高校事件)。「自己都合で辞める形にしてほしい」と頼まれても、応じる前に、離職理由がどう書かれるかを確認してください。
試用期間中の解雇が認められる場合・認められない場合と、相談先について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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失業保険の手続きの流れと、次の仕事を探す時にやること
ハローワークでの手続き
- 住んでいる地域のハローワークで求職の申込みをし、離職票を出す
- 受給資格の決定(離職理由もこの時に判定される)
- 雇用保険受給者初回説明会に出る
- 7日間の待期(自己都合の場合は、その後に給付制限)
- 原則4週間に1度、失業の認定を受け、基本手当が振り込まれる
持っていくものは、離職票-1・2、マイナンバーが分かる書類、本人確認の書類、写真2枚(マイナンバーカードを手続きのたびに見せれば省略できる)、本人名義の預金通帳かキャッシュカードです。基本手当を受け取れる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。
体調不良で、すぐに働けない時
失業保険は、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」の人が対象です。病気やけがですぐに働けない間は受け取れません。30日以上続けて働けない時は、その日数だけ受け取れる期間を延ばす申請ができます(最長3年間)。
失業保険を受け取れない時の選択肢
加入期間が足りずに失業保険を受け取れない人は、求職者支援制度を使える場合があります。本人の収入が月8万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などの条件を満たすと、月10万円の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受けられます(厚生労働省)。条件を満たさなくても、訓練だけを無料で受けられる場合があります。
次の会社の試用期間中も「就職」として申告する
失業保険を受け取っている間に就職した時は、パート・アルバイトや試用期間中であっても、失業認定申告書で申告します。申告しないと不正受給になります(ハローワーク)。次の会社が決まったら、受け取りを続けられるかをハローワークで確認します。
試用期間で辞めた職歴を、次の会社の履歴書にどう書くかについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
試用期間中に自分から退職したら、会社都合になる?
自分から辞めた場合は、原則として自己都合です。ただし、退職勧奨を受けて辞めた、求人票や契約の時の条件と実際が大きく違った、嫌がらせを受けたといった理由なら、特定受給資格者(会社都合)の範囲に入ります。体調不良など正当な理由がある時は特定理由離職者になり、給付制限はかかりません。
試用期間中の解雇は、違法じゃないの?
試用期間中の解雇は、それだけで違法にはなりません。ただし、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上も相当といえない解雇は無効です(労働契約法16条)。入社から14日を超えていれば、30日前の予告か解雇予告手当も必要です(労働基準法20条・21条)。失業保険の離職理由とは別に、解雇そのものに納得できない時は、総合労働相談コーナーなどに相談できます。
なぜ会社は会社都合にしたがらないの?
会社によって事情はさまざまですが、離職理由は会社の希望ではなく、実際に何があったかでハローワークが判定します。会社が書いた離職理由が事実と違えば、ハローワークで異議を出せます。
試用期間3ヶ月でクビになったら、失業保険はもらえる?
その会社だけでは加入期間が足りないことが多いので、前の会社の加入期間と合わせて、離職の日以前1年間に6か月以上あるかを確かめます。前の会社を辞めた後に受給資格の決定を受けていなければ、その期間を足せる場合があります。足りない時は、求職者支援制度を検討します。
自己都合でも、失業保険はもらえる?
離職の日以前2年間に加入期間が12か月以上あれば、自己都合でも受け取れます。正当な理由のない自己都合の場合は、待期の後に給付制限の期間があるので、受け取り始めるまでの期間をハローワークで確認しておきます。
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第4条・第6条・第8条・第9条・第13条・第14条・第21条・第22条・第23条・第33条
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索)第7条・第16条・第17条・第19条の2・第36条
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第20条・第21条・第22条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第16条
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 退職勧奨後、離職票に自己都合退職と記載されました。対処法は?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 自己都合の退職の際、退職勤務証明書を請求できますか?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 試用期間(神戸弘陵学園事件)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 退職勧奨(下関商業高校事件)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
