試用期間の給料・時給は下がる?違法になる減額と本採用後の変化

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間の給料は、本採用後より低く決めること自体は違法ではありません。給料の額は会社と働く人の合意で決まり、法律が定めているのは「最低賃金を下回らない」「決めた額を全額払う」「書面で示す」といった下限のルールだからです。
ただし、次のどれかに当たれば違法または無効です。①最低賃金を下回る(労働局長の許可がない)、②求人票や労働条件通知書に書かれた額より低い、③試用期間の途中で合意なく下げる。この記事では、月給を時給に直して最低賃金と比べる早見表と、給料が約束と違う時の確認の例文までを説明します。
この記事の要点
- 試用期間中の給料を本採用後より低くするのは、書面で示され、最低賃金以上なら違法ではない
- 最低賃金より低くできるのは、会社が都道府県労働局長の許可を受けた時だけ(減額は最大20%・最長6か月)
- 2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円。月給は「月給÷1か月平均所定労働時間」で時給に直して比べる
- 求人票・労働条件通知書と違う額や、途中での一方的な減額は、そのまま受け入れなくてよい
試用期間の給料は本採用後より低くてもいい?法律で決まっていること
給料の額は、会社と働く人の合意で決まります(労働契約法6条)。試用期間中の給料を本採用後より低くする決まりも、合意して契約の内容になっていれば、それだけでは違法になりません。
法律が決めているのは、主に次の4つです。
| 法律のルール | 中身 |
|---|---|
| 最低賃金(最低賃金法4条) | 最低賃金より低い額で合意しても無効。最低賃金と同じ額を決めたものとみなされる |
| 全額払い(労働基準法24条) | 税金・社会保険料など法令で決まったものと、労使協定があるもの以外は差し引かずに払う。毎月1回以上、決まった日に払う |
| 書面で示す(労働基準法15条・同法施行規則5条) | 給料の決め方・計算と支払いの方法・締め日と支払日は、入社時に書面(本人が望めばメールなど)で示す |
| 求人で示す(職業安定法5条の3・同法施行規則4条の2) | 試用期間中と終わった後で給料などの条件が違う時は、それぞれを示す |
試用期間中の給与が低い理由と、平均の差
試用期間中の給与が低く決められるのは、仕事を覚える期間で、適性を見ている段階だという考え方によることが多いです。正社員でもパート・アルバイトでも同じで、どのくらい差を付けるかは会社ごとに違います。本採用後と比べて平均でどのくらい低いかは、会社や職種による差が大きく、一律の目安はありません。
差が大きいかどうかは、試用期間全体で考えるとわかりやすくなります。たとえば試用期間3ヶ月の間だけ月給が2万円低い場合、本採用後の給料と比べた差は合計6万円です。
少し古い調査ですが、労働政策研究・研修機構の平成16年(2004年)の調査では、試用期間から本採用になる時に賃金を上げる、または手当などが増える企業は35.3%でした(厚生労働省の審議会資料)。本採用で給料が上がるかどうかは会社によるので、労働条件通知書で確かめる必要があります。
労働条件通知書で確かめる給料の8項目
入社前や入社した日に、労働条件通知書(雇用契約書)で次の8つを確かめておくと、あとで「聞いていた額と違う」を防げます。
- 試用期間があるか、何か月か
- 試用期間中の給料(月給・日給・時給)の額
- 試用期間が終わった後の給料の額(書かれていなければ、試用期間中と同じ扱いになりやすい)
- 締め日と支払日
- 通勤手当などの手当が、試用期間中も対象か
- 固定残業代(みなし残業代)があるか。あれば何時間分・いくらか
- 昇給の時期と決め方
- 賞与の支給条件(査定期間・支給日に在籍しているか)
試用期間の雇用契約書・労働条件通知書の見方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間の給料の下限は最低賃金|下回れるのは許可がある時だけ
最低賃金は、試用期間中の人にも同じように当てはまります。最低賃金より低い額で合意していても無効で、会社は差額を払わなければなりません。地域別最低賃金を下回る場合は、50万円以下の罰金の対象です(最低賃金法40条)。
例外は1つだけです。会社が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、「試の使用期間中の者」の最低賃金を減額できます(最低賃金法7条2号)。厚生労働省の資料では、この許可には次の条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額できる率 | 最大20%(最低賃金法施行規則5条)。仕事の内容・成果・能力・経験などを考えて決める |
| 期間 | 業種・職種の実情からみて必要な最小限の期間。最長でも6か月 |
| 許可される場合 | 本採用者の賃金水準が最低賃金と同じくらいで、試用期間中の賃金を著しく低く定める慣行があるなど、最低賃金未満にする合理性がある場合に限る |
| 手続き | 会社が労働基準監督署を通じて都道府県労働局長に申請する |
許可がないのに最低賃金を下回っていれば違法です。会社に許可を受けているかを聞き、はっきりしなければ労働基準監督署に相談してください。
月給・日給を時給に直して最低賃金と比べる(早見表)
最低賃金は時間額で決まっています。月給や日給の人は、時給に直して比べます(厚生労働省)。
| 給料の形 | 比べ方 |
|---|---|
| 時給 | 時給 ≧ 最低賃金 |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金 |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金 |
1か月平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で出せます。比べる給料からは、通勤手当・精皆勤手当・家族手当・残業代・賞与などを除きます(厚生労働省)。月給に固定残業代(みなし残業代)が含まれている時は、それも残業に対する賃金なので除いて比べます。
1日8時間勤務の場合に、最低賃金を下回らないために必要な月給(上の手当などを除く)の目安は次のとおりです。
| 年間休日 | 1か月平均所定労働時間 | 最低賃金1,100円の地域 | 1,200円の地域 | 1,280円(東京都) |
|---|---|---|---|---|
| 105日 | 173.3時間 | 190,667円以上 | 208,000円以上 | 221,867円以上 |
| 110日 | 170.0時間 | 187,000円以上 | 204,000円以上 | 217,600円以上 |
| 120日 | 163.3時間 | 179,667円以上 | 196,000円以上 | 209,067円以上 |
| 125日 | 160.0時間 | 176,000円以上 | 192,000円以上 | 204,800円以上 |
たとえば東京都で、年間休日120日・1日8時間、試用期間中の月給が20万円(手当を除く)なら、200,000円÷163.3時間で約1,224円です。東京都の最低賃金1,280円を下回ります。
試用期間を延長すると言われた時は、延長中も試用期間中の給料のままなのかを書面で確かめてください。最低賃金の減額の許可を受けている場合も、その期間は最長6か月です。
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(改定前1,121円)です。最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。新しい額は都道府県ごとの発効日(2026年10月1日〜12月2日)から当てはまり、それまでは改定前の額です(厚生労働省)。
試用期間の給料が違法・無効になる場合(早見表)
「試用期間だから仕方ない」と思いやすい場面を、法律の扱いと並べました。
| こんな時 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可なく最低賃金を下回る | 違法。最低賃金との差額を請求できる | 最低賃金法4条・7条 |
| 労働条件通知書(雇用契約書)の額より低い | 違法。書面で示した額が契約の内容で、差額を請求できる | 労働基準法15条・24条 |
| 求人票の額より低く、入社時にも説明がない | 特段の事情がない限り、求人票の内容が契約の内容とされた裁判例がある | 裁判例 |
| 試用期間の途中で、合意なく給料を下げる | 原則として認められない | 労働契約法8条・9条 |
| 「試用期間中は無給」「研修中は給料なし」 | 違法。参加が義務の研修も労働時間 | 最低賃金法4条・労働基準法24条・厚生労働省ガイドライン |
| 試用期間中は残業代を払わない | 違法。試用期間でも割増賃金が必要 | 労働基準法37条 |
| 懲戒の減給が上限を超える | 違法 | 労働基準法91条 |
| 辞めたら給料を払わない・研修費を差し引く | 違法 | 労働基準法16条・24条 |
求人票と試用期間中の給料が違う時
厚生労働省「確かめよう労働条件」が紹介する裁判例では、求人票の内容は、採用の時に別の合意をするなどの特段の事情がない限り、労働契約の内容になるとされています(福祉事業団A苑事件・京都地裁 平成29年3月30日)。この事件(争われたのは契約期間と定年)では、入社後に求人票と違う条件の労働条件通知書に署名押印していても、それが自由な意思によるものとは認められないとして、変更への同意が否定されました。
一方、求人票の給料が「見込額」だった事案では、その額で当然に確定するとは言えないとされた例もあります(八州測量事件・東京高裁 昭和58年12月19日)。ただしこの判決も、会社がみだりに見込額を著しく下回る額で給料を決めるべきではないとしています。
労働条件通知書で示された条件が事実と違う時は、すぐに労働契約を解除(退職)することもできます(労働基準法15条2項)。
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パート・アルバイトの試用期間の時給が安いのはなぜ?確かめること
パート・アルバイトでも、試用期間(研修期間)中だけ時給を低くする決まり自体は違法ではありません。バイトの試用期間だけ時給が低いのは、正社員と同じく、仕事を覚える期間だという考え方によるものです。求人で「研修期間」と書かれていても、給料のルールは同じです。確かめることは正社員と同じで、次の4つです。
- 時給が最低賃金以上か:許可がなければ、試用期間中でも最低賃金を下回れない
- 期間と、終わった後の時給が書面にあるか:「研修中 時給〇円(〇か月)、以降 時給〇円」のように両方あるか
- 研修や準備の時間に時給が付いているか:参加が義務の研修、指示された着替えや後片付けも労働時間
- 約束の期間を過ぎても時給が上がらないままでないか:書面どおりに上がっていなければ差額を請求できる
時給が低くてきつい時は、まず書面の期間と金額を確かめ、約束どおりでなければ店長や人事にメールで確認します。日給の場合は、日給を1日の所定労働時間で割って最低賃金と比べます。
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試用期間が終わったら給料は上がる?変わらない・下がる時
試用期間が終わった後の給料は、労働条件通知書(雇用契約書)にどう書かれているかで決まります。
| 労働条件通知書の書き方 | 試用期間後の給料 |
|---|---|
| 「試用期間中 月給19万円、本採用後 月給21万円」のように両方ある | 本採用後は21万円。払われなければ差額を請求できる |
| 試用期間中の額だけで、本採用後の記載がない | 原則としてその額のまま。上がるかは就業規則(賃金規程)の昇給の定めによる |
| 「本採用後は能力に応じて決定」とある | 額は決まっていない。決め方の基準を会社に確認する |
| 本採用後に、試用期間中より下げると言われた | 合意がなければ原則として下げられない(労働契約法8条・9条) |
試用期間が終わったのに給料が変わらない時は、まず通知書の記載を確かめます。本採用後の額が書かれているのに上がっていなければ、差額を請求できます。給料の請求権は3年で時効になります(労働基準法115条・附則143条)。
【本採用後の給料を確認するメールの例】 〇〇部 〇〇様 〇月〇日に試用期間が終わり、本採用となりました。ありがとうございます。 労働条件通知書では本採用後の基本給が月〇〇円となっていますが、〇月分の給与明細では試用期間中と同じ〇〇円でした。〇月分以降の給与と差額の支払いの予定を、お知らせいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
試用期間が終わった時の本採用の通知や手続きについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間中の減給・減額|能力不足を理由に下げると言われたら
「減給」と言われても、中身によってルールが違います。
| どんな「減給」か | ルール |
|---|---|
| ① 入社前から、試用期間中の給料を低く決めていた | 書面で示され、最低賃金以上なら有効 |
| ② 試用期間の途中で、能力不足などを理由に下げる | 本人の合意が原則必要(労働契約法8条)。就業規則を変えて下げる場合も、変更が合理的で周知されていなければ認められない(9条・10条) |
| ③ 懲戒処分としての減給 | 1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は1回の支払期の賃金総額の10分の1まで(労働基準法91条) |
③の上限は、たとえば平均賃金が1日1万円なら1回5,000円まで、月給20万円の人なら1か月の減給の合計は2万円までです。
②で「この書類にサインして」と言われたら、その場で署名せず、下げる理由・金額・いつからかを書面で出してもらってください。合意しても、就業規則(賃金規程)で決めた基準より低い額にはできません(労働契約法12条)。上の福祉事業団A苑事件のように、署名押印していても自由な意思によるものと認められず、同意が否定された裁判例もあります。
試用期間の手当・交通費・ボーナス
試用期間中の手当は、就業規則や雇用契約の決まりで判断します。
| 手当など | 試用期間中の扱い |
|---|---|
| 交通費(通勤手当) | 支払いを強制する法律はない(厚生労働省の資料)。就業規則で支給すると決めていて、試用期間中の人を除いていなければ支給される |
| 残業代(割増賃金) | 試用期間でも必要(労働基準法37条) |
| 賞与(ボーナス) | 法律の決まりはなく、就業規則・賃金規程の支給条件(査定期間・支給日に在籍しているかなど)による |
| 家族手当・住宅手当など | 就業規則・賃金規程の対象者の書き方による |
就業規則で決めた基準より低い条件を、個別の契約で決めても、その部分は無効で就業規則の基準になります(労働契約法12条)。たとえば就業規則で「従業員に通勤手当を支給する」と決めていて試用期間中を除いていなければ、「試用期間中は交通費なし」という個別の約束は通りません。就業規則のどこに書いてあるかを確かめてください。
試用期間中のボーナスや、査定期間との関係について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間中に休んだ・辞めた・解雇された時の給料
欠勤した日の給料
欠勤した日の分の給料を差し引くこと(欠勤控除)は、働かなかった分に限れば違法ではありません。最低賃金法4条4項も、働かなかった時間や日の分を払わないことを妨げないとしています。どう差し引くかは、就業規則(賃金規程)の決まりによります。
年次有給休暇は、入社から6か月続けて働き、8割以上出勤すると付きます(労働基準法39条1項)。試用期間の期間も、この6か月に数えます。
試用期間中の欠勤が何日まで許されるかや、休んだ時の伝え方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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辞めた時の給料
試用期間中に辞めても、働いた分の給料は全額もらえます(労働基準法24条)。1週間で辞めた場合も同じです。退職後に請求すれば、会社は7日以内に払わなければなりません(同法23条)。
「試用期間中に辞めたら給料は出ない」「研修費を給料から差し引く」といった扱いは、全額払いの決まり(24条)や、違約金・損害賠償額の予定を禁じる決まり(16条)に反します。
解雇された時の給料と平均賃金
試用期間中に解雇された場合も、働いた分の給料は全額払われます。入社から14日を超えていれば、30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要です(労働基準法20条・21条)。
平均賃金は、原則として直前3か月の賃金から計算します。試用期間中に計算する場合は試用期間中の給料で計算し(労働基準法施行規則3条)、本採用後に計算する場合は試用期間の日数と給料を除きます(労働基準法12条3項5号)。試用期間中の低い給料が、本採用後の解雇予告手当や休業手当の計算を引き下げることはありません。
給料が約束と違う時の対処と相談先
試用期間中の給料が約束と違う時は、次の順に進めます。
- 書類をそろえる:求人票、労働条件通知書(雇用契約書)、給与明細、出勤の記録
- 会社にメールで確認する:どの書類の、どの額と違うのかを具体的に書く
- 公的な窓口に相談する:最低賃金割れや未払いは労働基準監督署、合意の有無や減額をめぐる話し合いは総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署の中。予約なし・無料)
- 続けるか辞めるかを決める:示された条件が事実と違う時は、すぐに契約を解除できる(労働基準法15条2項)。就職のために引っ越した人が解除の日から14日以内に帰郷する時は、会社が必要な旅費を負担する(同条3項)
【給料が求人と違う時の確認メールの例】 人事ご担当者様 〇月〇日に入社した〇〇です。給与について確認させてください。 求人票と労働条件通知書では、試用期間中の基本給が月〇〇円とされていましたが、〇月分の給与明細では〇〇円でした。差額の理由と、お支払いの予定をお知らせいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
給料が理由で辞めて次の仕事を探す場合は、退職日を決めてから応募を始めるか、在籍中に次を決めるかを先に考えます。短い期間で辞めた職歴の書き方も、早めに確認しておくと面接で慌てません。
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よくある質問
試用期間中の最低賃金はいくらですか?
本採用後と同じで、働く都道府県の地域別最低賃金です。2026年度は全国加重平均1,177円で、都道府県ごとに1,085円〜1,280円です(発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日)。会社が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最大20%・最長6か月まで減額できます。
試用期間中はボーナスがもらえますか?
法律の決まりはなく、就業規則や賃金規程の支給条件によります。査定期間に試用期間が含まれるか、支給日に在籍していることが条件かなどを、賃金規程で確かめてください。
試用期間の給料はいつもらえますか?
給料は毎月1回以上、決まった日に払われます(労働基準法24条2項)。締め日と支払日は入社時の書面で示される事項なので、労働条件通知書を見てください。入社日と締め日の関係で、最初の給料は1か月分に満たない額になることがあります。
試用期間中の給料から社会保険料や税金が引かれるのは違法ですか?
違法ではありません。所得税・住民税や社会保険料のように法令で決まったものは、給料から差し引けます(労働基準法24条1項ただし書)。社会保険は試用期間中でも加入の条件に当たれば入社日から加入するので、保険料が引かれるのは通常の扱いです。
- 最低賃金法(e-Gov法令検索)第4条・第7条・第40条
- 最低賃金法施行規則(e-Gov法令検索)第1条・第4条・第5条
- 厚生労働省「最低賃金の減額の特例許可申請について〜「試の使用期間中の者」(最低賃金法第7条第2号)〜」
- 厚生労働省「最低賃金制度とは」
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第12条・第15条・第16条・第20条・第21条・第23条・第24条・第26条・第37条・第39条・第91条・第115条・附則第143条
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第3条・第5条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第6条・第8条・第9条・第10条・第12条
- 職業安定法(e-Gov法令検索)第5条の3
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)第4条の2
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 募集条件と実際の労働条件が異なる場合
- 厚生労働省 労働政策審議会労働条件分科会(第47回)資料(試用期間について・労働政策研究・研修機構の平成16年調査)
- 厚生労働省 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会(第2回)資料1「通勤手当について」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」



