試用期間のボーナス・賞与は出る?査定期間と支給日在籍の関係

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間中にボーナス(賞与)が出るかどうかは、会社の就業規則・賃金規程・労働契約の決まりで決まります。賞与は、法律で支給が義務づけられたものではないからです(厚生労働省のモデル就業規則の解説)。
決まりを読む時に見るのは、①誰が対象か(試用期間中の人を外していないか)、②査定期間(算定対象期間)はいつからいつまでか、③支給日に在籍している必要があるか、の3つです。入社してすぐの人は、査定期間のうち在籍した期間が短いため、決まりによっては最初のボーナスが出ない、少ない、寸志になる、ということがありえます。
この記事では、決まりの読み方と、入社月別の考え方、寸志の扱い、確認する書類と会社への聞き方をまとめます。
この記事の要点
- 賞与は法律上の義務ではない。出るか・いくらかは、就業規則・賃金規程・労働契約で決まる
- 見るのは「対象者」「査定期間(算定対象期間)」「支給日の在籍」の3つ。支給日に在籍している人だけに払う決まりは有効とされている(大和銀行事件)
- 支給額を会社がその都度決める決まりなら、金額が決まるまで具体的な請求権は生まれないとされる(福岡雙葉学園事件)
- 寸志も、社会保険と税金では賞与として扱われ、保険料と所得税が引かれる
試用期間中もボーナスは出る?法律の義務はなく、会社の決まりしだい
厚生労働省のモデル就業規則の解説は、賞与は労働基準法その他の法律で設けることが義務づけられたものではない、としています。そのうえで、賞与を支給する場合は、支給対象時期・算定基準・査定期間・支払方法などを就業規則ではっきりさせておく必要がある、としています。
常時10人以上の労働者を使う会社が賞与などの臨時の賃金を払う場合は、その決まりを就業規則に書かなければなりません(労働基準法89条4号)。就業規則は、会社が掲示したり書面を渡したりして労働者に周知することになっています(同法106条)。試用期間中の人も、自分に当てはまる就業規則と賃金規程を見せてもらえます。
賞与の決まりの書き方で、受け取れるかが変わる
厚生労働省の裁判例のまとめでは、賞与を請求する権利は、会社の決定や労使の合意・慣行などで具体的な算定基準や算定方法が定められ、支給する金額が決まって初めて発生する、とされています。最高裁も、給与規程に「その都度理事会が定める金額を支給する」としか書かれていない場合は、金額が決まって初めて具体的な権利になるとしています(福岡雙葉学園事件・平成19年12月18日)。
| 就業規則・賃金規程の書き方の例 | 試用期間中の人にとっての意味 |
|---|---|
| 賞与の決まりがない・「支給しない」 | 出ない |
| 「会社の業績等を勘案して支給する。支給しないことがある」 | 出るか・いくらかは会社の決定しだい。決まるまでは具体的な請求権がない |
| 支給額や計算方法が具体的に決まっている(「基本給の〇か月分」など) | 条件を満たせば、受け取る権利の根拠になる |
| 「試用期間中の者には支給しない」「本採用後の期間で計算する」 | 試用期間中の在籍期間は数えられない |
| 「支給日に在籍する者に支給する」 | 支給日より前に辞めると出ない |
試用期間中も、雇用契約の上では本採用後と同じ会社の社員として働いています。試用期間中の人をボーナスの対象から外すかどうかは、就業規則の決め方しだいです。
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査定期間(算定対象期間)と支給日|ボーナスの決まりの読み方
ボーナスの決まりは、たいてい次の3つの組み合わせでできています。モデル就業規則50条も、「算定対象期間」と「支給日」を表で決め、算定対象期間に在籍した人に、会社の業績などを考えて支給する形です。
| 用語 | 意味 | 試用期間中の人が見るところ |
|---|---|---|
| 算定対象期間(査定期間・対象期間) | そのボーナスで評価される働いた期間 | 自分の入社日から、この期間のうち何か月在籍しているか |
| 支給日(基準日) | ボーナスを払う日。在籍を確かめる日を別に決めることもある | その日に在籍している必要があるか |
| 支給額の決め方 | 業績と、本人の勤務成績などを考えて決める | 在籍期間に応じて減らすか、寸志にするか、出さないか |
支給日に在籍していない人に払わない決まりは有効
モデル就業規則の解説は、賞与の対象者を一定の日(例として6月1日や12月1日、または支給日)に在籍した人とする規定を置けば、期間の途中で辞めてその日に在籍していない人には支給しないこともできる、としています。
最高裁も、支給日に在籍している人にだけ賞与を払う慣行と、それを明文にした就業規則のもとで、支給日の前に退職した人は、その賞与を受け取る権利がないとしています(大和銀行事件・昭和57年10月7日)。算定対象期間をすべて働いていても、支給日より前に辞めると受け取れない場合がある、ということです。
入社何ヶ月でボーナスがもらえる?入社月別の例
最初のボーナスがいつ・どのくらい出るかは、算定対象期間のうち何か月在籍したかで考えます。ここでは、次の決まりの会社を例にします(算定対象期間と支給日は会社ごとに違うので、自分の会社の決まりに置き換えてください)。
| 例 | 算定対象期間 | 支給日 |
|---|---|---|
| 夏のボーナス | 前年10月1日〜3月31日 | 6月30日 |
| 冬のボーナス | 4月1日〜9月30日 | 12月10日 |
この会社に入社した場合、最初の2回のボーナスで算定対象期間のうち在籍している月数は次のとおりです。
| 入社日 | 最初に来るボーナス | 2回目のボーナス | 試用期間(6か月)を算定に入れない決まりなら |
|---|---|---|---|
| 4月1日(新卒など) | 6月の夏:在籍0か月 | 12月の冬:6か月すべて | 試用期間が9月30日まで続き、冬も0か月。最初の満額は翌年6月 |
| 7月1日 | 12月の冬:3か月(7〜9月) | 翌年6月の夏:6か月すべて | 試用期間が12月31日まで続き、冬は0か月、翌年の夏は3か月(1〜3月) |
| 10月1日 | 12月の冬:在籍0か月 | 翌年6月の夏:6か月すべて | 試用期間が3月31日まで続き、翌年の夏も0か月 |
| 1月1日 | 6月の夏:3か月(1〜3月) | 12月の冬:6か月すべて | 試用期間が6月30日まで続き、夏は0か月、冬は3か月(7〜9月) |
在籍が算定対象期間の一部だけの時に、在籍した月数に応じて減らすのか、寸志にするのか、出さないのかは会社の決まりによります。自分の会社で確かめる手順は次のとおりです。
- 賃金規程で、算定対象期間と支給日を確かめる
- 入社日から、算定対象期間のうち在籍する月数を数える
- 試用期間中の期間を算定に入れるか、対象者から外していないかを確かめる
- 一部だけ在籍した人の扱い(月数に応じて減らす・寸志・不支給)を確かめる
- 支給日(基準日)に在籍している必要があるかを確かめる
求人票の「年収」は、1年目のボーナスを満額で含めていないか
求人票や面接で示された年収の例が、賞与を満額で含めた数字の場合、入社1年目は上の表のように賞与が少なくなり、実際の年収が下回ることがあります。月給と賞与を分けて計算しておきます。
| 例(月給25万円・賞与は年2回で各2か月分の会社) | 年収の計算 |
|---|---|
| 賞与を満額で含めた年収 | 25万円×12か月+25万円×4か月分=400万円 |
| 4月入社で、試用期間6か月を算定に入れない場合の1年目(4月〜翌年3月) | 25万円×12か月+賞与0円=300万円 |
試用期間6ヶ月の会社では、最初のボーナスが遅くなることがある
上の表の右の列のように、試用期間が6か月あり、その期間を算定に入れない決まりの会社では、入社から1年前後、満額のボーナスが出ないことがあります。試用期間の長さとボーナスの決まりは、入社前の段階で一緒に確かめておくと、年収の見込みがずれません。
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ボーナスの査定では何を見られる?試用期間の評価との違い
モデル就業規則50条は、賞与の額を、会社の業績と労働者の勤務成績などを考えて各人ごとに決める形です。試用期間中の働きぶりがどう査定されるかは、会社の評価制度によります。
本採用するかどうかの判断と、ボーナスの査定は、目的が違う別の評価です。ただ、同じ期間の勤務成績や勤務態度がどちらにも使われることがあります。欠勤や遅刻が多いと、査定で考慮されることもあります。
査定の基準が分からない時は、上司に次のように聞いておくと、次の査定までに何をすればよいかが分かります。
【上司への聞き方の例】 試用期間中ですが、次の賞与の査定ではどのような点を見ていただくのでしょうか。今の仕事の中で、特に力を入れたほうがよいことがあれば教えてください。
ボーナスなし・出ないと言われた時に確かめる書類
「試用期間中はボーナスなし」と言われた時や、出ると思っていたボーナスが出なかった時は、次の書類で決まりを確かめます。
| 書類 | 確かめること | 根拠 |
|---|---|---|
| 就業規則・賃金規程 | 賞与の対象者、算定対象期間、支給日、在籍の要件、試用期間中の扱い | 常時10人以上の会社は臨時の賃金の決まりを就業規則に書き、周知する(労働基準法89条・106条) |
| 労働条件通知書・雇用契約書 | 「賞与」の欄(有無・時期・金額の決め方) | 賞与の定めがある会社は、契約の時に明示する(労働基準法施行規則5条1項5号)。パート・有期契約の人には、賞与の有無を文書で示す(パートタイム・有期雇用労働法6条) |
| 求人票・求人広告 | 「賞与あり」「年2回」「前年度実績」などの書き方 | 求人で示す義務のある賃金の額から、賞与は除かれている(職業安定法施行規則4条の2)。ただし、虚偽や誤解を生じさせる表示は禁止(職業安定法5条の4) |
正社員の場合、労働条件のうち書面で必ず渡すことになっているのは契約期間や賃金の決め方などで、賞与の事項は、定めがある時に明示すればよく、書面とは限りません(厚生労働省Q&A)。書面に賞与の欄がない時は、就業規則・賃金規程の条文を確かめてください。
決まりと違う時・説明がない時
- 決まりに金額や計算方法が書いてあるのに払われない:賃金の未払いに当たる可能性がある。労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する
- 「業績しだい」の決まりで、出なかった:会社の決定しだいなので、まず理由と、次の支給の見込みを聞く
- 求人票の内容と実際が違う:求人票の条件は、特段の事情がない限り労働契約の内容になると考えられる、とする裁判例がある(厚生労働省Q&A)。ただし「前年度実績」は過去の支給の記録で、その年の支給額を約束するものとは限らない。ハローワークの求人なら、ハローワークの窓口に申し出ることもできる
【人事への聞き方の例】 賞与について確認させてください。賃金規程の第〇条を読みましたが、試用期間中の在籍期間が算定対象期間に含まれるかが分かりませんでした。今回の支給の対象になるか、ならない場合は次回の支給からどのように計算されるかを教えていただけますか。
総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署の中にあり、賃金を含むあらゆる分野の労働問題を、予約なし・無料で相談できます(厚生労働省)。
試用期間中の雇用契約書・労働条件通知書の見方と、もらえない時の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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寸志とは?ボーナスとの違いと、引かれるもの
「寸志」は法律で決まった言葉ではなく、少額の賞与やお礼の意味で使われる呼び名です。試用期間中の人や入社したばかりの人に、ボーナスの代わりに寸志を出す会社もあります。
名前が寸志でも、労働の対償として会社から払われるものは賃金です(労働基準法11条)。社会保険と税金では、次のように扱われます。
| 引かれるもの | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険の保険料 | 名称を問わず、労働の対償として年3回以下で支給されるものは「賞与」。支給額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率をかけ、会社と本人が半分ずつ負担する | 日本年金機構 |
| 所得税 | 定期の給与とは別に払われるボーナス・夏期手当・年末手当などは「賞与」として、前月の給与の額をもとにした率で源泉徴収される | 国税庁 No.2523 |
例えば寸志が52,800円なら、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てた52,000円です。日本年金機構の案内では、資格を取った月(資格取得日以降)に払われた賞与は保険料の対象になり、資格を失った月に払われた賞与は保険料の対象になりません。試用期間中に入社してすぐ寸志をもらった場合も、額面から保険料と所得税が引かれるので、手取りは額面より少なくなります。
試用期間中の給料が下がる場合や、時給の違いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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契約社員・パートとして試用されている人のボーナス
契約社員やパートとして働いている人は、正社員とは別のルールもあります。
- 賞与の有無は文書で示される:パート・有期契約の人を雇い入れた時は、昇給・退職手当・賞与の有無、待遇の違いについて説明を求められること、相談窓口を文書の交付などで明示する決まりです(パートタイム・有期雇用労働法6条1項・厚生労働省Q&A)
- 正社員との不合理な差は禁止:基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて、正社員との間に不合理な差を設けてはいけません(同法8条)
- 差の理由を説明してもらえる:正社員との待遇の違いの内容と理由の説明を会社に求めることができ、求めたことを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています(同法14条・厚生労働省Q&A)
ただし、差が不合理かどうかは、その会社の賞与の性質や目的を踏まえて判断されます。最高裁は、アルバイト職員に賞与を払わなかったことについて、その事件の事情のもとでは不合理とまでは言えないと判断しています(大阪医科薬科大学事件・令和2年10月13日)。正社員と比べて納得できない時は、まず説明を求めてください。
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公務員の条件付採用期間のボーナス|期末手当・勤勉手当
公務員には、採用から6か月の条件付採用期間があります(国家公務員法59条・地方公務員法22条)。ボーナスに当たるのは期末手当と勤勉手当で、会社ごとの規程ではなく、法律や条例で決まっています。
一般職の国家公務員の場合、一般職の職員の給与に関する法律で次のように決まっています(2026年10月時点の条文)。
- 期末手当と勤勉手当は、6月1日と12月1日(基準日)に在職する職員に支給される(19条の4・19条の7)
- 期末手当の額は、基準日以前6か月以内の在職期間に応じた割合をかけて計算される(19条の4第2項)
- 勤勉手当は、直近の人事評価の結果と、基準日以前6か月以内の勤務の状況に応じて支給される(19条の7)
| 基準日以前6か月以内の在職期間 | 期末手当にかける割合 |
|---|---|
| 6か月 | 100% |
| 5か月以上6か月未満 | 80% |
| 3か月以上5か月未満 | 60% |
| 3か月未満 | 30% |
例えば4月1日に採用された人は、6月1日の基準日までの在職期間が3か月未満なので、6月の期末手当は30%の割合で計算されます。条件付採用期間中でも、基準日に在職していれば支給の対象です。
地方公務員の給与は、自治体ごとの条例で決まります(地方公務員法24条5項)。期末手当・勤勉手当の決まりは、勤め先の自治体の給与条例で確かめてください。
ボーナスの前に辞めたい・転職先のボーナスを確かめたい時
試用期間中に辞めることを考えている人は、退職日とボーナスの支給日の関係を確かめてから日程を決めます。
- 支給日に在籍している必要がある会社:退職日が支給日より前だと、算定対象期間に働いていても受け取れない(大和銀行事件)
- 退職の申し出から辞めるまでの日数:期間の定めのない雇用なら、申し出た日から2週間で雇用は終わる(民法627条1項)。就業規則の退職の手続きも確かめる
転職先を選ぶ時は、求人票で示す義務のある項目に賞与が入っていないため、面接や内定後の条件確認で次のことを聞いておきます。
【転職先への確認の例】 賞与について伺います。算定対象期間と支給日はいつでしょうか。入社1年目の賞与は、在籍期間に応じて計算されますか。試用期間中の期間も算定に含まれますか。
試用期間中に辞めるか続けるかの判断のしかたについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
新卒の試用期間中でも、夏のボーナスはもらえる?
4月に入社した新卒の人は、夏のボーナスの算定対象期間(前年の秋〜3月など)に在籍していないことが多く、出ない、または寸志になることがあります。在籍した期間を基準にする会社なら、最初の満額は冬のボーナスからになります(試用期間を算定に入れない決まりなら、さらに後になります)。自分の会社の算定対象期間を賃金規程で確かめてください。
試用期間中に退職したら、働いた分のボーナスはもらえる?
支給日に在籍していることが条件の会社では、支給日より前に辞めると受け取れません。算定対象期間に在籍した人に払う決まりで、支給日の在籍を求めていない会社なら、決まりに沿って受け取れる場合があります。辞める前に就業規則の賞与の条文を確かめてください。
試用期間中の給料が低い分、ボーナスで調整される?
そうした決まりが法律にあるわけではありません。試用期間中の給料と、ボーナスの決め方は別々に就業規則・賃金規程で決まります。両方の条文を確かめ、年収の見込みを計算しておきます。
ボーナスから引かれる社会保険料は、試用期間中でも同じ?
同じです。健康保険・厚生年金保険に入っていれば、試用期間中かどうかに関係なく、賞与から保険料が引かれます。資格を取った月(資格取得日以降)に払われた賞与も保険料の対象です(日本年金機構)。
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第50条 賞与
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 賞与不払い(大和銀行事件・福岡雙葉学園事件)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 無期・有期契約労働者間の格差(大阪医科薬科大学事件ほか)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 試用期間(神戸弘陵学園事件)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 採用時にはどのような労働条件が明示されるのでしょうか?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 給料のことで就業規則を見たいのですが。
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 求人票や求人広告に記載された条件が、実際の条件と違った場合の対処法
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 正社員とパートの賃金格差について説明を求めることができますか?
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第11条・第24条・第89条・第106条
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第5条
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(e-Gov法令検索)第6条・第8条・第14条
- 職業安定法(e-Gov法令検索)第5条の3・第5条の4
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)第4条の2
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 国税庁 タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収
- 一般職の職員の給与に関する法律(e-Gov法令検索)第19条の4・第19条の7
- 国家公務員法(e-Gov法令検索)第59条
- 地方公務員法(e-Gov法令検索)第22条・第24条
- 民法(e-Gov法令検索)第627条
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」



