解雇予告手当は試用期間でももらえる?14日以内の即日解雇と計算方法

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
解雇予告手当は、試用期間中でも、入社から14日を超えていればもらえます。会社が14日を超えて働いている人を解雇する時は、試用期間中でも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法20条・21条)。
予告も手当も要らないのは、入社から14日以内に解雇する場合だけです。ただし、14日以内でも解雇には客観的に合理的な理由が必要で、「14日以内なら自由に即日解雇できる」わけではありません(労働契約法16条)。この記事の計算ツールで、自分の14日目と試用期間の終わる日を確かめてから読み進めてください。
この記事の要点
- 入社から14日を超えたら、試用期間中でも30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当が必要
- 14日は土日・祝日も含めた暦の日数で数える
- 14日以内の即日解雇でも、解雇の理由と、働いた分の給料の全額支払いは必要
- 予告が30日に足りない時は、足りない日数分の手当を請求できる。払われなければ労働基準監督署に相談する
試用期間中の解雇予告と解雇予告手当のルール
30日前の予告か、30日分以上の平均賃金
労働基準法20条は、会社が労働者を解雇する時、少なくとも30日前に予告することを求めています。予告しないなら、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当です。予告の日数は、平均賃金を1日分払うごとに1日短くできます(20条2項)。
試用期間中の人は「14日まで」が例外
労働基準法21条は、20条を「試の使用期間中の者」には適用しないとしています。ただし、14日を超えて引き続き使われるようになった人には、20条が適用されます。つまり、試用期間中の例外は入社から14日までで、それを過ぎれば本採用後と同じルールになります。
| 入社からの日数・状況 | 解雇予告 | 解雇予告手当 | 解雇の理由 |
|---|---|---|---|
| 1日目〜14日目 | 要らない | 要らない | 必要(労働契約法16条) |
| 15日目以降(試用期間中) | 30日前までに必要 | 予告しない時、予告が足りない時に必要 | 必要 |
| 試用期間の終わりの本採用見送り(15日目以降) | 30日前までに必要 | 予告しない時、予告が足りない時に必要 | 必要 |
| 天災などで事業が続けられない時、本人に重大な責任がある時 | 労働基準監督署長の認定を受ければ要らない | 同じく要らない | 必要 |
厚生労働省のモデル就業規則も、試用期間中の解雇は最初の14日間以内なら即時にできる一方、14日を超えて雇った後の解雇には原則として30日以上前の予告か予告手当が必要と解説しています。
14日の数え方|土日・祝日も含めて数える
労働基準法の「14日」は、出勤した日数ではなく、土日・祝日も含めた暦の日数で数えます。このサイトの計算ツールは、入社日(雇用契約が始まる日)を1日目として数えています。
たとえば4月1日入社なら、4月14日が14日目です。4月15日からは、試用期間中でも、会社が解雇する時に予告か予告手当が必要になります。間に土日や祝日があっても、ずれません。
14日以内に解雇を告げられても、解雇の日が15日目以降になるなら、14日を超えて働くことになるので、予告か予告手当のルールが当てはまると考えられます。たとえば10日目に「20日目で辞めてもらう」と言われた場合、予告は10日分しかないので、足りない20日分の手当が問題になります。数え方で1日ずれるような微妙な日に告げられた時は、労働基準監督署で確認してください。
試用期間の終わる日の数え方や、試用期間が終わった後の手続きについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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14日以内なら即日解雇できる?理由と給料のルール
予告は要らないが、理由は要る
入社から14日以内なら、会社は予告も予告手当もなしに即日解雇できます。ただし、労働基準法21条が外しているのは予告の手続きだけです。解雇そのものには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、それを欠く解雇は無効です(労働契約法16条)。仕事が原因のけがや病気で休んでいる期間の解雇の禁止(労働基準法19条)なども、14日以内かどうかに関係なく当てはまります。
14日以内の解雇でも、理由を確かめることはできます。退職の時、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)を書いた証明書を請求すると、会社は遅滞なく渡さなければなりません(労働基準法22条1項)。
14日以内に解雇されても、働いた分の給料は全額
試用期間の14日以内に解雇された場合も、働いた日の給料は全額支払われなければなりません(労働基準法24条)。「試用期間中に辞めたのだから給料は出ない」という扱いは認められません。退職した後に請求すれば、会社は7日以内に支払う決まりです(23条)。
試用期間中に会社が解雇できる理由・できない理由について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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解雇は何日前に予告が必要?予告と手当の組み合わせ
予告の日は数えず、翌日から30日
厚生労働省のQ&Aによると、解雇予告の30日は、予告をした日を数えずに翌日から暦の日数で数えます(民法140条・141条)。9月30日の終わりに解雇するなら、遅くとも8月31日には予告が必要という計算です。
予告が足りない日数は、手当で補う
予告が30日に足りない時は、足りない日数分の解雇予告手当が必要です。
| 予告された日 | 予告の日数 | 必要な解雇予告手当 |
|---|---|---|
| 解雇の30日以上前 | 30日以上 | 要らない |
| 解雇の20日前 | 20日 | 10日分の平均賃金 |
| 解雇の10日前 | 10日 | 20日分の平均賃金 |
| 当日(即日解雇) | 0日 | 30日分以上の平均賃金 |
試用期間の終わりに本採用を見送られる場合
試用期間の終わりの本採用見送り(本採用拒否)も、15日目以降なら同じです。たとえば試用期間が6月30日に終わり、その日で辞めてもらうなら、会社は遅くとも5月31日に予告しなければなりません。6月10日に告げられた場合は、予告が20日分しかないので、10日分の解雇予告手当を請求できます。
本採用を見送られた時の理由の確かめ方や、その後の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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解雇予告手当の計算方法|試用期間中の平均賃金
平均賃金の基本の計算
平均賃金は、計算する理由が生じた日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の日数で割った金額です(労働基準法12条1項)。賃金の締切日がある時は、直前の締切日からさかのぼります(12条2項)。入社して3か月たっていない人は、入社後の期間で計算します(12条6項)。ボーナスのように3か月を超える期間ごとに払われる賃金や、臨時の賃金は入れません(12条4項)。
試用期間中に解雇された時は、試用期間の分も入れる
平均賃金の計算では、原則として試用期間の日数と賃金を除きます(12条3項5号)。ただし、試用期間中に平均賃金を計算する理由が生じた場合は、試用期間中の日数と賃金を含めて計算します(労働基準法施行規則3条)。試用期間中に解雇された人は、試用期間中に実際に払われた給料をもとに計算されることになります。
本採用になった後に解雇された人は、原則どおり試用期間の分を除いて計算するので、計算が複雑になります。自分の金額に迷ったら、給与明細を持って労働基準監督署で確認できます。
時給・日給の人は、最低保障がある
時給や日給で働く人は、勤務日数が少ないと平均賃金が低くなりすぎるため、最低保障があります。賃金の総額を実際に働いた日数で割った金額の60%を下回ってはいけません(12条1項1号)。
計算例
| 例 | 計算 | 解雇予告手当(30日分) |
|---|---|---|
| 月給21万円・末日締め。4月1日入社、5月20日に即日解雇 | 4月1日〜30日の30日間の賃金21万円÷30日=7,000円 | 7,000円×30日=21万円 |
| 時給1,200円・1日6時間・末日締め。4月1日入社で4月の出勤15日、5月20日に即日解雇 | 原則:10万8,000円÷30日=3,600円。最低保障:10万8,000円÷15日×60%=4,320円。高い方の4,320円 | 4,320円×30日=12万9,600円 |
端数の扱いなど細かい計算は、労働基準監督署で確認できます。即日解雇の場合の予告手当は、解雇を言い渡すのと同時に支払うべきものとされています(厚生労働省Q&A)。
試用期間中の給料が本採用後より低く決められている場合の扱いについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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解雇予告手当が要らない例外|労働基準監督署長の認定
天災などで事業が続けられなくなった時と、労働者の責任による理由で解雇する時は、予告も予告手当も要りません。ただし、どちらも労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けることが条件です(20条1項ただし書・3項)。
厚生労働省のQ&Aでは、労働者の責任による理由の認定基準として、次のような例が挙げられています。
- 会社の中での窃盗・横領・傷害など、刑法犯に当たる行為
- 賭博や、職場の風紀・規律を乱す行為で、ほかの労働者に悪い影響を与えた
- 採用の条件に関わるような経歴の詐称
- 他の会社へ転職した
- 2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない
- 遅刻や欠勤が多く、何度注意を受けても改めない
認定は、こうした例に当てはまるかを総合的に判断するもので、就業規則の懲戒解雇の事由に当たるからといって、それだけで認定されるわけではありません。モデル就業規則の解説も、認定を受けずに即時に解雇するなら、懲戒解雇でも予告手当を支払う必要があるとしています。「懲戒解雇だから予告手当は出ない」と言われたら、認定を受けたかを会社に確認してください。
解雇通知書と解雇理由証明書で確認すること
労働基準法20条には、解雇予告を書面でしなければならないという決まりはありません。それでも、試用期間の解雇通知を口頭だけで受けると、予告の日や解雇の日が後で争いになります。解雇通知書をもらったら、次の点を確認します。
- 予告をした日と、解雇の日
- 解雇予告手当の金額と、支払う日
- 解雇の理由と、当てはまるとされた就業規則の条項
解雇通知書に理由が書かれていない時は、解雇の理由を書いた証明書を請求できます。予告された日から退職の日までは労働基準法22条2項、退職した後は22条1項によって、会社は遅滞なく渡さなければなりません。14日以内の解雇で解雇通知書がもらえなかった時も、22条1項で請求できます。
解雇予告手当が払われない時の請求と相談先
会社に請求する時の例文
【メール例文】 人事部 〇〇様 〇月〇日付で解雇とのご連絡をいただいた〇〇です。 入社日は〇月〇日で、解雇の日は入社から〇日目にあたります。 (予告が30日に足りない場合)解雇の予告は〇月〇日にいただきましたので、労働基準法第20条に基づき、30日に足りない〇日分の解雇予告手当のお支払いをお願いいたします。 (即日解雇の場合)解雇の予告がありませんでしたので、労働基準法第20条に基づき、30日分の解雇予告手当のお支払いをお願いいたします。 あわせて、同法第22条に基づき、解雇の理由を記載した証明書の交付をお願いいたします。 お支払い額とお支払い日をご連絡くださいますようお願いいたします。
払われない時は労働基準監督署へ
請求しても払われない時は、労働基準監督署に相談します。会社に労働基準法違反がある時、労働者は労働基準監督署に申告でき、申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすることは禁止されています(104条)。20条に違反した者には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則があります(119条)。裁判で請求した場合、裁判所は、未払いの解雇予告手当に加えて、同じ額の付加金の支払いを命じることができます(114条)。
| 相談先 | 向いていること |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 解雇予告手当や給料の未払いの申告 |
| 総合労働相談コーナー | 解雇の理由に納得できない時など、労働問題全般の相談(無料・予約不要) |
| 労働条件相談ほっとライン(0120-811-610) | 平日の夜(17時〜22時)や土日・祝日(9時〜21時)の電話相談(無料・年末年始を除く) |
解雇された後の失業保険で、離職理由が会社都合になるか自己都合になるかについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間の「2週間」には2つの意味がある|解雇と退職の違い
「試用期間は2週間が法律の区切り」と聞くことがありますが、法律で出てくる2週間には、会社が解雇する時と、自分から辞める時の2つの意味があります。
| 場面 | 2週間・14日の意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社が解雇する時 | 入社から14日以内なら、予告と予告手当が要らない | 労働基準法21条 |
| 自分から辞める時(期間の定めのない契約) | 辞めると申し出てから2週間で契約が終わる | 民法627条1項 |
試用期間の14日以内に自分から退職する場合も、21条は関係ありません。期間の定めのない契約なら、申し出から2週間で契約が終わります。会社が同意すれば、それより早く辞めることもできます。契約期間の決まった契約なら、やむを得ない事由があればすぐに契約を解除できます(民法628条)。
試用期間中に即日で辞めたい時の進め方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
パートやアルバイトの試用期間でも、解雇予告手当はもらえる?
期間の定めのない契約で試用期間中なら、14日のルールは正社員と同じです。時給や日給の人は平均賃金に最低保障があるので、勤務日数が少なくても一定の額を下回りません。ただし、2か月以内の期間を決めた契約で働く人には、その期間を超えて働くまで解雇予告の規定を当てはめない、という別の例外があります(労働基準法21条2号)。その場合も、契約期間の途中の解雇には、やむを得ない事由が必要です(労働契約法17条1項)。
試用期間を延長された後に解雇された場合は?
延長されても、入社から14日を超えて働いていることに変わりはありません。延長後の解雇でも、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。
試用期間中は、本採用後と同じ扱いになる?
解雇予告と解雇予告手当については、15日目以降は本採用後と同じです。違うのは14日以内だけです。一方、解雇の理由の判断では、試用期間中の解約は通常の解雇より広い範囲で認められるとした最高裁判決があります(神戸弘陵学園事件)。それでも、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性は必要です。
解雇予告期間中に次の仕事が決まったら、すぐ辞めてもいい?
予告期間中も、解雇の日までは今の会社に雇われていて、給料も支払われます。解雇の日より前に自分から辞めると、解雇ではなく自分の都合による退職になります。その場合、会社は退職の日以後、解雇の理由の証明書を渡さなくてよいとされているので(労働基準法22条2項ただし書)、必要なら辞める前に請求しておきます。解雇の日より早く辞めたい時は、会社と退職日を相談して決めます。
試用期間の「14日目」と「終わる日」の計算ツール
14日は土日・祝日も含めた暦の日数です。試用期間の終わる日は民法の数え方(入社日を1日目として、◯か月後の同じ日の前日に終わる。同じ日がない月はその月の末日)で出しています。雇用契約書や就業規則に終わる日が書いてあれば、そちらを確認してください。
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第12条・第19条・第20条・第21条・第22条・第23条・第24条・第104条・第114条・第119条
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第3条・第7条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第16条・第17条
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 試用期間(神戸弘陵学園事件)
- 民法(e-Gov法令検索)第140条・第141条・第627条・第628条
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 社長から突然解雇を告げられました。労働基準法上問題はない?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 即時解雇OK?解雇予告や予告手当の不要な場合はありますか?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 解雇予告期間は30日ですが、予告期間が足りない場合の対応は?
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 解雇予告の期間&手当の計算方法と支払時期を教えてください。
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 会社から解雇予告を受けました。解雇理由の証明書を請求できますか?
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第6条・第53条・第67条と解説
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省 労働条件相談「ほっとライン」