バイト・パートの試用期間で辞めるには?即日の可否と言い方の例文

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
バイト・パートの試用期間中でも、辞めることはできます。いつ辞められるかを決めるのは、試用期間の長さではなく、雇用契約書(労働条件通知書)の契約期間です。
契約期間の定めがなければ、申し出から2週間で辞められます(民法627条1項)。「〇月〇日まで」と期間の定めがあれば、原則はその日まで働き、途中で辞めるにはやむを得ない事由が要ります(民法628条)。即日辞められるのは、店長(会社)が合意した時や、聞いていた条件と実際が違う時などです。この記事では、契約書の見方、即日辞められるケース、店長への言い方の例文、辞める前に確認する給料のことを説明します。
この記事の要点
- 「試用期間3か月」と「契約期間3か月」は別もの。辞められる時期は、契約書の契約期間の欄で決まる
- 期間の定めがなければ申し出から2週間で辞められる(シフト制でも同じ)。期間の定めがあれば原則は期間の終わりまでで、その時に「更新しない」と伝えれば辞められる
- 即日辞められるのは、①店が合意した時 ②示された条件と実際が違う時(労働基準法15条2項) ③期間の定めがあり、やむを得ない事由がある時
- 働いた分の給料は、試用期間中や研修中でも全額払われる。「辞めるなら罰金」と前もって決めることは禁止(労働基準法16条)
バイト・パートの試用期間でも辞められる|まず「契約期間」を確認する
パートでもアルバイトでも、試用期間中の退職のルールは同じで、正社員とも変わりません。バイトやパートの試用期間で辞めたいと思ったら、最初に雇用契約書(労働条件通知書)の「契約期間」の欄を見ます。試用期間は、働きぶりを見て本採用するかを決める期間のことで、いつまで雇うかを決める契約期間とは別のものだからです。
| 契約書・求人の書き方 | 契約の種類 | 辞める時のルール |
|---|---|---|
| 「期間の定めなし」と「試用期間3か月」 | 期間の定めのない契約。最初の3か月が試用期間 | 申し出から2週間で辞められる(民法627条1項) |
| 「契約期間:2026年10月1日〜2026年12月31日」 | 期間の定めのある契約(有期契約) | 原則は12月31日まで。途中で辞めるには、やむを得ない事由が要る(民法628条) |
| 「契約期間3か月(更新する場合あり)」と「試用期間3か月」 | 最初の契約期間と試用期間が重なっている | 3か月の終わりに更新しなければ、そこで辞められる |
会社は、人を雇う時に「労働契約の期間」と「退職に関する事項」を、書面(本人が希望すればメールなど)で示すことになっています(労働基準法15条1項・同法施行規則5条)。通知書の「退職に関する事項」の欄には、「退職する場合は〇日前までに届け出ること」のような店の決まりが書かれていることもあるので、あわせて確認します。
契約書をもらっていない、どこにあるか分からない時は、店長に「契約期間がいつまでになっているか、確認させてください」と聞けば足ります。この時点で辞めたい理由を話す必要はありません。
雇用契約書や労働条件通知書の見方と、もらえない時の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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契約期間の定めがない時・ある時の辞め方(民法627条・628条)
期間の定めがない時:申し出から2週間で辞められる
期間の定めのない契約は、いつでも辞めることを申し出られ、申し出から2週間がたつと終わります(民法627条1項)。数え方は申し出の日の翌日からで、たとえば2026年10月15日(木)に店長へ伝えた場合、10月16日(金)から数えて14日目の10月29日(木)が終わった時に雇用が終わります(民法140条・141条)。
シフト制のバイト・パートも同じです。申し出から退職日までは雇用が続いているので、その間にすでに決まっているシフトには、原則として出勤します。シフトの組み方によっては、申し出の後に出勤する日がないまま退職日を迎えることもあります。
店の決まりで「1か月前までに申し出ること」となっている場合もあります。厚生労働省の裁判例の解説では、2週間を超える予告期間の設定や、退職を許可制にする決まりは、退職の自由を制限するので無効になる、という方向性が示されています。合わせられるなら店の決まりに合わせ、難しければ2週間後の日を退職日として伝えます。
厚生労働省の解説は、パート・アルバイトで、辞めたいと申し出ても人手不足などを理由にすぐに辞めさせてもらえないことがあると取り上げたうえで、期間の定めがなければ、申し出から2週間がたてば退職したことになると説明しています。
期間の定めがある時:原則は契約期間の終わりまで
「〇月〇日まで」と契約期間が決まっている場合、期間の途中で一方的に辞められるのは、やむを得ない事由がある時です(民法628条)。どんな事情が当たるかは法律に例が書かれていないので、迷う時は後で紹介する相談先で確かめます。その事由が本人の過失で生じた時は、会社に損害を賠償する責任を負うとも定められています。
厚生労働省の解説では、やむを得ない事由がないまま期間の途中で辞め、会社に不測の損害を与えたような場合は、損害賠償の責任が生じるリスクがあるとされています。一方で、期間の途中で辞めたからといって当然に損害賠償を請求されるわけではなく、会社に損害が出ているか、それが退職によるものかで判断されるとも説明しています(厚生労働省Q&A)。
いちばん確実なのは、契約期間の終わりで辞める方法です。厚生労働省の解説によれば、有期の契約は期間の満了で終わり、続けて働いてもらうには新しく契約を結ぶ必要があって、それには本人の同意が要ります。同じ解説は、辞めるつもりだったのに、人手が足りないと迫られてやむなく更新してしまうトラブルにも触れています。更新の話が出た時に、「次は更新しません」とはっきり伝えてください。
なお、1年を超える契約期間で働いている人は、契約の初日から1年がたった後は、いつでも申し出て辞められます(労働基準法附則137条。高度な専門知識を持つ人や60歳以上の人などは除かれます)。入って間もない試用期間中に当てはまることは、ほとんどありません。
「入社14日以内なら即日辞められる」は誤解
「試用期間の14日以内なら、すぐ辞められる」という話を見かけますが、これは会社が解雇する時の予告のルール(労働基準法21条)を取り違えたものです。21条は、試用期間中の人を入社14日以内に解雇する時は30日前の予告などが要らない、という会社側の決まりで、働く側が辞める時の期間とは関係ありません。
バイト・パートの試用期間で即日辞められる3つのケース
パートやバイトの試用期間で即日辞めたい時は、次の3つのどれかに当たるかを確かめます。
| ケース | 根拠 | 店長への一言の例 |
|---|---|---|
| ① 店(会社)が合意した | 合意による退職 | 急で申し訳ないのですが、今日で辞めさせていただけないでしょうか |
| ② 示された条件と実際が違う | 労働基準法15条2項 | 通知書の時給(勤務時間)と実際が違うため、今日で辞めさせてください |
| ③ 期間の定めがあり、やむを得ない事由がある | 民法628条 | 〇〇の事情で働けなくなったため、契約を解除させてください |
① 店長が合意すれば、今日でも辞められる
店と働く人の両方が合意すれば、退職日はいつにでも決められます。2週間を待てない事情がある時は、理由を一言添えて「今日(今週)で辞めさせていただけないでしょうか」と相談します。
合意できたら、言った言わないにならないよう、LINEやメッセージで記録を残しておきます。
本日はお時間をいただきありがとうございました。〇月〇日付での退職をご了承いただき、ありがとうございます。制服は〇日に返却します。
② 時給・勤務時間・仕事内容が聞いていた条件と違う時
雇う時に示された労働条件が事実と違う場合、働く側はすぐに契約を解除できます(労働基準法15条2項)。厚生労働省の解説でも、働き始めた時や初めての給料を受け取った時に、実際の条件が約束と違っていれば、即時に退職できるとされています。
たとえば、通知書より時給が低い、勤務時間や曜日が違う、聞いていた仕事と違う持ち場に回される、といった場合です。伝える前に、労働条件通知書と給与明細、シフト表の写真などをそろえておきます。
条件の違いを理由に契約を解除した場合で、住み込みや寮のあるバイトのように働くために引っ越していた人が、解除した日から14日以内に帰郷する時は、会社が必要な旅費を負担しなければなりません(労働基準法15条3項)。
③ 体調不良などで、すぐに働けなくなった時
体調不良で出勤できない日は、まず欠勤の連絡を入れます。期間の定めがない契約なら、その連絡とは別に辞めたいことを伝え、退職日を早められないか店長に相談します。期間の定めがある契約では、働けない事情がやむを得ない事由に当たるかどうかは個別に判断されるので、迷う時は後で紹介する相談先で確かめます。欠勤の連絡と退職の相談は、電話かLINEで同じ日に入れておきます。
体調不良の場合を含めた即日退職の進め方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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パートの試用期間で辞める時の言い方|対面・電話・LINEの例文
伝える相手・時期・方法は次のとおりです。
| 決めること | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 誰に | 店長か、シフトを決めている社員 | 退職日とシフトを決めるのはこの人だから。同じシフトの人やバイトリーダーに先に言うと、店長より先に広まりやすい |
| いつ | 次のシフト表が組まれる前。店が忙しい時間帯は避ける | シフトの穴を埋める時間ができる |
| どう伝える | 対面か電話が基本。シフトの連絡をLINEでしている店ならLINEでもよい | 退職日やシフトをその場で相談できる |
対面で伝える例文
店長、お忙しいところすみません。少しだけお時間いいですか。
試用期間中で申し訳ないのですが、〇月〇日で辞めさせていただきたいです。
〇〇の仕事を続けてみて、自分には合わないと感じました。
〇月〇日までの決まっているシフトには入ります。
電話で伝える例文
お疲れさまです。〇〇(名前)です。今、少しお時間よろしいでしょうか。
急なお話で申し訳ないのですが、バイトを辞めさせていただきたく、お電話しました。
家庭の事情で、今のシフトで働き続けるのが難しくなりました。〇月〇日で辞めさせてください。
制服などの返し方を教えていただけますか。
電話の後は、話した日と退職日をLINEかメッセージでも送っておくと、記録が残ります。
LINE・メッセージで伝える例文
店長、お疲れさまです。〇〇です。
本来は直接お伝えするべきところ、LINEで失礼します。試用期間中で申し訳ないのですが、〇月〇日をもってアルバイトを辞めさせていただきたいです。
学業との両立が難しくなったためです。〇月〇日までの決まっているシフトには入ります。
お手数ですが、確認のご返信をいただけますか。直接お話ししたほうがよければ、次の出勤日にお時間をいただけると助かります。
既読にならない、返信がない時は、電話でも伝えます。
理由別の一言
| 理由 | 一言の例 |
|---|---|
| 学業(授業・テスト・就職活動) | 学業との両立が難しくなりました |
| 家庭の事情 | 家庭の事情で、今のシフトで働けなくなりました |
| 体調 | 体調を崩してしまい、続けるのが難しい状態です |
| 仕事が合わない | 〇〇の仕事が、自分には合わないと感じました |
| 掛け持ち・本業との両立 | ほかの仕事との両立が難しくなりました |
| 条件が違う | 聞いていた時給(勤務時間)と実際が違うためです |
「人が足りないから」と引き止められた時は、「ご迷惑をおかけしてすみません。〇月〇日までのシフトには入ります」と、入れる日をはっきり示して返します。
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辞める前に確認すること|最後の給料・研修中の時給・制服
辞めると決めたら、お金と借りている物のことを確認しておきます。
| 確認すること | 決まり | すること |
|---|---|---|
| 最後の給料 | 働いた分は全額払う(労働基準法24条)。退職後に請求すれば7日以内に払う(同23条) | 給料日と受け取り方を店長に確認する |
| 研修中・試用期間中の時給 | 参加が義務づけられた研修は労働時間に当たる(厚生労働省のガイドライン)。最低賃金より下げるには都道府県労働局長の許可が要る(最低賃金法7条) | 給与明細で、研修の時間の分も払われているか確かめる |
| 制服・名札・鍵 | 借りた物は返す。制服代や賠償金などを給料から一方的に差し引くことは、労使の協定がある場合などを除いて認められない(労働基準法24条1項・厚生労働省Q&A) | 最終日に返す物を店長に確認する |
| 有給休暇 | 雇い入れから6か月続けて勤め、8割以上出勤すると付く(労働基準法39条1項) | 試用期間中はまだ付いていないことが多い |
| 残りのシフト | 申し出から退職日までは雇用が続く | 決まっているシフトに入るか、店長と調整する |
最低賃金より低い時給は、許可がない限りその部分が無効になり、最低賃金と同じ額を決めたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。研修中の時給が最低賃金を下回っていた時は、辞める時に差額もあわせて確認します。
「試用期間中に辞めたら罰金」「辞めるなら損害賠償を払ってもらう」と言われても、違約金や損害賠償の額を前もって決める契約は禁止されています(労働基準法16条)。厚生労働省のQ&Aでも、会社は実際に損害を受けた時に、その事実を証明して請求できるにすぎないとされています。
研修期間と試用期間の違いや、試用期間中の時給の決まりについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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「辞めさせない」「罰金」と言われた時の対処と相談先
店から言われがちなことと、法律での扱いを並べます。
| 店から言われたこと | 法律での扱い | すること |
|---|---|---|
| 人が足りないから辞めさせない | 期間の定めがなければ、申し入れから2週間で終わる(民法627条1項) | 退職日を書いたメッセージを送り、記録を残す |
| 代わりの人を見つけてから辞めて | 民法627条1項は、申し入れから2週間で終わると定めていて、後任を見つけることは条件になっていない | 入れるシフトの最終日を示す |
| 辞めるなら罰金 | 違約金や賠償額を前もって決める契約は禁止(労働基準法16条) | 払う約束や念書には応じない |
| 最後の給料は払わない・制服代を引く | 賃金は全額払う。労使の協定がある場合などを除いて、一方的に差し引くことはできない(労働基準法24条1項)。退職後に請求すれば7日以内に払う(同23条) | 給与明細を残し、労働基準監督署に相談する |
| 契約を更新してくれないと困る | 有期契約を続けるには、本人の同意が要る(厚生労働省の解説) | 「次は更新しません」とはっきり伝える |
話し合いがこじれた時は、総合労働相談コーナーに相談できます。各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などにあり、予約不要・無料で、面談か電話で相談を受け付けています。学生や就活生からの相談も受け付けています。給料が払われない時は、労働基準監督署に相談します。
店長と話すこと自体がつらい場合は、退職代行を使う方法もあります。ただし、退職日や未払いの給料などについて店と交渉できるのは、弁護士か労働組合が運営するものだけです。弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱うことは弁護士法72条で禁じられており、労働組合には組合員のために使用者と交渉する権限があります(労働組合法6条)。民間企業が運営するものは、辞めたいという意思を伝えることしかできません。
反対に、店から「もう来なくていい」「次は更新しない」と言われた場合は、自分から辞めるのとは扱いが変わります。
パートの試用期間でクビや更新しないと言われた時の対処について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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よくある質問
バイトの研修期間中に辞めてもいいですか?
辞められます。研修期間中も雇用契約は結ばれているので、辞める時のルールは同じです。期間の定めがなければ申し出から2週間で、店が合意すれば、その日に辞められます。参加が義務づけられた研修の時間は労働時間に当たるので、研修中に働いた分の給料も払われます。
試用期間中にバックレたら、給料はもらえませんか?
働いた分の給料は、賃金を全額払うという決まり(労働基準法24条)があるので、辞め方にかかわらず払われるべきものです。ただ、連絡をせずに来なくなると、店は安否の確認やシフトの穴埋めに追われ、制服などの返却も残ります。気まずくても、LINEか電話で「辞めさせてください」と一言だけは伝えてください。
1週間で辞めたいのですが、できますか?
期間の定めがない契約なら、申し出から2週間で辞められるので、入って1週間の時点で申し出れば、入ってから3週間ほどで辞められます。それより早く辞めたい時は、店長に退職日を早められないか相談し、合意できればその日で辞められます。
掛け持ちしているバイトの片方だけ辞められますか?
辞められます。雇用契約は店(会社)ごとに結んでいるので、辞めたい方の店にだけ申し出ます。辞める時のルール(2週間か、契約期間の終わりか)も、その店の契約期間しだいです。
試用期間が終わる時に「辞めます」と言えばいいですか?
期間の定めがない契約なら、試用期間の終わりに合わせる必要はありません。いつ申し出ても2週間で辞められるので、辞めると決めたら早めに伝えます。最初の契約期間と試用期間が同じ長さで決まっている場合は、その期間の終わりに「更新しません」と伝えれば、期間の満了で辞められます。
- 民法(e-Gov法令検索)第140条・第141条・第627条・第628条
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