試用期間6ヶ月は普通?何ヶ月が多いか、3ヶ月・1年の長さと上限

試用期間ナビ編集部運営:ランドマーク出版
試用期間中に働いている人のために、労働基準法・労働契約法の条文と厚生労働省の資料を確かめて記事を書いています。個別の判断が必要なときは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談をおすすめしています。
試用期間がどれくらいの長さかは法律で決まっておらず、何ヶ月にするかは会社が就業規則や雇用契約で決めます。公的な調査では、正社員の試用期間は「3か月程度」が約7割で最も多く、6ヶ月(半年)程度はその次に多い長さでした。試用期間6ヶ月は珍しい長さではなく、それだけで違法にもなりません。
ただし、適性を見るのに必要な期間を超える長い試用期間は、その限りで無効とした裁判例があります。この記事では、2週間から1年まで長さごとの終わる日と注意点、上限の考え方をまとめ、自分の試用期間の14日目と終わる日を出せる計算ツールも置いています。
この記事の要点
- 試用期間の長さを決めた法律はない。会社が就業規則や雇用契約で決める
- 2004年の公的な企業調査では、正社員の試用期間は「3か月程度」が約7割、「6か月程度」が約1割
- 民間の試用期間に「何か月まで」という法律の上限はないが、必要以上に長い期間は、その限りで無効になりうる。公務員は原則6か月・最長1年
- 長さに関係なく、入社15日目からは解雇に予告か予告手当が要る。有給休暇は入社6か月で付くので、6ヶ月の試用期間なら終わる頃に最初の有給休暇が付く
試用期間は何ヶ月が普通?公的な調査では3ヶ月程度が約7割
試用期間の長さを企業に尋ねた公的な調査に、労働政策研究・研修機構(厚生労働省所管の独立行政法人)が2004年10月に行った企業調査があります。従業員10人以上の企業1万社に調査票を送り、2,765社が回答しました。正社員の試用期間の長さの答えは次のとおりです。
| 試用期間の長さ | 新卒採用 | 中途採用 |
|---|---|---|
| 1か月程度 | 8.6% | 9.9% |
| 2か月程度 | 8.8% | 9.7% |
| 3か月程度 | 69.1% | 68.1% |
| 6か月程度 | 12.2% | 10.9% |
この4つの長さで、新卒・中途とも回答の98%台を占めます。この調査は平均の月数ではなく、何か月の会社がどのくらいあるかを示したものです。それでも、試用期間の長さはどのくらいが多いかと聞かれれば、「3か月が中心で、6か月がその次」と答えられます。20年以上前の調査なので今の割合と同じとは限りませんが、試用期間の長さを企業に直接尋ねた公的な数字として参考になります。
試用期間6ヶ月(半年)はどのくらい珍しい?
知恵袋などで「試用期間6ヶ月は長いのでは」という声を見かけますが、調査では新卒採用で12.2%、中途採用で10.9%の会社が6か月程度でした。1割前後の会社が6か月程度にしていて、特別に珍しい長さではありません。
同じ調査では、試用期間を延長することがあると答えた会社の割合も、長さ別に出ています。
| 試用期間の長さ | 延長することがある(新卒採用) | 延長することがある(中途採用) |
|---|---|---|
| 3か月程度 | 29.4% | 30.1% |
| 6か月程度 | 34.5% | 41.1% |
6か月程度の会社のほうが、延長することがあると答えた割合が高めです。会社単位の数字で、一人ひとりが延長される確率ではありませんが、6ヶ月の試用期間の人は、就業規則に延長の決まりがあるかもあわせて見ておくと安心です。
試用期間6ヶ月が長すぎないか、注意したい会社の見分け方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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長さ別の早見表|2週間・1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年
2026年4月1日に入社した場合の、長さごとの試用期間の終わる日と、押さえておきたい点です。入社日を1日目として数え、「◯ヶ月」なら◯ヶ月後の同じ日の前日に終わります(民法140条・143条)。
| 長さ | 終わる日(4月1日入社) | 押さえておきたい点 |
|---|---|---|
| 2週間(14日) | 4月14日 | 試用期間の全部が、解雇予告の要らない「入社14日以内」に収まる。ただし解雇に理由が要るのは同じ |
| 1ヶ月 | 4月30日 | 4月15日(15日目)からは、試用期間中でも解雇に30日前の予告か予告手当が要る |
| 2ヶ月 | 5月31日 | 社会保険の対象外になる、2か月以内の期間を定めて使われる人(その期間を超える見込みがない人)の決まりは契約期間の話で、試用期間は当たらない |
| 3ヶ月 | 6月30日 | 調査で最も多い長さ。入社3ヶ月の間に、評価の面談がいつあるかを早めに聞いておく |
| 4ヶ月 | 7月31日 | 3か月と6か月の間の長さ。延長の決まりがあれば、延長後の合計の長さも確かめる |
| 6ヶ月(半年) | 9月30日 | 有給休暇は10月1日に付くのが基本(8割以上の出勤が条件)。延長の決まりも確認 |
| 1年(12ヶ月) | 2027年3月31日 | 公務員の条件付採用の最長と同じ長さ。適性を見るのに本当に必要な長さかが問われやすい |
月の途中や月末に入社した人は、同じ日付がない月に注意します。たとえば10月15日入社で3ヶ月なら翌年1月14日、6ヶ月なら4月14日に終わります。1月31日入社で1ヶ月なら、2月に31日がないので2月の末日(28日、うるう年は29日)に終わります(民法143条2項)。
「90日」「180日」と日数で決まっている場合
就業規則や契約書で、試用期間を「90日」「180日」のように日数で決めている会社もあります。日数で決めた場合は、入社日を1日目として、その日数目の日に終わります。月で決めた場合と終わる日が少しずれるので、どちらの書き方かを確かめておきます。
| 決め方 | 終わる日(4月1日入社) |
|---|---|
| 3ヶ月 | 6月30日 |
| 90日 | 6月29日 |
| 6ヶ月 | 9月30日 |
| 180日 | 9月27日 |
下の計算ツールでも、「日数で決まっている」を選ぶと日数で計算できます。
14日目と試用期間が終わる日の計算ツール
入社日と試用期間の長さを選ぶと、入社から14日目と、試用期間の終わる日を表示します。延長を言われた人は、延長の月数も選べます。
雇用契約書や就業規則に終わる日がはっきり書いてあれば、そちらが優先です。「入社日から3か月」としか書いていない場合は、ツールの日付が目安になります。日付がずれていると感じたら、人事に「試用期間はいつまでですか」と日付で確認しておきます。
試用期間の長さと、法律で決まっている日数の区切り
試用期間の長さそのものは会社が決めますが、法律には日数で区切られたルールがいくつかあります。試用期間が何か月でも当てはまるものを並べました。
| 区切り | 法律の決まり | 試用期間の長さとの関係 |
|---|---|---|
| 14日 | 試用期間中の人も、14日を超えて引き続き使用されると、解雇予告の規定が当てはまる(労働基準法21条) | 試用期間が1ヶ月でも1年でも、15日目からは解雇に予告か予告手当が要る |
| 2週間 | 期間の定めのない契約は、退職の申し出から2週間で終わる(民法627条1項) | 試用期間の長さに関係なく、辞める時の基本になる |
| 31日 | 31日以上続けて雇われる見込みがない人は雇用保険の対象外(雇用保険法6条2号) | 見込みは試用期間ではなく雇用全体で見る。期間の定めのない契約で入った人は、試用期間が短くても通常はこの除外に当たらない(週20時間以上などの条件は別に必要) |
| 2か月 | 2か月以内の期間を定めて使われ、それを超える見込みがない人は健康保険・厚生年金の対象外(健康保険法3条1項2号ロ・厚生年金保険法12条1号ロ) | 試用期間は除外の理由にない。2ヶ月の試用期間でも、加入条件に当たれば入社日から加入する |
| 6か月 | 雇入れの日から6か月続けて働き、8割以上出勤すると有給休暇が付く(労働基準法39条1項) | 試用期間も数えに入る。6ヶ月の試用期間なら、終わる頃に最初の有給休暇が付く |
| 6か月・1年 | 公務員の条件付採用は原則6か月。延長しても1年を超えない(地方公務員法22条・人事院規則8-12第34条) | 民間の試用期間の上限ではないが、法律が使っている長さの目安になる |
特に14日の区切りは、試用期間の長さと混同されやすい点です。「試用期間中は解雇予告が要らない」と思われがちですが、予告が要らないのは入社から14日目までで、試用期間全体ではありません。
試用期間の上限・最長は?「何か月まで」という法律の決まりはない
民間の会社の試用期間には、「何か月まで」という法律の上限はありません。厚生労働省のモデル就業規則の解説も、長さに関する定めは労働基準法にないとしたうえで、働く人の地位を不安定にするので、あまりに長い期間は好ましくないとしています。
長すぎる試用期間は、その限りで無効になりうる
上限がないといっても、いくらでも長くできるわけではありません。厚生労働省が紹介しているブラザー工業事件(名古屋地裁 昭和59年3月23日)では、見習社員として働いた人を試用社員にして、さらに試用期間を重ねた仕組みが問題になりました。裁判所は、適性の判断に必要な合理的な期間を超える試用期間は公序良俗に反し、その限りで無効としています。
この裁判例は「何か月を超えたら無効」という線を引いたものではありません。その仕事の適性を見るのに、その長さが本当に必要かどうかが判断の軸です。
公務員は原則6か月・最長1年
公務員の試用期間に当たる条件付採用の期間は、法律で決まっています。
| 区分 | 原則の期間 | 延長 |
|---|---|---|
| 地方公務員 | 6か月(地方公務員法22条) | 人事委員会規則などで、1年を超えない範囲で延長できる |
| 国家公務員 | 6か月(国家公務員法59条) | 最初の6か月に実際に勤務した日数が90日に満たない時は、90日に達するまで続く。ただし開始から1年を超えない(人事院規則8-12第34条) |
民間の会社にこの決まりが当てはまるわけではありませんが、延長しても最大1年という長さは、公務員の制度で使われている区切りです。
延長されたら、合計の長さで考える
もとの試用期間が短くても、延長されれば不安定な期間はその分長くなります。たとえば4月1日入社で6ヶ月の試用期間を3か月延長すると、12月31日まで、合計9か月です。延長の決まりが就業規則にあるか、延長の理由と期間が示されているかを確認します。
試用期間を延長できる場合のルールや、延長を伝えられた時の対応について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間3ヶ月と6ヶ月の違い
3ヶ月か6ヶ月かで、試用期間中に当てはまる法律のルールは変わりません。解雇に理由が要ること、15日目から予告か予告手当が要ること、加入条件に当たれば社会保険・雇用保険に入ることは同じです。違いが出るのは次の点です。
| 比べる点 | 3ヶ月の試用期間 | 6ヶ月の試用期間 |
|---|---|---|
| 本採用後より解約が認められやすい期間 | 3か月で終わる | 6か月続く |
| 有給休暇との関係 | 試用期間が終わっても、有給休暇が付くのは入社6か月後 | 試用期間が終わる頃に最初の有給休暇が付く |
| 延長することがある会社の割合(2004年調査・中途採用) | 30.1% | 41.1% |
| 試用期間中だけ給料や手当が低い場合 | 差額が3か月分積み重なる | 差額が6か月分積み重なる |
入社3ヶ月の試用期間で本採用されない、と言われるケースを心配する人もいます。試用期間が3ヶ月でも6ヶ月でも、本採用の拒否や途中の解雇が認められるのは、「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」といえる場合に限られます(三菱樹脂事件・労働契約法16条)。
試用期間中の解雇が認められる場合・認められない場合について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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「最初の3ヶ月は契約期間あり」と書かれていたら
正社員の求人で入ったのに、労働条件通知書の契約期間が「期間の定めあり(4月1日〜6月30日)」となっていて、契約の更新について「更新する場合があり得る」に印が付いていることがあります。この場合、書類の形の上では、最初の3ヶ月は期間の決まった契約(有期契約)です。
ただ、最高裁の神戸弘陵学園事件(平成2年6月5日)では、働く人の適性を見るために契約に期間を付けた場合、その期間の満了で契約が当然に終わるとはっきり合意しているなどの特別な事情がなければ、その期間は試用期間にあたると判断されました。3ヶ月が過ぎたことだけを理由に、当然に契約が切れるとは限りません。
入社前にこの書き方に気づいたら、次の2つを書面で確かめておきます。
- 3ヶ月の期間が終わったあと、期間の定めのない契約(正社員)になるのか。その条件は何か
- 期間が終わる時に契約を更新しないことがあるなら、どんな場合か
試用期間だけ契約社員として雇う求人の注意点について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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自分の試用期間は何ヶ月?確かめる書類と聞き方
試用期間の長さは、次の書類で確かめます。入社前なら求人票と労働条件通知書、入社後なら就業規則まで見ておくと確実です。
| 書類 | 見る場所 |
|---|---|
| 求人票・募集要項 | 「試用期間」の欄。求人や募集では、試用期間に関する事項を示すことになっている(職業安定法施行規則4条の2) |
| 労働条件通知書・雇用契約書 | 試用期間について書かれた項目や特記事項(書かれていない会社もある)。試用期間中だけ条件が違う場合は、その金額や期間 |
| 就業規則 | 「試用期間」の条文。長さのほか、延長・短縮の決まり、勤続年数に数えるか |
前述の調査では、試用期間のルールを就業規則で決めている会社が71.1%と最も多く、「慣行であり特に文書の規程等はない」会社も19.6%ありました。書類で見つからない時は、口頭ではなくメールで聞いておくと、あとで日付を確かめられます。
【人事への確認メールの例】 〇月〇日に入社した〇〇です。試用期間について確認させてください。 ・試用期間の長さと、終わる日(〇月〇日まででよいか) ・延長することがある場合の決まり(就業規則の該当する条文) お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
試用期間の書き方や、雇用契約書・労働条件通知書の確かめ方について詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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試用期間が終わる日が近づいたら
試用期間の終わる日の1か月前くらいになったら、本採用の通知や辞令が出る会社かどうか、出ないなら誰に確認すればよいかを把握しておきます。6ヶ月の試用期間なら、最初の有給休暇が付く日もあわせて確かめておくと、本採用後の予定を立てやすくなります。
本採用の通知を出すことを会社に義務づけた法律の規定はなく、通知や辞令のやり方は会社しだいです。
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試用期間が長いと感じて辞めたい時
入社してから試用期間の長さを知った、あるいは延長されて続けるか迷っている場合も、辞める時のルールは試用期間の長さに関係ありません。期間の定めのない契約なら、退職の申し出から2週間で契約が終わります(民法627条1項)。試用期間3ヶ月の途中でも、6ヶ月の途中でも同じです。
労働条件通知書などで示された試用期間と、実際に言われた長さが違う場合は、まず会社に確認します。労働契約を結ぶ時に示された労働条件が事実と違う場合は、即時に契約を解除できます(労働基準法15条2項)。ハローワークの求人票と違う場合は、ハローワークにも申し出られます。
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よくある質問
試用期間は何日くらいが妥当ですか?
法律に決まりはありませんが、前述の調査では3か月程度の会社が約7割でした。妥当かどうかは日数だけでは決まらず、その仕事の適性を見るのに必要な長さかどうかで考えます。見習い期間や研修期間のあとに、さらに長い試用期間を重ねていないかも確かめてください。
試用期間はなぜ3ヶ月が多いのですか?
3か月にするよう法律が決めているわけではなく、長さは会社ごとの判断です。自分の会社の理由が気になる時は、評価の面談の時期とあわせて上司や人事に聞いてみてください。
試用期間が2週間なら、その間はいつでも解雇できますか?
できません。2週間(14日)の試用期間は、全部が解雇予告の要らない期間に収まりますが、要らないのは予告と予告手当だけです。労働契約法16条は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇を無効としていて、試用期間中もこの考え方が基本になります。
試用期間を短くしてもらうことはできますか?
会社の決まりしだいです。厚生労働省のモデル就業規則では、会社が特に認めた時は試用期間を短くしたり、設けなかったりする例が示されています。同じ仕事の経験がある場合などは、短縮の決まりがあるかを人事に聞いてみてください。
試用期間が1年の会社は違法ですか?
1年という長さだけで違法にはなりません。ただ、必要以上に長い試用期間は、その限りで無効とされた裁判例があります。1年の理由、研修期間との重なり、試用期間中の給料や手当の扱いを、入社前に確かめておくと安心です。
試用期間の「14日目」と「終わる日」の計算ツール
14日は土日・祝日も含めた暦の日数です。試用期間の終わる日は民法の数え方(入社日を1日目として、◯か月後の同じ日の前日に終わる。同じ日がない月はその月の末日)で出しています。雇用契約書や就業規則に終わる日が書いてあれば、そちらを確認してください。
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 採用の自由(三菱樹脂事件)
- 労働政策研究・研修機構 調査シリーズNo.4「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(2005年)
- 同 第3章「従業員の採用に関する制度・慣行について」(試用期間の長さ・延長の有無)
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第6条 試用期間
- 厚生労働省「モデル労働条件通知書」(一般労働者用;常用、有期雇用型)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例:試用期間(ブラザー工業事件ほか)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第15条・第20条・第21条・第39条
- 労働契約法(e-Gov法令検索)第16条
- 民法(e-Gov法令検索)第140条・第143条・第627条
- 雇用保険法(e-Gov法令検索)第6条
- 健康保険法(e-Gov法令検索)第3条・第35条
- 厚生年金保険法(e-Gov法令検索)第12条・第13条
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)第4条の2
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A 求人票や求人広告に記載された条件が、実際の条件と違った場合の対処法
- 地方公務員法(e-Gov法令検索)第22条
- 国家公務員法(e-Gov法令検索)第59条
- 人事院規則八―一二(職員の任免)(e-Gov法令検索)第34条


